○警察官の服制に関する規程
平成24年12月21日
愛知県警察本部訓令第31号
警察官の服制に関する規程(昭和33年愛知県警察本部訓令第13号)の全部を次のように改正する。
警察官の服制に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、警察官の服制に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号)その他別に定めのあるもの(以下「規則等」という。)のほか、愛知県警察官(以下「警察官」という。)の服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(制式等)
第2条 警察官の被服及び職務執行に必要な装備品の名称、制式等は、規則等で定めるもののほか、別表及び別図のとおりとする。
(着用期間)
第3条 警察官が着用する被服の着用期間は、次表に掲げるとおりとする。
種別 | 着用期間 |
冬服、冬活動服、冬帽子、冬活動帽子、冬ワイシャツ、冬ネクタイ及び冬活動ネクタイ | 12月1日から翌年3月31日まで |
合服、合活動服、合帽子、合活動帽子、合ワイシャツ、合ネクタイ及び合活動ネクタイ | 4月1日から5月31日まで及び10月1日から11月30日まで |
夏服、夏帽子及び夏活動帽子 | 6月1日から9月30日まで |
2 警察本部長は、気候の状況その他の理由により、前項の被服の着用期間を適宜変更することができる。
2 警察官は、勤務中、警笛並びに別に定めるところにより警察手帳、拳銃及び警棒を携帯しなければならない。ただし、警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校の長(以下「所属長」という。)が勤務の性質上その必要がないと認めた場合は、この限りでない。
3 警察官は、必要がある場合は、防寒服、雨衣、手袋又は帽子雨覆いを着用することができる。
〔令3本部訓令6号・本条一部改正〕
(活動服等の着用)
第5条 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、制服上衣、制帽又はネクタイに代えて活動服、活動帽又は活動ネクタイを着用することができる。
(1) 警察署当番、宿日直勤務又は総合業務に従事するとき。
(2) 留置業務に従事するとき。
(3) 地域警察勤務に従事するとき。
(4) 警察用車両(警ら用無線自動車、警ら用自動車及び護送用車両に限る。)に乗車し、警察用船舶に乗船し、又は警察用航空機に搭乗して勤務するとき。
(5) 捜索に従事するとき。
(6) 鑑識のための作業に従事するとき。
(7) 交通指導取締り、交通事故事件捜査又は交通整理に従事するとき。
(8) 道路標識及び道路標示の設置又は管理に係る業務に従事するとき。
(9) 治安警備実施又は雑踏警備実施に従事するとき。
(10) 災害警備実施に従事するとき。
(11) 警衛又は警護の業務に従事する場合において、警備部長が必要があると認めたとき。
(12) 前各号に掲げる業務に準ずる業務に従事するとき。
2 警察官は、制服上衣若しくは活動服を着用して勤務する場合又は室内で勤務する場合(交番、駐在所等で公衆の面前において勤務するときを除く。以下同じ。)は、制服用ワイシャツに代えて白色ワイシャツ(無地の物に限る。)を着用することができる。
〔平27本部訓令39号・本条一部改正〕
(服装等の一部省略)
第6条 警察官は、室内で勤務する場合は、制帽及び活動帽を着用しないことができる。
2 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、帯革及び手錠を着装しないことができる。
(1) 室内で勤務するとき。
(2) 会議又は事務打合せに出席するとき。
(3) 儀式に出席するとき。
(4) 音楽隊員が演奏に従事するとき。
(5) 看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき。
(6) 災害応急対策のための作業に従事するとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、帯革及び手錠を着装する必要がないと所属長が認めたとき。
