○愛知県警察一般職員被服等貸与規程
昭和47年9月6日
愛知県警察本部訓令第10号
愛知県警察一般職員被服等貸与規程を次のように定める。
愛知県警察一般職員被服等貸与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、一般職員(交通巡視員を除く。以下「職員」という。)の職務遂行上必要とする被服およびくつ(以下「被服等」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服等の貸与)
第2条 職員のうち、別表の被貸与者の欄に掲げる職員(以下「被貸与者」という。)に被服等を貸与する。
〔昭49本部訓令16号・本条追加、平9本部訓令8号・本条全部改正〕
(被服等の種類等)
第2条の2 被貸与者に貸与する被服等の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間が満了した場合は、前項の規定に基づき新たに被服等を貸与する。
〔昭49本部訓令16号・旧2条を一部改正し繰下、平9本部訓令8号・本条全部改正〕
(着用期間)
第3条 冬用、合用又は夏用の区分のある被服の着用期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、所属長は、気候その他の状況により当該着用期間を伸縮することができる。
(1) 冬用の被服 12月1日から翌年3月31日までの間(合用の区分のない被服については、10月1日から翌年5月31日までの間)
(2) 合用の被服 4月1日から5月31日までの間及び10月1日から11月30日までの間
(3) 夏用の被服 6月1日から9月30日までの間
2 冬用、合用又は夏用の区分のない被服の着用期間は、年間とする。
〔平9本部訓令8号・本条全部改正、平15本部訓令3号・本条一部改正〕
(貸与期間の計算)
第4条 冬用、合用又は夏用の区分のある被服の貸与期間は、着用期間をもつて1年と計算する。
2 返納された被服等を再貸与する場合の貸与期間は、その被服等にかかる残存貸与期間とする。
3 被服等の使用期間の計算は、被服等を貸与する月から起算し、1月未満は1月とする。
〔平9本部訓令8号・本条一部改正〕
(着用義務等)
第5条 被貸与者は、被服等を貸与の目的に従い着用しなければならない。
2 被貸与者は、貸与を受けた被服等を他人に譲渡し、または貸与の目的以外に使用してはならない。
(被服等の取扱い)
第6条 被貸与者は、貸与を受けた被服等は常に清潔にするとともに、亡失または損傷しないようにその保全に留意しなければならない。
2 貸与を受けた被服等の補修その他保存上必要な処置は、被貸与者の負担において行なうものとする。
(亡失報告等)
第7条 被貸与者は、貸与を受けた被服等を亡失し、または損傷したときは、すみやかにその品名および理由を所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、その旨を装備課長を経由して警察本部長に報告しなければならない。
3 警察本部長は、前項の報告があつた場合において当該被貸与者に対し、代替被服等を貸与することが必要であると認めるときは、被服等を再貸与することができる。
(被服等の返納)
第8条 被貸与者は、退職、休職および職務換え等により、貸与被服等を着用する必要がなくなつたときは、当該被服等をただちに返納しなければならない。
(被服等の支給)
第9条 貸与期間の満了した被服等は、被貸与者に支給するものとする。
(被服貸与品原簿)
第10条 所属長は、別記様式の被服貸与品原簿を備え付け、被服等の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
〔平9本部訓令8号・本条一部改正〕
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に貸与されている被服等については、この訓令の定めるところにより貸与されたものとみなす。この場合における貸与期間の計算は、当該被服等を貸与した日の属する月から起算するものとする。
附則(昭和49年9月30日愛知県警察本部訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日愛知県警察本部訓令第6号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月28日愛知県警察本部訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成9年7月10日愛知県警察本部訓令第8号)
1 この訓令は、平成9年7月10日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に貸与されている被服等の貸与期間は、なお従前の例による。
