○被疑者及び被告人に対する国選弁護制度の対象事件の事務取扱要領の制定

平成30年5月29日

総留発甲第92号

この度、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号)の施行に伴い、被疑者国選弁護制度の対象事件が拡大することから、被疑者及び被告人に対する国選弁護制度の事務取扱要領を別記のとおり制定し、平成30年6月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

被疑者及び被告人に対する国選弁護制度の対象事件の事務取扱要領

第1 趣旨

この要領は、被疑者及び被告人に対する国選弁護制度の運用に関し、書面の作成援助、裁判所、弁護士会への取次ぎ等、留置管理部門が取り扱う事務の要領を定めるものとする。

第2 被疑者弁護関係(即決裁判手続を含む。)

1 国選弁護人選任請求権等の手続教示等

(1) 制度及び運用

ア 司法警察員は、逮捕された被疑者に対し弁護人の選任権を告知するに当たり、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号)による改正後の刑事訴訟法(以下「法」という。)第203条第3項及び第4項の規定により、次に掲げる手続を教示することとなる。

(ア) 弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨

(イ) (ア)の申出に係る申出先

(ウ) 引き続き勾留を請求された場合において、貧困等の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨

(エ) (ウ)の請求には資力申告書を提出しなければならない旨

(オ) (エ)の資力が基準額(50万円)以上であるときは、あらかじめ法第37条の3第2項に規定する弁護士会(以下第2において「弁護士会」という。)に私選弁護人の選任の申出をしていなければならない旨

イ 即決裁判手続によることについて同意するかどうかの確認を求められた被疑者については、法第350条の16第3項の規定により、検察官が同意確認を求める際に国選弁護人選任請求権等の告知を行い、同意を留保した場合には、検察官は、被疑者に対して即決裁判手続に係る同意確認を求めたことの証明書(以下「証明書」という。)を交付することとなる。

(2) 留意事項

ア 留置担当官(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第16条第2項に規定する留置担当官をいう。以下同じ。)は、被疑者から国選弁護人選任請求権に関し質疑がなされた場合は、適宜の方法で教示すること。

イ 検察官が被疑者に交付した証明書については、護送員がこれを預かり、留置担当官に確実に引き継ぎ、当該留置担当官が保管すること。

2 資力が基準額以上の場合における私選弁護人選任申出前置

(1) 制度及び運用

ア 私選弁護人選任申出前置

(ア) 被疑者が国選弁護人選任請求をしようとする場合において、基準額以上の資力を有している場合には、法第37条の3第2項の規定により、あらかじめ弁護士会に対し、私選弁護人選任申出をしていなければならない。

(イ) 私選弁護人選任申出は、私選弁護人選任申出書(被疑者用)(様式第1(その1)。以下「申出書」という。)を被疑者が作成し、留置担当官が弁護士会に送付することにより行い、当該申出を受けた弁護士会は、法第31条の2第2項の規定により、弁護人となろうとする者を速やかに紹介しなければならないこととされている。

イ 弁護士会からの通知

弁護士会は、申出を受けたにもかかわらず弁護人となろうとする者がいない又は紹介した弁護士が選任の申込みを受任しなかった場合は、法第31条の2第3項及び刑事訴訟規則(昭和23年最高裁判所規則第32号。以下「規則」という。)第18条の3の規定により、その旨を申出書の下欄に記載された被疑者宛ての通知書(以下「通知書」という。)によって通知(以下「不在・不受任通知」という。)することとなる。当該通知書を受け取った留置担当官は、直ちにこれを被疑者に交付すること。ただし、被疑者が申出書により弁護士と面会したものの、被疑者から面会した弁護士に対して具体的な私選弁護人選任の申込みがない場合には、通知書は弁護士会から交付されない。

ウ 弁護士会による裁判所への通知

弁護士会は、逮捕・勾留中の被疑者及び即決裁判手続によることについての同意確認中の被疑者に対して不在・不受任通知をした場合は、法第37条の3第3項の規定により、裁判所に対しても通知書をファクシミリにより送信し、その旨の通知を行うこととしている。また、弁護士会は、運用上、被疑者が弁護人となろうとする者に対して私選弁護人選任の申込みをしなかった場合にも、裁判所にその旨を通知することとしている。

(2) 留意事項

ア 被疑者による弁護士会に対する申出の方式

(ア) 申出書作成の援助

a 留置施設に留置されている被疑者からの私選弁護人選任申出は、あらかじめ収容場所及びその連絡先を不動文字により記載した申出書により行い、原則として被疑者本人に、次に掲げる事項を記載させること。この場合において、留置担当官は、規則第297条の規定により、必要に応じて記載要領の教示、代書等の援助を行うこと。

(a) 申出の日

(b) 被疑者の人定事項(氏名、生年月日及び性別)

