○警察官の支給品及び貸与品に関する条例

昭和二十九年七月一日

愛知県条例第二十二号

警察官の支給品及び貸与品に関する条例をここに公布する。

警察官の支給品及び貸与品に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条の規定に基き警察官に対し支給する被服及び貸与する装備品について定めることを目的とする。

(支給品)

第二条 警察官(警部以上の階級にある者を除く。第三項において同じ。)に支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

品目

員数

使用期間

冬帽子

一個

十六月

合帽子

一個

十六月

夏帽子

一個

十六月

冬活動帽子

一個

十六月

合活動帽子

一個

十六月

夏活動帽子

一個

十六月

冬服

一着

十二月

合服

一着

十二月

夏服

一着

四月

冬活動服

一着

十二月

合活動服

一着

十二月

防寒服

一着

三十月

雨衣

一着

三十六月

冬ワイシャツ

一着

四月

合ワイシャツ

一着

四月

冬ネクタイ

一個

四月

合ネクタイ

一個

四月

冬活動ネクタイ

一個

四月

合活動ネクタイ

一個

四月

ベルト

一個

三十六月

手袋

二組

十二月

靴下

二足

四月

長靴

一足

十二月

短靴

一足

十二月

2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。

3 警察官に任命後初めて支給品を支給する場合には、第一項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボン又は夏服スカートについては二着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては三着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては二個とする。

4 警部以上の階級にある警察官に対しては、一回に限り、第一項に規定する品目及び員数により支給品を支給するものとする。警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)に規定する警察官の服制の改正により新たに支給することとなる支給品についても、また同様とする。

5 第一項の支給品の使用期間は、着用期間により計算するものとする。

(一部改正〔昭和三〇年条例二〇号・三二年三二号・平成六年二〇号・四一号・一六年三七号〕)

(貸与品)

第三条 警察官に貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は、次のとおりとし、その員数は各一(階級章及び識別章については、各三)とする。ただし、勤務の性質により必要がない者に対しては、その一部を貸与しないことができる。

階級章

識別章

警察手帳

手錠

警笛

警棒

けん銃

帯革

けん銃つりひも

(一部改正〔昭和三二年条例三二号・平成六年二〇号・一四年五二号〕)

(特殊の被服、装備品の貸与)

第四条 土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、第二条又は前条に規定する支給品又は貸与品の品目の外、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。

(返納)

第五条 警察官が失職し、退職し、又は休職を命ぜられた場合には、その者は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納しなければならない。

2 警察官が死亡した場合には、警察本部長は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納するための措置を講ずるものとする。

3 第二条第三項の規定は、第一項により支給品を返納した者が復職を命ぜられた場合における最初の支給品の支給について準用する。

(一部改正〔平成六年条例二〇号〕)

(弁償その他)

第六条 使用期間の満了しない支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又は損した場合には、その滅失し、又は損した支給品又は貸与品と同一の品目及び員数の支給品又は貸与品を支給し、又は貸与するものとする。但し、その滅失又は損が本人の故意又は重大な過失による場合にはその者は滅失し、又は損した支給品又は貸与品の代価としてその品目ごとに公安委員会の定める額を弁償しなければならない。

(委任)

第七条 この条例の実施に関し、必要な事項は、公安委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 警察法施行の際、国家地方警察の警察官又は自治体警察の警察吏員が引き続き地方警察職員となつた場合には、国又は地方公共団体から支給又は貸与された支給品又は貸与品については、それぞれこの条例により支給又は貸与されたものとみなす。

(昭和三十年七月一日条例第二十号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。

(昭和三十二年十月十日条例第三十二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に警察官の服制及び服装に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号。以下「服制規則」という。)附則第三項の規定により、警察官の服制についてなお従前の例による場合における支給品の支給及び貸与品の貸与については、なお従前の例による。

3 服制規則に定める服制によることとなつた際現に改正前の第二条第一項の規定により支給されている帽子は、改正後の同条同項の規定により支給された冬帽子とみなし、その使用期間については、改正前の同条同項の規定により支給された日から起算するものとする。

4 服制規則に定める服制によることとなつた場合において、新たに支給する盛夏ワイシヤツの員数は、改正後の第二条第一項の規定にかかわらず、二着とする。

(平成六年三月二十八日条例第二十号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年十月十四日条例第四十一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十四年七月十二日条例第五十二号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十四年十月一日から施行する。

(平成十六年三月二十六日条例第三十七号)

この条例は、公布の日から施行する。

警察官の支給品及び貸与品に関する条例

昭和29年7月1日 愛知県条例第22号

(平成16年3月26日施行)

体系情報
第2編 務/第6章 備/第2節 支給品・貸与品
沿革情報
昭和29年7月1日 愛知県条例第22号
昭和30年7月1日 愛知県条例第20号
昭和32年10月10日 愛知県条例第32号
平成6年3月28日 愛知県条例第20号
平成6年10月14日 愛知県条例第41号
平成14年7月12日 愛知県条例第52号
平成16年3月26日 愛知県条例第37号