3 警察官は、手錠、拳銃又は警棒を着装しない場合は、帯革本帯から手錠入れ、拳銃入れ、拳銃つりひも又は警棒つりを取り外すものとする。ただし、勤務中一時的に着装しない場合は、この限りでない。
4 警察官は、冬服又は合服の着用期間において、制服用ワイシャツを着用している場合は、制服上衣又は活動服若しくはベストを着用しないことができる。
5 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、識別章を着装しないことができる。
(1) 看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき又は護送勤務の警察官が護送用車両、検察庁若しくは裁判所において勤務するとき。
(2) 治安警備実施に従事するとき。
6 警察官は、暴力団の事務所を捜索する場合であって識別章の番号標の表面を表示することによりその現場又は事後における警察の職務執行に対する妨害が助長されると認められるときその他の識別章の番号標の表面の表示が適正な職務執行を妨げることとなると所属長が認めたときには、当該番号標の裏面を表示することができる。
(令6本部訓令29・一部改正)
(服装斉一の指示)
第7条 所属長は、警察官の服装等について斉一を図る必要がある場合は、服装等について必要な指示をすることができる。
(礼装)
第8条 警察官の礼装は、礼服を着用するものとする。
2 警察官は、略礼装(制服に礼服の礼肩章及び飾緒を着装し、制帽及び白色手袋を着装した服装をいう。以下同じ。)を着用して礼装に代えることができる。
(1) 公式の儀式に出席するとき。
(2) 外国の文官、武官等を公式に訪問し、又は接受するとき。
(3) 表彰式に出席するとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、警察本部長等が儀礼上必要があると認めたとき。
4 礼服の着用期間は、次表に掲げるとおりとする。
種別 | 着用期間 |
冬礼服 | 11月1日から翌年4月30日まで |
夏礼服 | 5月1日から10月31日まで |
5 警察本部長は、気候の状況その他の理由により、前項の礼服の着用期間を適宜変更することができる。
〔平28本部訓令13号・本条一部改正〕
(交通専務員の服装)
第9条 交通指導取締り、交通事故事件捜査、交通整理その他の交通警察活動に専従する警察官(以下「交通専務員」という。)は、交通指導取締り、交通事故事件捜査又は交通整理に従事する場合は、帽子覆い、白色あごひも、白色警笛ひも、白色帯革及び白色手袋を着装又は着用するものとする。
2 交通専務員は、前項に規定するもののほか、必要により白色ヘルメット、交通腕章、ズボン裾覆い及び特殊警棒を着装することができる。
〔平28本部訓令13号・本条一部改正〕
(交通鑑識活動業務に専従する警察官の服装)
第9条の2 交通鑑識活動業務に専従する警察官は、交通鑑識活動服を着用することができる。
2 交通鑑識活動服の着用期間は、次表に掲げるとおりとする。
種別 | 着用期間 |
冬服 | 11月1日から翌年4月30日まで |
夏服 | 5月1日から10月31日まで |
3 交通捜査課長は、気候の状況その他の理由により、前項の交通鑑識活動服の着用期間を適宜変更することができる。
〔平30本部訓令23号・本条追加、令6本部訓令22・一部改正〕
(交通機動隊員等の服装)
第10条 警察本部の第一交通機動隊、第二交通機動隊及び高速道路交通警察隊の警察官並びに自動二輪車である交通取締用自動車による警察活動に従事する警察官(以下「交通機動隊員等」という。)の服装は、第9条の規定にかかわらず、原則として交通取締用自動車による警察活動に従事する警察官の服制(平成2年警察庁告示第1号。以下「告示第1号」という。)に定めるとおりとする。
2 交通機動隊員等がマラソン競技の先導その他イベントに従事する場合は、特別乗車服を着用することができる。
3 交通機動隊員等の交通乗車服(特別乗車服を含む。)、制服用ワイシャツ及びネクタイの着用期間は、次表に掲げるとおりとする。
種別 | 着用期間 |
冬服(冬・合服を含む。)、防寒服、冬ワイシャツ及び冬ネクタイ | 11月1日から翌年4月30日まで |
合服(冬・合服を含む。)、合ワイシャツ及び合ネクタイ | 5月1日から同月31日まで及び10月1日から同月31日まで |
夏服 | 6月1日から9月30日まで |
