○警察官の支給品及び貸与品に関する規則

昭和三十二年十月三十一日

愛知県公安委員会規則第五号

警察官の支給品及び貸与品に関する規則をここに公布する。

警察官の支給品及び貸与品に関する規則

警察官支給品及び貸与品規則(昭和三十年愛知県公安委員会規則第二号)の全部を改正する。

(新任者等に対する支給品の支給)

第一条 新たに警察官に任命された者に対しては、その任命の際に、その時期に着用すべき支給品(一年を通じて着用する支給品を含む。)を支給し、その他の支給品については、当該着用期間の初めに支給する。

2 前項の規定は、復職を命ぜられた警察官について準用する。

(着用期間)

第二条 支給品の着用期間は、警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号。以下「服制規則」という。)第三条の規定によるものとし、その定めのない支給品の着用期間については、警察本部長が定める。

(使用期間の計算)

第三条 警察官の支給品及び貸与品に関する条例(以下「条例」という。)第二条第五項の規定による支給品の使用期間の計算は、支給品を支給した日の属する月から起算するものとする。

2 警察官が停職又は出勤の停止を命ぜられ、その期間が一月をこえるときは、前項による使用期間の計算からその期間を除くものとする。

(弁償の額)

第四条 条例第六条ただし書に規定する弁償の額は、支給品については、その調製実費を使用期間月数で除して得た額に本人の使用期間の残余月数を乗じた額とし、貸与品については、その調製実費とする。

(警察本部長への委任)

第五条 この規則に定めるもののほか、支給品の員数の増減及び使用期間の伸縮並びに支給品の支給及び貸与品の貸与に関する手続について必要な事項は、警察本部長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に服制規則附則第三項の規定により、警察官の服制についてなお従前の例による場合における支給品の支給及び貸与品の貸与については、なお従前の例による。

(昭和五十三年六月二十八日公安委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察官の支給品及び貸与品に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五十四年五月十一日公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年三月二十八日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成十一年三月二十三日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

警察官の支給品及び貸与品に関する規則

昭和32年10月31日 愛知県公安委員会規則第5号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第6章 備/第2節 支給品・貸与品
沿革情報
昭和32年10月31日 愛知県公安委員会規則第5号
昭和53年6月28日 愛知県公安委員会規則第4号
昭和54年5月11日 愛知県公安委員会規則第2号
平成6年3月28日 愛知県公安委員会規則第1号
平成11年3月23日 愛知県公安委員会規則第1号