(c) 勾留日(逮捕段階の場合は逮捕日)

(d) 罪名・罰条

(e) 添付書類の有無

b 即決裁判手続によることについての同意確認を求められている場合は、被疑者に証明書を提出させ、これを申出書に添付すること。

(イ) 弁護士会への申出書送付の取次ぎ

a 留置担当官は、被疑者から受領した申出書を速やかに弁護士会事務局にファクシミリにより送信し、取り次ぐこと。この場合において、受領書と一体化した送信書を用いて送信すること。

b 留置担当官は、弁護士会事務局の担当職員に対し送信前の電話連絡を行うとともに、申出書の受信後、受領書に必要な事項を記載し、速やかに返信するよう依頼すること。

c 被疑者が、検察官の弁解録取の際に、当該検察官に対して私選弁護人選任申出を行った場合は、検察官は弁護士会事務局に対し、(ア)のaの(a)から(e)までの事項、収容場所等を電話、ファクシミリ等の方法で取り次ぐ場合があるが、事後の手続は留置施設において行うこととなる。

イ 弁護士会からの被疑者への通知

(ア) 法第31条の2第3項の規定による被疑者に対する弁護士会からの不在・不受理通知は、次に掲げる方法により行われる。

a 留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第16条第1項に規定する留置業務管理者をいう。以下同じ。)に対する弁護士会からのファクシミリによる通知書の送付

b 被疑者に面会した弁護士からのその場での通知書の交付

(イ) 通知書を受領した留置担当官は、時間経過による感熱紙の退色等を防ぐため、複写等の措置を講じた上、これを被疑者に交付すること。

(ウ) 被疑者から、面会した弁護士に対する具体的な私選弁護人選任の申込みがない場合には、通知書が弁護士会から交付されないことから、再度、申出書を弁護士会に送付する必要がある。

ウ 通信書類の確実な取扱い

留置担当官は、ファクシミリの受信に当たっては、通知書が他の通信書類に紛れ、又は誤って廃棄することを防止するため、十分に注意して取り扱うこと。

3 国選弁護人選任請求

(1) 制度及び運用

ア 請求方式等

被疑者が法第37条の2第1項及び第350条の17第1項の規定による国選弁護人選任請求を行う場合は、国選弁護人選任請求書及び資力申告書を作成してこれを裁判官に提出する必要がある。当該請求ができるのは、次のいずれかに該当する者である。

a 刑事訴訟法第36条の2の資産及び同法第36条の3第1項の基準額を定める政令(平成18年政令第287号。以下「政令」という。)で定める資力が基準額未満の被疑者

b 政令で定める資力が基準額以上の被疑者で、法第37条の3第2項の規定により、弁護士会に私選弁護人選任申出を行った者

イ 請求先裁判官

(ア) 勾留請求の際に被疑者が国選弁護人選任請求をする場合は、勾留請求先裁判官が処理することとなる。

(イ) 勾留状発付後の請求については、名古屋地方裁判所又はその支部(一宮支部及び半田支部にあっては、県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)第1条に規定する県の休日の窓口は名古屋地方裁判所)となる。また、即決裁判手続によることについての同意確認中の被疑者からの請求についても、同様である。

(2) 留意事項

ア 国選弁護人選任請求書等の作成援助等

(ア) 被疑者が国選弁護人選任請求の取次ぎを求める場合は、国選弁護人選任請求書・資力申告書(被疑者国選弁護・通常事件用)(様式第2(その1))又は国選弁護人選任請求書・資力申告書(即決裁判によることの同意確認用)(様式第2(その2))(以下第1において「請求書等」という。)を交付し、所定の事項を原則として被疑者本人に記載させること。この場合において、留置担当官は、規則第297条の規定により、必要に応じて記載要領の教示、代書等の援助を行うこと

(イ) 勾留質問の場において被疑者から国選弁護人選任請求の申出があり、請求書等を作成することになる場合には、留置担当官は、護送に要する時間の短縮に配意するためにも、留置施設において請求を希望する被疑者に対しては、あらかじめ勾留請求前に申出書、請求書等所要の書類作成の援助を行うなどし、検察官送致前又は勾留質問前までに選任請求の準備が整えられるよう努めること。ただし、被疑者が勾留質問のために同行室等で待機している際に国選弁護人選任請求の取次ぎを求める場合は、護送員は被疑者の戒護に専念する必要上、これに応じてはならず、勾留質問までに裁判所書記官に請求を希望している旨を伝達すれば足りる。

イ 請求書等及び添付資料の提出及びその取次ぎ

(ア) 勾留前

a 被疑者が勾留前に国選弁護人選任請求の取次ぎを求める場合は、勾留請求時に請求書等を勾留請求先裁判官に提出すること。この場合において、基準額以上の資力を有する被疑者が、弁護士会から不在・不受任通知を受けているときは、当該通知書を請求書等に添付し、勾留請求先裁判官に提出すること。

b 裁判官への提出方法については、留置担当官が被疑者から受領した請求書等を護送員に引き継ぎ、当該護送員が被疑者の身柄又は事件記録と共に勾留請求先裁判官に提出すること。

