○被留置者の食料費及び留置人費に関する手続

平成12年10月24日

総留・総会発甲第65号

被留置者等の食料費の支出及び増額並びに留置人費償還請求の手続については、その適正を図るため、平成12年10月24日から下記のとおり実施することとしたので、誤りのないようにされたい。

なお、留置人等の食料費の支出区分及び償還請求手続等(昭和40年刑庶発甲第148号他2課共同)は、廃止する。

第1 被留置者の食料費の支出手続

1 被留置者の食料費の支出

被留置者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する被留置者をいう。以下同じ。)の食料費の支出については、県費で行うものとする。

2 被留置者の食料費の額

被留置者の食料費の額は、留置管理課長が別に通知するものとする。

3 留置管理課等における手続

留置管理課長及び警察署留置施設の留置主任官(愛知県警察留置管理規程(平成19年愛知県警察本部訓令第18号)第5条に規定する留置主任官をいう。以下同じ。)は、毎月の被留置者の食事の支給数を様式第1の食事支給数月計表により取りまとめ、これを翌月5日までに留置管理課長は総務部会計課長に、警察署留置施設の留置主任官はその警察署会計課長に提出するものとする。

第2 被留置者の食料費の増額手続

1 総務部長に対する報告事項

留置業務管理者(法第16条第1項に規定する留置業務管理者をいう。以下同じ。)が、被留置者の食料費を増額しようとする場合は、愛知県警察留置管理規程の運用(平成19年総留発甲第97号)第8の1のカの定めにより総務部長に報告し承認を受けることとなっているが、その場合における報告事項は、次のとおりとする。

なお、警察署留置施設の留置業務管理者は、書面又は電話により留置管理課長を経由して報告するものとする。

ア 罪名

イ 被留置者の氏名及び生年月日

ウ 食料費の増額を必要とする理由

エ その他必要な事項

2 決裁及び通報

留置管理課長が、警察本部に置かれる留置施設の留置業務管理者として1の承認を受ける場合は、様式第2の被留置者の食料費増額承認簿により決裁を受けるものとする。

なお、警察署留置施設の留置業務管理者からの報告に係る承認を受けた場合は、当該警察署長に承認年月日を通報するものとする。

3 被留置者名簿への記載

留置業務管理者は、1の承認を受けた場合は、愛知県警察留置管理規程の運用様式第1の5の被留置者名簿(動静、処遇等に関する申出)又は同様式第1の6の被留置者名簿(特異動静記録)の備考欄に増額を必要とする理由及び承認年月日を記載するものとする。

第3 法務省に対する留置人費の償還請求手続

1 留置管理課等における手続

(1) 留置業務管理者は、別に留置管理課長が定める要領に従い、被留置者に関する情報を留置情報管理システムに登録するとともに、法第15条第1項の規定により刑事施設に収容することに代えて留置施設に留置した被留置者について、様式第3の留置人費償還請求明細書を毎月作成するものとする。

なお、警察署留置施設の留置業務管理者は、毎月の延べ人員、延べ日数及び償還請求金額を翌月の5日までに留置管理課長に連絡するものとする。

(2) 留置管理課長は、(1)による連絡を受けた場合は、自所属及び各警察署の留置人費を様式第4の愛知県警察留置人費償還請求書及び様式第5の内訳書により取りまとめ、償還請求を行うものとする。

2 償還請求金額の積算基準

償還請求金額の積算基準は、警察拘禁費用償還規則(昭和35年法務省令第19号)に定めるところによる。

〔平18総留発甲68号平19総留発甲99号平20総留発甲43号平23総留発甲57号・本記一部改正〕

〔平19総留発甲99号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平18総留発甲68号平19総留発甲99号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平18総留発甲68号平19総留発甲99号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平18総留発甲68号平19総留発甲99号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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被留置者の食料費及び留置人費に関する手続

平成12年10月24日 総留・総会発甲第65号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第7章 留置管理
沿革情報
平成12年10月24日 総留・総会発甲第65号
平成18年 総留発甲第68号
平成19年 総留発甲第99号
平成20年 総留発甲第43号
平成23年 総留発甲第57号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務警発甲第176号