附則(平成11年8月25日愛知県警察本部訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月3日愛知県警察本部訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表に11の項を加える改正規定は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日愛知県警察本部訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日愛知県警察本部訓令第11号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年1月18日愛知県警察本部訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第2条の2関係)
〔昭49本部訓令16号・本表追加、平元本部訓令6号平8本部訓令8号・本表一部改正、平9本部訓令8号・別表1を全部改正、平11本部訓令18号平15本部訓令3号・本表一部改正〕
番号 | 被貸与者 | 被服等の種類 | 員数 | 貸与期間 (年) |
1 | 船舶の機関操作、甲板作業等の業務に従事する職員 | 冬服(上衣・ズボン) | 1 | 5 |
合服(上衣・ズボン) | 1 | 5 | ||
夏服(上衣・ズボン) | 1 | 5 | ||
冬帽子 | 1 | 5 | ||
合夏帽子 | 1 | 5 | ||
防寒服(上衣) | 1 | 5 | ||
雨衣(上衣・ズボン) | 1 | 3 | ||
ネクタイ | 1 | 5 | ||
ベルト | 1 | 3 | ||
冬業務服(上衣・ズボン) | 1 | 1 | ||
合夏業務服(上衣・ズボン) | 2 | 1 | ||
業務帽子 | 1 | 2 | ||
短靴 | 1 | 1 | ||
2 | 自動車運転免許の技能試験に従事する職員 | 冬服(上衣・ズボン) | 1 | 3 |
合服(上衣・ズボン) | 1 | 3 | ||
夏服(上衣・ズボン) | 1 | 1 | ||
冬ネクタイ | 1 | 1 | ||
合ネクタイ | 1 | 1 | ||
ベルト | 1 | 3 | ||
技能試験官章 | 1 | ― | ||
3 | 運転免許試験場又は東三河運転免許センターにおいて運転免許証の申請、交付等の業務に従事する職員 | 冬服(上衣) | 1 | 3 |
夏服(長そで上衣・半そで上衣) | 1 | 1 | ||
ネクタイ | 1 | 1 | ||
4 | 文書のてい送業務に従事する職員、印刷業務に従事する職員、汽かんの操作、保守等に従事する職員又は庁舎営繕業務に従事する職員 | 冬作業服(上衣) | 1 | 2 |
夏作業服(上衣) | 1 | 1 | ||
作業服(ズボン) | 1 | 1 | ||
5 | 寮等において給食の業務に従事する職員 | 冬作業服(上衣) | 1 | 2 |
夏作業服(上衣) | 1 | 1 | ||
作業服(ズボン又はスカート) | 1 | 1 | ||
作業帽 | 1 | 1 | ||
前かけ | 2 | 1 | ||
長靴 | 1 | 1 | ||
6 | 庁舎等の清掃又は雑役業務に従事する職員 | 冬作業服(上衣) | 1 | 2 |
夏作業服(上衣) | 1 | 1 | ||
作業服(ズボン又はスカート) | 1 | 1 | ||
長靴 | 1 | 1 | ||
7 | 情報管理システムの操作業務に従事する職員 | 作業服(上衣) | 1 | 2 |
8 | 自動車の整備業務に従事する職員 | 冬作業服(上衣・ズボン) | 1 | 1 |
夏作業服(上衣・ズボン) | 1 | 1 | ||
防寒服 | 1 | 5 | ||
作業帽 | 1 | 1 | ||
作業靴 | 1 | 1 | ||
9 | 航空機の整備業務に従事する職員 | 冬服(上衣・ズボン) | 1 | 3 |
夏服(上衣・ズボン) | 1 | 1 | ||
帽子 | 1 | 3 | ||
防寒服 | 1 | 5 | ||
手袋 | 1 | 1 | ||
長靴 | 1 | 2 | ||
冬作業服(上衣・ズボン) | 1 | 2 | ||
夏作業服(上衣・ズボン) | 1 | 2 | ||
10 | 保健師業務に従事する職員又は法医、物理等の鑑定・検査業務に従事する職員 | 白衣(上衣) | 2 | 1 |
11 | 警察本部長の秘書業務に従事する女性職員又は警察本部庁舎内の管理業務のうち総合案内業務に従事する女性職員 | 上衣 | 1 | 2 |
ベスト | 1 | 1 | ||
スカート | 1 | 1 | ||
長そでブラウス | 2 | 1 | ||
半そでブラウス | 1 | 1 |
〔平9本部訓令8号・本別記様式全部改正、平26本部訓令8号令元本部訓令11号・本別記様式一部改正〕