○看守勤務員等の任用等に関する要綱の制定

平成9年12月26日

総留・務警発甲第87号

留置管理業務の適正な運営を図るため、別記のとおり看守勤務員等の任用等に関する要綱を制定し、平成10年1月1日から施行することとしたから、その運用に誤りのないようにされたい。

別記

看守勤務員等の任用等に関する要綱

第1 目的

この要綱は、専ら看守又は護送の業務に従事する警察官(以下「看守勤務員等」という。)の任用及び処遇について必要な事項を定め、もって留置管理業務の適正な運営を図ることを目的とする。

第2 看守勤務員等任用候補者の推薦等

1 任用の基準

看守勤務員等への任用については、原則として、警部補以下の階級にある者で次に掲げる要件の全てを満たすものの中から任用することを基準とする。

ア 実務経験が2年以上であること。

イ 年齢が原則として50歳未満であること。

ウ 柔道若しくは剣道の段位又は逮捕術技能検定の上級若しくは中級の級位を有すること。

エ 体力及び気力が充実し、責任感が旺盛であること。

オ 捜査担当部門に現に配置されていること又は将来において配置されることが見込まれること。

2 任用候補者の推薦

所属の長(以下「所属長」という。)は、自所属の警察官で1に定める基準を満たすものの中から看守勤務員等への任用候補者としてふさわしい者を選定し、総務部長が別に通知する日までに、看守勤務員等任用候補者推薦書(様式第1)により留置管理課長に推薦するものとする。

第3 看守勤務員等の任用

1 任用

総務部長は、警務部長と協議の上、第2の2により所属長が推薦した者並びに留置管理課長及び警務部警務課長が別途協議して選定した者の中から看守勤務員等を任用するものとする。

2 留置担当官名簿の作成

警察署長及び留置管理課長は、自所属の看守勤務員等の留置担当官名簿(様式第2)を作成するものとする。この場合において、警察署長は、作成した留置担当官名簿を留置管理課長に送付するものとする。

3 任用期間

同一の所属における看守勤務員等の任用期間は、原則として2年間とする。ただし、留置管理課長は、警務部警務課長と協議の上、留置管理業務に関する適性及び能力を有する者について、当該職員の希望を考慮の上、2年を超えて留置管理部門において勤務させることができる。

第4 看守勤務員等の任用期間終了時の配置

総務部長は、警務部長と協議の上、看守勤務員等が任用期間中良好な成績で勤務し、任用期間を終了したときは、原則として、捜査担当部門から任用した者については任用前の部門に、その他の者については捜査担当部門又は本人の希望する部門に配置するものとする。

〔平10総留・務警発甲36号平19総留発甲99号平22総留・務警発甲157号平28総留・務警発甲139号・本別記一部改正〕

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〔平19総留発甲99号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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看守勤務員等の任用等に関する要綱の制定

平成9年12月26日 総留・務警発甲第87号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第2編 務/第7章 留置管理
沿革情報
平成9年12月26日 総留・務警発甲第87号
平成10年 総留・務警発甲第36号
平成19年 総留発甲第99号
平成22年 総留・務警発甲第157号
平成28年 総留・務警発甲第139号
令和元年 務警発甲第93号
令和5年11月21日 総留発甲第177号