○愛知県留置施設視察委員会条例
平成十九年三月二十三日
愛知県条例第十号
愛知県留置施設視察委員会条例をここに公布する。
愛知県留置施設視察委員会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二十一条第四項の規定に基づき、愛知県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成二六年条例四三号〕)
(委員)
第二条 委員会の委員の数は、八人とする。
2 委員の任期は、一年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、三回に限り再任されることができる。
4 公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別な理由があるときは、任期中であっても、委員を解任することができる。
(一部改正〔平成二六年条例四三号〕)
(委員長)
第三条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会においては、委員長が議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
附則
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
附則(平成二十六年三月二十八日条例第四十三号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。