4 気候の状況その他の理由により、前項に規定する合服及び夏服の交通乗車服の着用期間を変更する必要がある場合は、第一交通機動隊長、第二交通機動隊長及び高速道路交通警察隊長が協議して変更することができる。この場合においては、交通機動隊員等の服装の斉一を図るために必要な措置を講じなければならない。
〔平25本部訓令30号平30本部訓令23号・本条一部改正〕
(交通指導取締り等に従事する警察官の服装)
第11条 交通専務員以外の警察官は、交通指導取締り、交通事故事件捜査又は交通整理に従事する場合は、白色ヘルメット又は帽子覆い、白色あごひも、白色警笛ひも、交通腕章、白色帯革、白色手袋及びズボン裾覆いを着装又は着用することができる。
〔平28本部訓令13号・本条一部改正〕
(警察用航空機の運航業務等に専従する警察官の服装)
第12条 警察用航空機の運航業務に専従する警察官は航空服を、警察用航空機に搭乗して捜索救助業務に専従する警察官は航空救助服を着用するものとする。ただし、警備第二課長がその必要がないと認めた場合は、これと異なる服装等とすることができる。
2 航空服の着用期間は、次表に掲げるとおりとする。
種別 | 着用期間 |
冬服 | 10月1日から翌年5月31日まで |
夏服 | 6月1日から9月30日まで |
3 警備第二課長は、気候の状況その他の理由により、前項の航空服の着用期間を適宜変更することができる。
〔平28本部訓令13号平30本部訓令8号令元本部訓令17号令3本部訓令21号・本条一部改正、令6本部訓令22・一部改正〕
(広域緊急援助隊員の服装)
第13条 広域緊急援助隊の業務に従事する警察官の服装は、広域緊急援助隊員の服制(平成7年警察庁告示第2号)に定めるとおりとする。
(演奏に従事する警察官の服装)
第14条 音楽隊員は、必要がある場合は、演奏服を着用するものとする。
2 演奏服の着用期間は、次表に掲げるとおりとする。
種別 | 着用期間 |
冬服 | 12月1日から翌年3月31日まで |
合服 | 4月1日から5月31日まで及び10月1日から11月30日まで |
夏服 | 6月1日から9月30日まで |
3 広報課長は、気候の状況その他の理由により、前項の演奏服の着用期間を適宜変更することができる。
(令6本部訓令22・一部改正)
(女性警察官が警備実施部隊の活動に従事する場合の服装等)
第15条 女性警察官が警備実施部隊の活動に従事する場合は、白色ヘルメット又は略帽、出動服及び白色マフラーを着用するものとする。ただし、警備部長が必要があると認めた場合は、これと異なる服装等とすることができる。
〔令2本部訓令5号・本条一部改正〕
(鑑識活動業務に専従する警察官の服装)
第16条 鑑識活動業務に専従する警察官は、鑑識活動服を着用することができる。
2 鑑識活動服の着用期間は、次表に掲げるとおりとする。
種別 | 着用期間 |
冬服 | 11月1日から翌年4月30日まで |
夏服 | 5月1日から10月31日まで |
3 鑑識課長は、気候の状況その他の理由により、前項の鑑識活動服の着用期間を適宜変更することができる。
(令6本部訓令22・一部改正)
(検視業務に専従する警察官の服装)
第17条 検視業務に専従する警察官は、検視活動服を着用することができる。
2 検視活動服の着用期間は、次表に掲げるとおりとする。
種別 | 着用期間 |
冬服 | 11月1日から翌年4月30日まで |
夏服 | 5月1日から10月31日まで |
3 捜査第一課長は、気候の状況その他の理由により、前項の検視活動服の着用期間を適宜変更することができる。
(令6本部訓令22・一部改正)
(情報分析業務に専従する警察官の服装)
第18条 情報分析業務に専従する警察官は、情報分析活動服を着用することができる。
2 情報分析活動服の着用期間は、次表に掲げるとおりとする。
種別 | 着用期間 |
冬服 | 11月1日から翌年4月30日まで |
夏服 | 5月1日から10月31日まで |
3 情報分析捜査課長は、気候の状況その他の理由により、前項の情報分析活動服の着用期間を適宜変更することができる。
〔平25本部訓令30号・本条追加、平30本部訓令14号・本条一部改正、令6本部訓令22・一部改正〕
(捜査用二輪車に乗車する警察官の服装)
第19条 捜査用二輪車に乗車する警察官は、捜査用二輪車乗車服を着用することができる。
〔平25本部訓令30号・旧18条を繰下〕
