○交通巡視員の支給品及び貸与品に関する条例

昭和四十五年十月十六日

愛知県条例第五十三号

交通巡視員の支給品及び貸与品に関する条例をここに公布する。

交通巡視員の支給品及び貸与品に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の四第四項の規定に基づき、交通巡視員に対し支給する被服及び貸与する装備品について定めるものとする。

(一部改正〔平成六年条例二〇号〕)

(支給品)

第二条 交通巡視員に支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合には、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

品目

員数

使用期間

冬帽子

一個

十六月

合帽子

一個

十六月

夏帽子

一個

十六月

冬活動帽子

一個

十六月

合活動帽子

一個

十六月

夏活動帽子

一個

十六月

冬服

一着

十二月

合服

一着

十二月

夏服

一着

四月

冬活動服

一着

十二月

合活動服

一着

十二月

防寒服

一着

三十月

雨衣

一着

三十六月

冬ワイシャツ

一着

四月

合ワイシャツ

一着

四月

冬ネクタイ

一個

四月

合ネクタイ

一個

四月

冬活動ネクタイ

一個

四月

合活動ネクタイ

一個

四月

ベルト

一個

三十六月

手袋

二組

十二月

靴下

二足

四月

長靴

一足

十二月

短靴

一足

十二月

2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。

3 交通巡視員に任命後初めて支給品を支給する場合には、第一項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボン又は夏服スカートについては二着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては三着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては二個とする。

4 第一項の支給品の使用期間は、着用期間により計算するものとする。

(一部改正〔平成六年条例二〇号・四一号〕)

(貸与品)

第三条 交通巡視員に貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は、次のとおりとし、その員数は、各一(交通巡視員章及び識別章については、各三)とする。ただし、勤務の性質により必要がない者に対しては、帯革を貸与しないことができる。

交通巡視員章

識別章

警察手帳

警笛

帯革

(一部改正〔平成六年条例二〇号・一四年五二号〕)

(特殊の被服又は装備品の貸与)

第四条 勤務の性質により必要がある場合には、前二条に規定する支給品又は貸与品の品目のほか、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。

(返納等)

第五条 交通巡視員が失職し、退職し、又は休職を命ぜられた場合には、その者は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納しなければならない。

2 交通巡視員が死亡した場合には、警察本部長は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納するための措置を講ずるものとする。

3 第二条第三項の規定は、第一項の規定により支給品を返納した者が復職を命ぜられた場合における最初の支給品の支給について準用する。

(一部改正〔平成六年条例二〇号〕)

(弁償等)

第六条 使用期間の満了しない支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損した場合には、その滅失し、又はき損した支給品又は貸与品と同一の品目及び員数の支給品又は貸与品を支給し、又は貸与するものとする。ただし、その滅失又はき損が本人の故意又は重大な過失による場合には、その者は、滅失し、又はき損した支給品又は貸与品の代価として、その品目ごとに公安委員会の定める額を弁償しなければならない。

(雑則)

第七条 この条例の実施に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年三月二十八日条例第二十号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年十月十四日条例第四十一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十四年七月十二日条例第五十二号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十四年十月一日から施行する。

交通巡視員の支給品及び貸与品に関する条例

昭和45年10月16日 愛知県条例第53号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第2編 務/第6章 備/第2節 支給品・貸与品
沿革情報
昭和45年10月16日 愛知県条例第53号
平成6年3月28日 愛知県条例第20号
平成6年10月14日 愛知県条例第41号
平成14年7月12日 愛知県条例第52号