○愛知県警察名札要綱の制定

平成13年5月11日

総装発甲第47号

職員の名札の着用については、従来から市民応接向上施策の一環として運転免許試験場等において行われているところであるが、このたび、都道府県警察職員の名札の着用について(平成12年警察庁丙人発第120号)に基づき、職務執行における責任の明確化のための方策として、別記のとおり愛知県警察名札要綱を制定し、平成13年6月1日から実施することとしたから、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察名札要綱

1 目的

この要綱は、職員が着用する名札の制式、着用等に関し必要な事項を定め、もって市民応接の向上及び職務執行における責任の明確化を図ることを目的とする。

2 制式

名札の制式は、様式第1のとおりとする。

3 名札の着用

職員は、庁舎内(交番、駐在所等を除く。)において、受付業務、各種相談、証明・許可事務その他市民と応対することが予定される業務のうち、別表に定める業務(以下「名札着用業務」という。)に従事するときは、名札を着用するものとする。ただし、警察本部長が別に定める場合は、この限りでない。

4 庁舎外における名札の着用

警察署協議会、交番・駐在所連絡協議会その他部外者から意見を聞く会議及び出張少年相談等各種の出張相談業務の実施に当たっては、庁舎外であっても積極的に名札を着用するものとする。

5 着用位置

名札は、警察官が制服着用時に名札を着用する場合は、上衣の左胸ポケットの雨蓋中央の位置に着用するものとするほか、原則として左胸に着用するものとし、これにより難い場合は、右胸に着用するものとする。

6 名札の管理体制等

(1) 管理責任者等

ア 管理責任者

装備課長は、名札の管理責任者として、名札の管理に関する事務を総括するものとする。

イ 管理補助者

装備課に管理責任者を補助する者として管理補助者を置き、装備課の課長補佐のうちから管理責任者が指名するものをもって充てる。

(2) 取扱責任者等

ア 取扱責任者

所属の長(以下「所属長」という。)は、名札の取扱責任者として、所属における名札の取扱いに関する事務を管理するものとする。

イ 取扱主任者

所属に名札の取扱いに関する事務を処理する者として取扱主任者を置き、警察本部にあっては庶務を担当する係長を、警察署にあっては警務課長をもって充てる。

7 管理方法

(1) 名札の管理方法は、個人保管とする。

(2) 職員は、名札を亡失し、又は毀損することのないよう、保管及び取扱いについて十分配意しなければならない。

8 交付

(1) 所属長は、新たに職員に任命され、又は氏名の変更により名札の交付を受けようとする者があるときは、名札申請書(様式第2)により警察本部長(装備課長経由。以下同じ。)に申請するものとする。

(2) 所属長は、(1)により名札の交付を受けたときは、受領者に名札申請書の「受領確認」欄に受領年月日を記載させ、署名又は押印させなければならない。

9 修理及び交換

(1) 名札の交付を受けた職員は、これを毀損したときは、速やかにその修理又は交換を所属長に申し出るものとする。

(2) 所属長は、(1)の申出を受けたときは、名札申請書により、その修理又は交換を警察本部長に申請するものとする。

(3) 所属長は、(2)の申請により名札の交付を受けたときは、受領者に名札申請書の「受領確認」欄に受領年月日を記載させ、署名又は押印させなければならない。

10 返納

(1) 職員は、退職等により職員としての身分を失ったとき又は氏名の変更により新規に名札の交付を受けたときは、名札を所属長に返納するものとする。

(2) 所属長は、職員が(1)により名札を返納したときは、これに名札返納書(様式第3)を添えて装備課長に送付するものとする。

(3) 所属長は、職員が死亡したときは、当該職員の親族その他の者に対して、返納すべき名札の提出を求め、(2)に準じて処理するものとする。

11 亡失報告等

(1) 職員は、名札を滅失又は亡失したときは、速やかにその状況等を所属長に報告しなければならない。

(2) (1)の報告を受けた所属長は、名札滅失・亡失報告書(様式第4)により警察本部長に報告するものとする。

12 留意事項

(1) 幹部職員の率先した着用

責任者として市民と応対することの多い幹部職員については、率先して名札の着用に努めるものとする。特に、名札着用業務を行った職員の応対について苦情の申出がなされた場合は、その業務担当幹部が名札を着用してその苦情処理に当たるものとする。

(2) 取扱者の個人責任の明確化

職員は、名札着用業務のほか、警察本部又は警察署の庁舎内において市民と応対する業務に従事する場合は、積極的に氏名を告知するとともに、名刺、連絡票等を交付するなど身分を明かにして、その個人責任の明確化を図るものとする。

なお、市民と電話で応対する場合も同様、積極的に氏名を告知して対応するものとする。

〔平19総留発甲99号平28総施・総装発甲54号平29総装発甲94号・本別記一部改正〕

別表

〔平17務住発甲182号平19務警発甲46号同総留発甲99号平22生総発甲48号令4務警発甲38―1号・本表一部改正〕

名札着用業務

1 受付業務

(1) 庁舎の受付

(2) 遺失物等の取扱いに関する事務

(3) 留置施設受付における面会申出受理及び差入等物品の授受

(4) 行方不明者の届出の受理に関する事務

2 各種相談業務等

(1) 警察安全相談及び広聴

(2) 情報セキュリティの相談

(3) 少年相談

(4) 交通事故相談

(5) 暴力団関係相談(警察本部に限る。)

(6) 被害者相談

(7) ストーカー相談

3 証明、許認可事務等

(1) 警備業、古物営業及び質屋営業の許可、届出、申請等に関する事務

(2) 危険物の運搬の届出に関する事務

(3) 風俗営業の許可等に関する事務

(4) 銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類所持の許可、火薬類の運搬の届出並びに猟銃用火薬類等の譲渡、譲り受け、輸入及び消費の許可に関する事務

(5) 海外渡航者等からの申請に基づく証明書発給に係る事務

(6) 運転免許証の発給、更新、再交付及び記載事項変更に関する事務

(7) 駐車許可及び自動車保管場所証明に係る事務

(8) 交通規制の対象から除く車両の標章の交付に関する事務

(9) 通行許可、設備外積載の許可及び道路使用許可に関する事務

4 会議等

警察署協議会その他部外から意見を聞く会議、会合等

5 その他

(1) 情報公開に関する事務

(2) 個人情報保護に関する事務

(3) 犯罪被害者給付に係る事務

(4) 防犯対策に関する事務

(5) 保護の取扱いに関する事務

(6) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する通告に関する事務

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〔平29総装発甲94号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平29総装発甲94号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平29総装発甲94号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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愛知県警察名札要綱の制定

平成13年5月11日 総装発甲第47号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第6章 備/第3節
沿革情報
平成13年5月11日 総装発甲第47号
平成17年 務住発甲第182号
平成19年 総留発甲第99号
平成19年 務警発甲第46号
平成22年 生総発甲第48号
平成28年 総施・総装発甲第54号
平成29年 総装発甲第94号
令和元年 務警発甲第93号
令和4年 務警発甲第38号の1