(記章、腕章等)
第20条 警察官は、必要がある場合は、記章、腕章等を着装することができる。
〔平25本部訓令30号・旧19条を繰下〕
(私服の着用)
第21条 警察官は、制服を着用することにより職務の遂行に支障を来すおそれがある場合のほか、職務の性質上、制服を着用して勤務する必要がない場合又は傷病等の特別な事情がある場合で、所属長が認めたときは、私服を着用して勤務することができる。
〔令3本部訓令6号・本条全部改正〕
附則
1 この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて調製されている特殊の被服及び装備品で、現に使用されているものは、この訓令の改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成25年10月30日愛知県警察本部訓令第30号)
1 この訓令は、平成25年11月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて調製されている特殊の被服で、現に使用されているものは、この訓令の改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成27年12月25日愛知県警察本部訓令第39号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日愛知県警察本部訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日愛知県警察本部訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日愛知県警察本部訓令第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月17日愛知県警察本部訓令第23号)
この訓令は、平成30年7月17日から施行する。
附則(令和元年9月25日愛知県警察本部訓令第17号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日愛知県警察本部訓令第5号)
この訓令は、令和2年2月19日から施行する。
附則(令和3年2月24日愛知県警察本部訓令第6号)
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日愛知県警察本部訓令第21号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日愛知県警察本部訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月22日愛知県警察本部訓令第26号)
この訓令は、令和5年11月28日から施行する。
附則(令和6年10月18日愛知県警察本部訓令第22号)
この訓令は、令和6年10月18日から施行する。
附則(令和6年12月20日愛知県警察本部訓令第29号)
この訓令は、令和7年1月1日から適用する。
別表
〔平25本部訓令30号平28本部訓令13号平30本部訓令8号同14号同23号令元本部訓令17号令2本部訓令5号・本表一部改正、令6本部訓令22・一部改正〕
1 礼服、飾緒及び礼肩章
冬礼服 | 男性 | 上衣 | 色 | 黒色 | |
地質 | 毛織物、人造繊維織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | ||||
制式 | 襟及び襟章 | 折り襟式、剣襟とする。両襟の上襟に、金色モール製の桜花模様の襟章各1個を付ける。 | |||
肩 | 両肩に礼肩章の留め金通し各3個を、右肩に飾緒留めの黒色ボタン1個を付ける。 | ||||
前面 | 日章を付けた金色の金属製ボタン4個を一行に付け、下前を持出し式とし、下胴回りを絞る。ポケットは、左右の胸部及び腰部に各1個とし、胸部のポケットにはひだ2条を設ける。ポケットには蓋を付け、日章を付けた金色の金属製ボタン各1個で留める。 | ||||
後面 | さいばらとし、裾の中央部をさく。 | ||||
袖及び袖章 | 長袖とし、両袖の下端に近い部位にしま繊金線及び階級に応じて1条ないし3条の黒色のしま織線を付ける。 | ||||
ズボン | 色 | 上衣と同様とする。 | |||
