○交通巡視員の支給品及び貸与品に関する規則
昭和四十五年十月十六日
愛知県公安委員会規則第十二号
交通巡視員の支給品及び貸与品に関する規則をここに公布する。
愛知県公安委員会は、交通巡視員の支給品及び貸与品に関する条例(昭和四十五年愛知県条例第五十三号)第七条の規定に基づき、交通巡視員の支給品及び貸与品に関する規則を次のように制定する。
交通巡視員の支給品及び貸与品に関する規則
(新任者等に対する支給品の支給)
第一条 新たに交通巡視員に任命された者に対しては、その任命の際に、その時期に着用すべき支給品(一年を通じて着用する支給品を含む。)を支給し、その他の支給品については、当該着用期間の初めに支給する。
2 前項の規定は、復職を命ぜられた交通巡視員について準用する。
(使用期間の計算)
第二条 交通巡視員の支給品及び貸与品に関する条例(以下「条例」という。)第二条第四項の規定による支給品の使用期間の計算は、支給品を支給した日の属する月から起算するものとする。
2 交通巡視員が停職又は出勤停止を命ぜられ、その期間が一月をこえるときは、前項による使用期間の計算からその期間を除くものとする。
(弁償の額)
第三条 条例第六条ただし書に規定する弁償の額は、支給品については、その作成実費を使用期間月数で除して得た額に本人の使用期間の残余月数を乗じた額とし、貸与品については、その作成実費とする。
(雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、支給品の支給及び貸与品の貸与に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月二十八日公安委員会規則第一号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。