(イ) 勾留後

a 被疑者が勾留後に国選弁護人選任請求の取次ぎを求める場合は、請求書等に勾留状の写しを添付して裁判官に送付する。この際、当該勾留状の別紙となっている被疑事実の要旨の余白部分には被疑者名を記載すること。

基準額以上の資力を有する被疑者が弁護士会から不在・不受任通知を受けている場合にあっては当該通知書を、即決裁判手続によることについての同意確認を受けている場合にあっては検察官から受領した証明書を、それぞれ請求書等に添付すること。

b 裁判官への送付方法については、留置担当官が被疑者から受領した請求書等を、受領書と一体化した送信書を用いてファクシミリにより裁判所に送信すること。

c 留置担当官は、裁判所の担当職員に対し、送信前の電話連絡を行うとともに、請求書等の受信後、受領書に必要な事項を記載し、速やかに返信するよう依頼すること。

d 裁判官が送信に使用した書面の提出を求めたときは、当該請求書等を提出することとなるため、当該請求書等については、当該被疑者に係る他の書面と同じく、その保存期限を5年とする。

4 裁判官の要件審査に対する協力

(1) 制度及び運用

国選弁護人選任請求が行われると、裁判官は次の事項等について審査を行うこととなる。

(ア) 勾留に関する要件及び無資力要件

(イ) 私選弁護人選任申出前置

(ウ) 即決裁判手続の同意確認を受けている被疑者からの国選弁護人選任請求の場合は、即決裁判手続によることについての同意の意思確認中であること。

(エ) 私選弁護人が選任されていないこと。

(オ) 被疑者が釈放されていないこと。

(2) 留意事項

裁判官は、要件審査において疑義があるときは、検察官、司法警察職員又は留置担当官に対する照会を行う場合があるため、司法警察職員又は留置担当官は所要の確認を行うなど、これに協力すること。

5 国選弁護人選任の通知

(1) 制度及び運用

裁判官は、規則第29条の3の規定により、裁判所に対応する日本司法支援センター地方事務所(以下「地方事務所」という。)の指名通知を受けて国選弁護人を選任することとなる。この場合において、直ちにその旨を検察官、被疑者又は被告人及び地方事務所に通知することとなる。

(2) 留意事項

被留置者に対する通知は留置業務管理者宛てに行われるので、これを受領した留置担当官は、直ちに被留置者に交付すること。

第3 被告人弁護関係(即決裁判手続を含む。)

1 裁判所による制度告知及び弁護人選任照会

(1) 制度及び運用

ア 被告人段階における国選弁護制度は、必要的弁護事件(法第289条第1項に規定する事件をいう。以下同じ。)及び任意的弁護事件(必要的弁護事件以外の事件をいう。以下同じ。)について適用される。

イ 裁判所は、法第272条並びに規則第177条及び第178条の規定により、被告人に対し、弁護人選任に関する通知及び照会(以下「弁選照会」という。)によって制度告知を行い、その回答書(以下「弁選照会回答書」という。)によって弁護人選任に関する被告人の意思確認を行うこととなる。

ウ 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあった事件については、被告人に対して通常3日間程度の回答期限を定めて弁選照会を行うこととなる。

なお、即決裁判手続は法第350条の23の規定により必要的弁護事件と同様の取扱いであるため、裁判官は被告人が弁護人の選任をしないときは、法第350条の18の規定により職権で弁護人を付することとなる。

(2) 留意事項

任意的弁護事件の被告人のうち、国選弁護人の選任請求をする旨回答した者については、資力申告書を確実に記載させ、回答書とともに裁判所に送付すること。

2 資力が基準額以上である場合における私選弁護人選任申出前置

(1) 制度及び運用

ア 被告人による弁護士会に対する申出の方式

任意的弁護事件の被告人で資力が基準額以上の者が国選弁護人選任請求をするには、被疑者と同様に、あらかじめ法第36条の3第1項に規定する弁護士会(以下第3において「弁護士会」という。)に私選弁護人選任申出をしていなければならない。

イ 弁護士会の対応

(ア) 私選弁護人選任申出を受けた弁護士会は、法第31条の2第2項の規定により、弁護人となろうとする者を速やかに紹介しなければならないこととされている。

(イ) 弁護人となろうとする者がないとき又は紹介した弁護士が被告人の選任申込みを受任しなかったときは、法第31条の2第3項の規定により、被告人に対し不在・不受任通知を行うこととなる。この場合において、当該事件が任意的弁護事件であるときは、弁護士会は法第36条の3第2項の規定により、裁判所へも不在・不受任通知を行うこととなる。