地質 | 上衣と同様とする。 | ||||
制式 | 長ズボンとし、両わきの縫い目に沿って黒色しま織の側線を付ける。両側及び左右後方にポケット各1個を付け、左後方のポケットに黒色のボタン1個を付ける。裾口はシングルとする。 | ||||
女性 | 上衣 | 色 | 男性上衣と同様とする。 | ||
地質 | 男性上衣と同様とする。 | ||||
制式 | 男性上衣と同様とする。 | ||||
ズボン | 色 | 男性上衣と同様とする。 | |||
地質 | 男性上衣と同様とする。 | ||||
制式 | 男性ズボンと同様とする。 | ||||
スカート | 色 | 男性上衣と同様とする。 | |||
地質 | 男性上衣と同様とする。 | ||||
制式 | タイトスカートとし、後面の裾にスリットを入れる。 | ||||
上衣、ズボン及びスカートの形状、襟章、日章を付けた金色の金属製ボタン及び袖章の形状並びに寸法は、別図第1図のとおりとする。 | |||||
夏礼服 | 男性 | 上衣 | 色 | 灰み青色 | |
地質 | 毛織物、麻織物、人造繊維織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする | ||||
制式 | 襟及び襟章 | 冬礼服上衣と同様とする。ただし、桜花模様の襟章は銀色モール製とする。 | |||
肩 | 冬礼服上衣と同様とする。ただし、飾緒留めのボタンは灰み青色とする。 | ||||
前面 | 冬礼服上衣と同様とする。ただし、ボタンは日章を付けたいぶし銀色の金属製とする。 | ||||
後面 | 冬礼服上衣と同様とする。 | ||||
袖及び袖章 | 長袖とし、両袖の下端に近い部位にしま織銀線及び階級に応じて1条ないし3条の灰み青色のしま織線を付ける。 | ||||
ズボン | 色 | 上衣と同様とする。 | |||
地質 | 上衣と同様とする。 | ||||
制式 | 冬礼服ズボンと同様とする。ただし、側線及び左後方ポケットのボタンは、灰み青色とする。 | ||||
女性 | 上衣 | 色 | 男性上衣と同様とする。 | ||
地質 | 男性上衣と同様とする。 | ||||
制式 | 男性上衣と同様とする。 | ||||
ズボン | 色 | 男性上衣と同様とする。 | |||
地質 | 男性上衣と同様とする。 | ||||
制式 | 男性ズボンと同様とする。 | ||||
スカート | 色 | 男性上衣と同様とする。 | |||
地質 | 男性上衣と同様とする。 | ||||
制式 | 冬礼服と同様とする。 | ||||
冬礼帽 | 男性 | 色 | 黒色 | ||
地質 | 冬礼服上衣と同様とする。 | ||||
制式 | 形状は円形とし、前ひさし及び顎ひもは黒色とする。顎ひもは、腰の両側において金色の金属製日章各1個で留める。まちの両側に各2個のはとめを付ける。前ひさしの表面に黒色の布製台地を張り、その前縁に沿って金色モール製の桜花桜葉模様を付ける。 | ||||
記章 | 金色の金属製日章をモール製金色桜で囲む。台地は、黒色の織物とする。 | ||||
帯章 | 腰に黒色のななこべりを巻き、警部以上の階級の場合には蛇腹組金線及び蛇腹黒色線を、警部補の階級の場合には蛇腹組黒色線を巻く。 | ||||
女性 | 色 | 黒色 | |||
地質 | 冬礼服上衣と同様とする。 | ||||
制式 | 記章、帯章のほかは、規則別表の2で定める制帽と同様とし、前ひさしの表面に黒色の布製台地を張り、その前縁に沿って金色モール製の桜花桜葉模様を付ける。桜花桜葉模様は、男性冬礼帽と同様とする。 | ||||
記章 | 寸法のほかは、男性冬礼帽と同様とする。 | ||||
帯章 | 頭下部に巻き、全面中央にて警部補以上のものにあっては上下を内側に折り、巡査部長以下のものはひだをとり、帯章飾りを付ける。そのほかは、男性冬礼帽と同様とする。 | ||||
男性の礼帽及び前ひさしの桜花桜葉模様の形状、記章、帯章及び顎ひも留め日章の形状並びに寸法は、別図第1図のとおりとする。 | |||||
夏礼帽 | 男性 | 色 | 灰み青色 | ||
地質 | 夏礼服上衣と同様とする。 | ||||
制式 | 冬礼帽と同様とする。ただし、顎ひも留めの金属製日章及び前ひさしの桜花桜葉模様は銀色とする。 | ||||
記章 | 冬礼帽と同様とする。 | ||||
