○留置施設の実地監査に関する規則
平成十八年五月二十三日
愛知県公安委員会規則第五号
愛知県警察における刑事施設の実地監査に関する規則をここに公布する。
留置施設の実地監査に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十八条の規定に基づき、留置施設の実地監査(以下「実地監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実地監査計画)
第二条 警察本部長は、毎年、実地監査を実施するための計画(以下「実地監査計画」という。)を作成しなければならない。
2 実地監査計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 実地監査の重点項目
二 実地監査の時期
三 実地監査を行う監査官
3 警察本部長は、実地監査計画を作成したときは、これを公安委員会に報告するものとする。
(実施)
第三条 警察本部長は、実地監査計画に従い、前条第二項第三号の監査官に実地監査を行わせるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、警察本部長は、必要があると認めるときは、その指定する監査官に臨時に実地監査を行わせるものとする。
(公安委員会への報告)
第四条 警察本部長は、前条第一項の実地監査を実施したときは、その結果を取りまとめ、毎年一回、公安委員会に報告するものとする。
2 警察本部長は、前条第二項の実地監査を実施したときは、その結果を遅滞なく公安委員会に報告するものとする。
附則
この規則は、平成十八年五月二十四日から施行する。
附則(平成十九年五月二十九日公安委員会規則第五号)
この規則は、平成十九年六月一日から施行する。