(ウ) 被告人が申出書により弁護士と面会したものの、被告人から面会した弁護士に対して具体的な私選弁護人選任の申出がない場合には、通知書は弁護士会から交付されない。

(2) 留意事項

ア 被告人による弁護士会に対する申出の方式

留置施設に留置されている被告人からの私選弁護人選任申出は、あらかじめ収容場所及びその連絡先を不動文字により記載した私選弁護人選任申出書(被告人用)(様式第1(その2))により行い、原則として被告人本人に次に掲げる事項を記載させること。この場合において、被疑者の場合と同様に必要な援助を行うこと。

a 申出の日

b 被告人の人定事項(氏名、生年月日及び性別)

c 受訴裁判所名・事件番号

d 罪名・罰条

イ 弁護士会からの被告人への通知等

法第31条の2第3項の規定による被告人に対する弁護士会からの不在・不受任通知の取次ぎ等は、第2の2の(2)のアの(イ)(cを除く。)、イ及びウを準用する。この場合において、「被疑者」とあるのは「被告人」と読み替える。

3 国選弁護人選任請求

(1) 制度及び運用

法第36条及び規則第178条の規定による国選弁護人選任請求の方法は、弁選照会回答書の送付によって請求させるが、このうち、任意的弁護事件の被告人で、資力が政令で定める基準額未満である者にあっては弁選照会回答書に資力申告書用紙を添付し、資力が政令で定める基準額以上である者にあっては弁選照会回答書に私選弁護人選任申出に関し必要な事項を、原則として本人に記載させ、それぞれ回答すること。この場合において、事後、国選弁護人選任請求書・資力申告書(被告人国選弁護・任意的弁護事件用)(様式第2(その3)。以下第3において「請求書等」という。)に通知書を添付して請求を行わせること。

(2) 留意事項

ア 国選弁護人選任請求の方法

(ア) 留置担当官は、任意的弁護事件の被告人が弁選照会回答書により国選弁護人選任請求を行う場合には、当該弁選照会回答書とともに資力申告書を裁判所に送付すること。

(イ) 任意的弁護事件の被告人で資力が基準額以上の者が国選弁護人の選任を希望する場合で、弁護人選任に関する通知を受けたときまでに私選弁護人選任申出を行っていないときは、その時点で私選弁護人選任申出をさせた上で弁選照会回答書を提出させること。

(ウ) 弁選照会回答書で私選弁護人選任申出を行う旨を回答し、私選弁護人選任申出をしたものの、私選弁護人を選任することができなかった被告人が国選弁護人選任請求を希望する場合は、請求書等を作成させ、弁護士会からの不在・不受任通知の通知書を添付して裁判官に送付すること。

(エ) 請求書等のファクシミリによる送信は、規則第28条の3第3項により、被疑者の請求についてのみ規定されているため、被告人の請求については、裁判所への直接送付又は郵送によることとし、ファクシミリによる送信ができないことに留意すること。

イ 国選弁護人選任請求書等の作成援助等

(ア) 留置担当官は、規則第297条の規定により、被告人が弁選照会回答書、請求書等を作成する際には、被疑者の場合と同様に、記載要領の教示、代書等の必要な援助を行うこと。

(イ) 留置担当官は、任意的弁護事件の被告人が国選弁護人選任請求をするに当たり、当該被告人が次の内容を十分に理解していない場合には、被告人に対し、その手続を教示すること。

a 資力が基準額以上である場合は、あらかじめ私選弁護人選任申出をする必要があること。

b 弁護士会から不在・不受任通知を受けている場合は、その通知書の提出が必要であること。

(ウ) 留置担当官は、(イ)の教示にもかかわらず、被告人が私選弁護人選任申出をせず、又は不在・不受任通知書を提出せずに請求の取次ぎを求める場合は、被告人から受領した請求書等を裁判所に送付すれば足りる。

4 裁判官の要件審査に対する協力

裁判官の要件審査に対する協力については、第2の4を準用する。この場合において、「被疑者」とあるのは「被告人」と読み替える。

5 国選弁護人選任の通知

規則第29条の3の規定による国選弁護人選任の通知については、第2の5を準用する。

第4 その他

この事務取扱要領等に関する細目的事項は、留置管理課長が別に定める。

〔令2総留発甲9号・本別記一部改正〕

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〔令2総留発甲9号・本様式一部改正〕

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〔令2総留発甲9号・本様式一部改正〕

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〔令2総留発甲9号・本様式一部改正〕

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被疑者及び被告人に対する国選弁護制度の対象事件の事務取扱要領の制定

平成30年5月29日 総留発甲第92号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第7章 留置管理
沿革情報
平成30年5月29日 総留発甲第92号
令和2年 総留発甲第9号