○愛知県留置施設視察委員会の委員の任命等に関する規程
平成19年5月30日
愛知県公安委員会規程第8号
愛知県留置施設視察委員会の委員の任命等に関する規程を次のように定める。
愛知県留置施設視察委員会の委員の任命等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第21条第2項及び留置施設視察委員会条例(平成19年愛知県条例第10号)第2条第4項の規定に基づき、愛知県留置施設視察委員会の委員(以下「委員」という。)の任命等に関する手続その他必要な事項を定める。
(委員の任命)
第2条 公安委員会は、次に掲げるすべての要件を満たす者のうちから委員を任命するものとする。
(1) 心身ともに健康であること。
(2) 被留置者又はその家族(配偶者(内縁関係を含む。)及び2親等以内の親族をいう。以下同じ。)でないこと。
(3) 被留置者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人でないこと。
(4) 留置施設における措置等を理由として被留置者が提起している国家賠償請求訴訟等の代理人でないこと。
(5) 愛知県警察の職員又はその家族でないこと。
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれかに該当する者でないこと。
(委員の解任)
第3条 委員の解任は、委員解任通知書(様式第2)の交付により行うものとする。
(意見の聴取)
第4条 公安委員会は、前2条の任命又は解任に関し、警察本部長に対し必要な意見を求めることができるものとする。
(委員の辞職)
第5条 公安委員会は、委員からやむを得ない事由による辞職の申出があったときは、その辞職を承認するものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員の任命等に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
〔令元県公委規程2号・本様式一部改正〕
〔平28県公委規程3号令元県公委規程2号・本様式一部改正〕
〔令元県公委規程2号・本様式一部改正〕