○公安委員会に対する再審査の申請及び事実の申告の取扱いに関する規程

平成19年5月30日

愛知県公安委員会規程第7号

公安委員会に対する再審査の申請及び事実の申告の取扱いに関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第230条第1項の規定による再審査の申請及び法第232条第1項の規定による事実の申告(以下「申請等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(申請等の受理)

第2条 申請等の書面を受理したときは、申請等受理簿(様式第1)に登載し、取扱いの経過を明らかにするものとする。

(補正の命令)

第3条 法第230条第3項又は第232条第3項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第23条の規定による補正の命令は、補正命令書(様式第2)により行うものとする。

〔平28県公委規程3号・本条一部改正〕

(調査)

第4条 調査をするため必要があるときは、警察本部長に対し、法第229条第3項又は第231条第3項において準用する法第160条第1項の規定による調査について報告を求めることができる。

2 申請等の申告人から申請等の取下げの書面を受理したとき及び事実の申告をした者が釈放又は移送されたときは、その取扱いを中止するものとする。

3 前項の中止をした場合は、第2条の規定を準用する。

(裁決の方法)

第5条 法第230条第3項又は第232条第3項において準用する行政不服審査法第50条第1項に規定する書面は、裁決(通知)(様式第3)によるものとする。

〔平28県公委規程3号・本条一部改正〕

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、申請等の取扱いに関し必要な事項は、警察本部長が定めるものとする。

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平成28年3月18日愛知県公安委員会規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日愛知県公安委員会規程第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

〔令元県公委規程2号・本様式一部改正〕

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〔平28県公委規程3号令元県公委規程2号・本様式一部改正〕

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〔令元県公委規程2号・本様式一部改正〕

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公安委員会に対する再審査の申請及び事実の申告の取扱いに関する規程

平成19年5月30日 愛知県公安委員会規程第7号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第2編 務/第7章 留置管理
沿革情報
平成19年5月30日 愛知県公安委員会規程第7号
平成28年3月18日 愛知県公安委員会規程第3号
令和元年6月20日 愛知県公安委員会規程第2号