○愛知県警察職員の勤務発明等に関する規程
令和4年3月15日
愛知県警察本部訓令第6号
愛知県警察職員の勤務発明等に関する規程を次のように定める。
愛知県警察職員の勤務発明等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、愛知県警察の職員(以下「職員」という。)がその勤務に関してした発明(特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明をいう。以下同じ。)、考案(実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案をいう。以下同じ。)及び創作した意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠をいう。以下同じ。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 勤務発明 職員がその勤務に関してした発明であると警察本部長が認めるものをいう。
(2) 発明者 勤務発明をした職員をいう。
(3) 職務発明 勤務発明のうち、その内容が愛知県警察の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至った行為が発明者の現在又は過去の職務に属するものであると警察本部長が認めるものをいう。
(4) 関係所属長 発明の内容に関する事務を主管する所属の長をいい、特許権及び特許を受ける権利(以下「特許権等」という。)を管理し、運用する責任者をいう。
(権利の帰属)
第3条 県は、職務発明について、この規程に定めるところにより、特許権等を承継することができる。
(発明の届出)
第4条 職員は、勤務発明をしたときは、別に定める様式により、速やかに警察本部長に届出を行うこと。
(関係所属長)
第5条 前条の規定による届出があったときは、発明の内容に基づき、警察本部長が関係所属長を決定し、指定するものとする。
2 前項の指定を受けた関係所属長は、当該発明について、職務発明の該当性、権利の帰属等に関する意見書を警察本部長に提出すること。
(発明の認定等)
第6条 第4条の規定による届出があったときは、警察本部長は当該届出に係る発明が職務発明であるか否かを審査し、職務発明であると認定したときは、当該発明について県が特許権等を承継するかどうかを決定するものとする。
(職務発明でない勤務発明)
第7条 前条の規定により職務発明でないと認定した勤務発明に係る特許権等について、発明者から県への譲渡の申出があったときは、警察本部長は当該発明について、県が特許権等を承継するかどうかを決定することができる。
(特許権等の譲渡義務)
第8条 前2条の規定により、警察本部長は県が特許権等を承継すると決定したときは、発明者は、速やかに当該特許権等を県に譲渡しなければならない。
2 県が特許を受ける権利を承継すると決定した場合において、外国の特許を取得する必要があると認めたときは、警察本部長が外国特許の出願を行うものとする。
3 発明者は、自身がした発明について、警察本部長が職務発明でないと認定し、又は当該発明について県が特許を受ける権利を承継しないと決定した後でなければ、特許出願を行ってはならない。ただし、発明者において緊急に特許出願を行う必要があるときは、この限りでない。
(出願審査の請求)
第10条 警察本部長は、前条第1項の規定により特許出願を行ったときは、当該特許出願について出願審査の請求を行うか否かを検討し、請求を行うと決定したときは、速やかに当該特許出願に係る出願審査の請求を行うものとする。
2 登録補償金の額は、勤務発明1件につき、2万円とする。ただし、当該勤務発明について、既に本規定に基づき登録補償金を支払っているときは、この限りでない。
(実施補償金)
第13条 県が取得した特許権等の運用又は処分により収入を得たときは、警察本部長が発明者に対し、実施補償金を支払うものとする。
(1) 30万円以下の金額 100分の50
(2) 30万円を超える金額 100分の40
(3) 50万円を超える金額 100分の30
(4) 100万円を超える金額 100分の20
(退職又は死亡したときの補償)
第14条 前2条の補償金を受ける権利は、当該権利を有する発明者が退職した後も存続する。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。
(出願費用等の支払)
第15条 第8条の規定により県が特許権等を譲り受けた場合において、発明者が既に出願手数料、特許料等の出願に要する費用を負担しているときは、発明者の申出により、警察本部長が当該費用を発明者に支払うものとする。
(秘密の保持)
第17条 職員は、県及び発明者の利害に関係ある事項について、必要な期間、その秘密を守らなければならない。
(発明審査会)
第18条 警察本部に発明審査会を置く。
2 発明審査会は、警察本部長の諮問に応じ、勤務発明等に関する重要な事項について審査し、及び答申する。
3 発明審査会の構成及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、勤務発明等の取扱いに関し必要な細目的事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に県が職員から取得した特許権等、実用新案の登録を受ける権利、実用新案権、意匠の登録を受ける権利及び意匠権は、それぞれこの訓令の規定により県が職員から取得した特許権等、実用新案の登録を受ける権利、実用新案権、意匠の登録を受ける権利及び意匠権とみなす。