○愛知県留置施設視察委員会に対する情報の提供等に関する規則

平成十九年五月二十九日

愛知県公安委員会規則第四号

愛知県留置施設視察委員会に対する情報の提供等に関する規則をここに公布する。

愛知県留置施設視察委員会に対する情報の提供等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「法」という。)第二十二条第一項及び愛知県留置施設視察委員会条例(平成十九年愛知県条例第十号)第五条の規定に基づき、愛知県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)に対する情報の提供その他委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会に対する情報の提供)

第二条 留置業務管理者(法第十六条第一項に規定する留置業務管理者をいう。以下同じ。)は、毎年、委員の任命(補欠の委員の任命を除く。)後最初の委員会の会議において、留置施設に関する次に掲げる事項について、留置施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

 留置施設の概要

 収容基準人員及び被留置者数の推移

 留置施設の管理の体制

 参観の許否の状況

 被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに被留置者による自弁の物品の使用及び摂取の状況

 被留置者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況

 法第百九十条第一項又は第二百八条第一項の規定による自弁の好品等に関する措置の実施状況

 捕縄、手錠、拘束衣及び防声具並びに保護室の使用状況

 被留置者による面会及び信書の発受の禁止、差止め又は制限の事例

 法第二百二十九条第一項の規定による審査の申請、法第二百三十条第一項の規定による再審査の申請、法第二百三十一条第一項及び第二百三十二条第一項の規定による申告並びに法第二百三十三条から第二百三十五条までの規定による苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果

2 留置業務管理者は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

 留置施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合

 委員会から留置施設の運営の状況について説明を求められた場合

 委員会の意見を受けて措置を講じた場合

(会議招集の要請)

第三条 総務部留置管理課長は、必要があると認めるときは、委員長に対して委員会の会議の招集を求めることができる。

(会議録)

第四条 会議の開催日時、出席者及び概要は、会議録に記載するものとする。

2 会議録は、総務部留置管理課において調製し、保存する。

この規則は、平成十九年六月一日から施行する。

愛知県留置施設視察委員会に対する情報の提供等に関する規則

平成19年5月29日 愛知県公安委員会規則第4号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第2編 務/第7章 留置管理
沿革情報
平成19年5月29日 愛知県公安委員会規則第4号