帯章 | 腰に灰み青色のあやたけべりを巻き、警部以上の階級の場合には蛇腹組銀線及び蛇腹組灰み青色線を、警部補の階級の場合には蛇腹組灰み青色線を巻く。 | ||||
女性 | 色 | 灰み青色 | |||
地質 | 夏礼服上衣と同様とする。 | ||||
制式 | 冬礼帽と同様とする。ただし、前ひさしの桜花桜葉模様は銀色とする。 | ||||
記章 | 冬礼帽と同様とする。 | ||||
帯章 | 灰み青色であるほかは、冬礼帽と同様とする。 | ||||
帯章の形状及び寸法は、別図第1図のとおりとする。 | |||||
ネクタイ | 冬礼服用 | シルバーグレーの無地のものとする。 | |||
夏礼服用 | 薄紺色の無地のものとする。 | ||||
飾緒 | 男性 | 冬礼服用 | 金色の丸打ちひも2条及びこれを3つ編みにしたもの1条を留がわから出し、ひもの先端に日章及び桜花模様を付けた金色の金属製金具各1個を付ける。 | ||
夏礼服用 | 冬礼服用のものと同様とする。ただし、丸打ちひもは1条とし、ひも及び金具は銀色とする。 | ||||
女性 | 冬礼服用 | 寸法が異なるほかは、男性の冬礼服用のものと同様とする。 | |||
夏礼服用 | 寸法が異なるほかは、男性の夏礼服用のものと同様とする。 | ||||
男性の飾緒の形状及び寸法は、別図第2図のとおりとする。 | |||||
礼肩章 | 男性 | 冬礼服用 | 階級に応じて、金色の丸打ちひも2本ないし4本を引きそろえ、1列5つ目編みないし6つ目編みとし、警視正以上の階級の場合には1個ないし4個の金色の金属製日章を、警視以下の階級の場合には1個ないし3個の銀色の金属製日章を付け、その上部に日章を付けた金色の金属製丸ボタン1個を付ける。 | ||
夏礼服用 | 冬礼服用のものと同様とする。ただし、丸打ちひも及び警視以下の階級の金属製丸ボタンは銀色とする。 | ||||
女性 | 冬礼服用 | 寸法が異なるほかは、男性の冬礼服用のものと同様とする。 | |||
夏礼服用 | 寸法が異なるほかは、男性の夏礼服用のものと同様とする。 | ||||
男性の礼肩章の形状及び寸法は、別図第2図のとおりとする。 |
2 その他の特殊の被服
被服等の名称 | 被服等の色等 | ||
交通鑑識活動服 | 冬服 | 上衣 | 青色の長袖開襟式とし、上部に黄色を配色し、左胸上部に「交通捜査課」と白色の文字を入れる。後面上部に「交通鑑識」と青色の文字を入れ、「愛知県警察」及び「AICHI POLICE」と白色の文字を入れる。 |
ズボン | 上衣と同色の長ズボンとする。 | ||
夏服 | 上衣 | 青色の半袖開襟式とし、上部に黄色を配色し、左胸上部に「交通捜査課」と白色の文字を入れる。後面上部に「交通鑑識」と青色の文字を入れ、「愛知県警察」及び「AICHI POLICE」と白色の文字を入れる。 | |
ズボン | 冬服ズボンと同様とする。 | ||
帽子 | 紺色とし、前面中央部に「POLICE AICHI」と銀色の文字を入れ、金色の月桂樹葉模様で囲み、前面上部に「INVESTIGATOR OF TRAFFIC」と金色の文字を入れる。左側面に「交通捜査」と赤色の文字を入れ、ひさしに金色の月桂樹葉模様を付ける。 | ||
靴 | 活動に適した黒色の革製半長靴とする。 | ||
冬服、夏服及び帽子の形状は、別図第3図のとおりとする。 | |||
特別乗車服 | 冬・合服 | 上衣 | 赤色の告示第1号に定める女子交通乗車服冬服上衣の制式に準じた形状とし、黒色と銀色の袖章及び肩章を付け、襟の見返しに白色を配する。 |
ズボン | 白色の告示第1号に定める女子交通乗車服冬服ズボンの制式に準じた形状とし、赤色の側章付きとする。 | ||
夏服 | 上衣 | 赤色の告示第1号に定める女子交通乗車服夏服上衣の制式に準じた形状とし、黒色と銀色の袖章及び肩章を付け、襟の見返しに白色を配する。 | |
ズボン | 冬・合服と同様とする。 | ||
防寒服 | 上衣 | 赤色の告示第1号に定める女子交通乗車服防寒服上衣の制式に準じた形状とし、黒色と銀色の袖章及び肩章を付け、襟の見返しに白色を配し、革又は合成皮革製とする。 | |
ズボン | 白色の告示第1号に定める女子交通乗車服防寒服に準じた形状とし、赤色の側章付きとし、革又は合成皮革製とする。 | ||
航空救助服 | 上衣 | だいだい色の折り襟式ファスナー開きの長袖で、袖外側、袖口及び後面中央部に反射性素材を付ける。後面上部に紺色を配色し、「愛知県警察航空隊」と白色の文字を入れる。 | |
ズボン | 上衣と同色の長ズボンとする。 | ||
航空救助服の形状は、別図第4図のとおりとする。 | |||
航空服 | 冬服 | 上衣 | 青色の立て襟式ファスナー開きの長袖とする。 |
ズボン | 上衣と同色の長ズボンとする。 | ||
夏服 | 上衣 | 冬服上衣と同様とする。 | |
ズボン | 冬服ズボンと同様とする。 | ||
防寒服 | 紺色のジャンパー式とする。 | ||
帽子 | 青色とし、前面に「AICHI POLICE AVIATION UNIT」と銀色の文字を入れる。 | ||
航空靴 | 黒色の革製半長靴とする。 | ||
航空手袋 | 白色の革製とする。 | ||
冬服、夏服、防寒服及び帽子の形状は、別図第5図のとおりとする。 | |||
演奏服 | 冬服 合服 | 上衣 | 白色で、制服の制式に準じた形状とし、両袖の袖口に、金色線及び銀色線を織り込んだ袖章を付け、右上腕部にハープをデザイン化した金色モール製エンブレム(黒地で中央に愛知県警察のシンボルマークを表示する。以下同じ。)を付ける。 |
ズボン | 上衣と同色の長ズボンとし、金色線及び銀色線を織り込んだ側章付きとする。 | ||
夏服 | 上衣 | 白色の半袖(金色線及び黒色線を織り込んだ袖章付き)又は長袖のワイシャツとする。 | |
ズボン | 上衣と同色の長ズボンとし、金色線及び黒色線を織り込んだ側章付きとする。 | ||
帽子 | 冬・合 | 1 色は、白色とする。 2 形状は、制帽の制式に準じた形状とする。 3 男性用は、ひさしを白地とし、金色又は銀色モール製の桜花桜葉模様を付ける。顎ひもは金色又は銀色、帯章は白色、記章は白色台地に金色の金属製日章及び金色又は銀色のモール製の桜花桜葉模様とする。ただし、音楽隊長の帯章は、白色に金色線を織り込んだものとする。 4 女性用は、帯章を白色とし、月桂樹模様を付ける。記章は男性用と同様のものとする。ただし、音楽隊長の帯章は、白色に金色線を織り込んだものとする。 | |
夏 | 1 色は、白色とする。 2 形状は、制帽の制式に準じた形とする。 3 男性用は、ひさしを黒地とし、金色モール製の桜花桜葉模様を付ける。顎ひもは金色、帯章は黒色、記章は黒色台地に金色の金属製日章及び金色のモール製の桜花桜葉模様とする。ただし、音楽隊長の帯章は、黒色に金色線を織り込んだものとする。 4 女性用は、帯章を黒色にし、月桂樹模様を付け、記章は男性用と同様のものとする。ただし、音楽隊長の帯章は、白色に金色線を織り込んだものとする。 | ||
肩章 | 冬・合 | 礼装の礼肩章に準じたものとする。 | |
夏 | 黒フェルトに金属製の日章を付け、階級に応じた金糸縞モールを付ける。 | ||
飾緒 | 冬・合 | 金色とする。 | |
ネクタイ | 銀色とする。 | ||
ベルト | 白色の革製とする。 | ||
靴 | 白色の革製短靴又はスニーカーとする。 | ||
演奏服(ドリル服) | 冬服 | 上衣 | 赤色のコート式で、肩章は、剣先型とし、右上腕部に、エンブレムを付ける。 |
合服 | 上衣 | 赤色のジャケット式で、肩章は、長方型とし、右上腕部には、エンブレムを付ける。 | |
スカート | 白色のセミタイトスカートとする。 | ||
夏服 | 上衣 | 右身頃が赤色に、左身頃が白色のベスト式で、肩章は、フリンジ付き長方型とする。 | |
スカート | 赤色のインバーテッドプリーツスカートとする。 | ||
ズボン | 冬・合・夏 | 黒色又は白色の長ズボンで、金色線が織り込んだ側章付きとする。 | |
ワイシャツ | 合・夏 | 白色の半袖又は長袖とする。 | |
帽子 | 冬・合・夏 | 赤色の制帽の制式に準じた形状で、帯章は金色に、記章は、黒色台地に金色の金属製日章及び金色のモール製の桜花桜葉模様とする。 | |
ネクタイ | 赤色とする。 | ||
靴 | 白色の革製長靴又はスニーカーとする。 | ||
冬服、合服、夏服及び帽子の形状は、別図第6図のとおりとする。 | |||
鑑識活動服 | 冬服 | 上衣 | 紺色の長袖開襟式とし、左胸上部に「愛知県警」と金色の文字を入れる。後面上部に「CRIMINAL IDENTIFICATION AICHI POLICE」と白色の文字を入れる。 |
ズボン | 上衣と同色の長ズボンとする。 | ||
夏服 | 上衣 | 紺色の半袖又は長袖開襟式とし、左胸上部に「愛知県警」と金色の文字を入れる。後面上部に「CRIMINAL IDENTIFICATION AICHI POLICE」と白色の文字を入れる。 | |
ズボン | 冬服と同様とする。 | ||
帽子 | 紺色とし、前面に「POLICE」、左側面に「鑑識」と茶金色の文字を入れ、ひさしに銀色の月桂樹葉模様を付ける。 | ||
靴 | 活動に適した黒色の革製半長靴とする。 | ||
冬服、夏服及び帽子の形状は、別図第7図のとおりとする。 | |||
検視活動服 | 冬服 | 上衣 | 百緑色の長袖開襟式とし、後面上部に「捜査第一課」と紺色の文字を入れる。 |
ズボン | 上衣と同色の長ズボンとする。 | ||
夏服 | 上衣 | 百緑色の半袖又は長袖開襟式とし、後面上部に「捜査第一課」と紺色の文字を入れる。 | |
ズボン | 冬服と同様とする。 | ||
帽子 | 黒色とし、前面に「POLICE」と金色の文字を入れる。 | ||
靴 | 活動に適した黒色の革製半長靴とする。 | ||
冬服、夏服及び帽子の形状は、別図第8図のとおりとする。 | |||
情報分析活動服 | 冬服 | 上衣 | 灰色の長袖開襟式とし、左胸上部に、「愛知県警察」と金茶色の文字を入れる。後面上部に「愛知県警察情報分析捜査課」と紺色の文字を入れる。 |
ズボン | 上衣と同色の長ズボンとする。 | ||
夏服 | 上衣 | 灰色の半袖又は長袖開襟式とし、左胸上部に、「愛知県警察」と金茶色の文字を入れる。後面上部に「愛知県警察情報分析捜査課」と紺色の文字を入れる。 | |
ズボン | 冬服と同様とする。 | ||
帽子 | 黒色とし、前面に「POLICE」と金色の文字を入れる。 | ||
冬服、夏服及び帽子の形状は、別図第9図のとおりとする。 | |||
捜査用二輪車乗車服 | 乗車服 | 捜査の秘匿性に配意した色彩、形状のジャンパー式とする。 | |
手袋 | 捜査の秘匿性に配意した色彩及び形状の革製とする。 | ||
雨衣 | 捜査の秘匿性に配意した色彩及び形状で、十分な防水性を有するものとする。 | ||
ヘルメット | 捜査の秘匿性に配意した色彩のゼット型又はフル・フェイス型とする。 | ||
乗車靴 | 活動に適した革製の半長靴とする。 |
3 特殊の装備品
装備品名 | 装備品の色等 |
ヘルメット | 別に定めがある場合を除き、白色、紺色又は黒色とする。 白色ヘルメットは、MP型、セミゼット型、ゼット型及び自転車用とし、前面中央部に日章を金色桜で囲んだ記章を付け、周囲に夜光テープを巻くものとする。側面には「愛知県警察」の表示、後部には階級標識を表示することができる。 形状は、別図第10図のとおりとする。 |
帽子覆い | 白色(夜光製銀白色を含む。以下同じ。)とする。 |
白色あごひも | 制帽のあごひもと同一形状で、白色とする。 |
白色警笛ひも | 白色ひも製で、一端に警笛を取り付け、他の一端は肩を通すことができるループとする。 |
銀色警笛鎖 | 銀色金属製で、一端に警笛を取り付け、他の一端は「ち」に着装できる金属製のなす環とする。 |
交通腕章 | 緑色地に白色の線を入れる。 形状は、別図第11図のとおりとする。 |
地域安全腕章 | 銀色地に愛知県警察のシンボルマークをカラー4色印刷で表示し、白色で「地域安全」の文字を入れる。 形状は、別図第12図のとおりとする。 |
夜光チョッキ | 白色の反射性素材を前面及び後面に付ける。ただし、自発光式のものは、赤色その他の色のものを取り付けることができる。着用時に、階級章が隠れないものとする。 |
耐刃防護衣 | 十分な耐刃性能を有するものとする。 |
防弾衣 | 十分な耐弾性能を有するものとする。 |
耐刃手袋 | 十分な耐刃性能を有するものとする。 |
白色帯革 | 帯革と同一形状で、表面を白色とする。 |
ズボンすそ覆い | 白色の反射性素材を使用したものとする。 |
特殊警棒 | 警察庁が承認した規格に合致したものとする。 |
〔平25本部訓令30号平28本部訓令13号平30本部訓令8号同14号同23号令元本部訓令17号令2本部訓令5号・本別図一部改正、令6本部訓令22・一部改正〕