○愛知県警察職員の標準的な職及び標準職務遂行能力に関する規程

平成28年3月30日

愛知県警察本部訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第1項第5号及び第2項の規定に基づき、愛知県警察職員(法第3条第2項に規定する一般職に限る。以下「職員」という。)の標準的な職及び標準職務遂行能力に関して必要な事項を定めるものとする。

(標準的な職及び標準的な職が表す職制上の段階に属する職)

第2条 職員の標準的な職及び標準的な職が表す職制上の段階に属する職は、警察官にあっては別表第1、警察官以外の職員にあっては別表第2のとおりとする。

(標準職務遂行能力)

第3条 職員の標準的な職に応じた標準職務遂行能力は、警察官にあっては別表第3、警察官以外の職員にあっては別表第4のとおりとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日愛知県警察本部訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月22日愛知県警察本部訓令第32号)

この訓令は、平成30年10月23日から施行する。

(平成31年3月5日愛知県警察本部訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日愛知県警察本部訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日愛知県警察本部訓令第21号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日愛知県警察本部訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

〔平29本部訓令16号平30本部訓令32号平31本部訓令2号令3本部訓令21号令4本部訓令8号・本表一部改正〕

愛知県警察の警察官の標準的な職及び標準的な職が表す職制上の段階に属する職

標準的な職

標準的な職が表す職制上の段階に属する職

警視

警察本部

参事官

首席聴聞官

課長

室長

(警視の階級にある者)

隊長

所長

場長

公安委員会執務官

監査官

聴聞官

企画官

監察官

訟務官

通信指令官

交通事故対策官

上席管理官

次長

副隊長

管理官

調査官

主席師範

痴漢事犯対策統括官

人身安全対処初動指揮官

広域捜査官

性犯罪捜査指導官

検視官

(警視の階級にある者)

組織窃盗対策官

保護対策官

街頭活動指導官

交通事故事件捜査統括官(指導担当)

交通事故事件捜査統括官(捜査担当)

災害対策官

戦略官

警察署

署長

副署長

課長

(警視の階級にある者)

隊長

捜査指導官

警察学校

研修所長

副校長

科長

上席管理官、管理官

調査官

警部

警察本部

課長補佐

室長補佐

隊長補佐

中隊長

分駐隊長

所長補佐

場長補佐

室長

(警部の階級にある者)

音楽隊長

師範

副指令官

検視官

(警部の階級にある者)

警察航空隊長

警察署

課長

(警部の階級にある者)

課長代理

副隊長

交番所長

(警部の階級にある者)

警察学校

主任教官

校長補佐

警部補

警察本部

総括係長

係長

小隊長

警察署

課長

(警部補の階級にある者)

課長代理

(警部補の階級にある者)

総括係長

係長

交番所長

(警部補の階級にある者)

警察学校

総括係長

係長

教官

巡査部長

警察本部

主任

分隊長

警察署

主任

警察学校

主任

巡査

警察本部

巡査長

係員

分隊員

警察署

巡査長

係員

警察学校

巡査長

係員

別表第2(第2条関係)

〔平31本部訓令2号令2本部訓令7号・本表一部改正〕

愛知県警察の警察官以外の職員の標準的な職及び標準的な職が表す職制上の段階に属する職

標準的な職

標準的な職が表す職制上の段階に属する職

課長

警察本部

財務統括官

参事官

課長

室長

所長

場長

監査官

聴聞官

上席管理官

次長

管理官

調査官

警察署

課長

(上席管理官級又は管理官級にある者)

警察学校

科長

自動車学校長

上席管理官

管理官

調査官

課長補佐

警察本部

課長補佐

室長補佐

隊長補佐

所長補佐

場長補佐

警察署

課長

(課長補佐級にある者)

課長代理

警察学校

主任教官

校長補佐

係長

警察本部

総括係長

係長

警察署

総括係長

係長

警察学校

総括係長

係長

主任

警察本部

主任

警察署

主任

警察学校

主任

係員

警察本部

係員

警察署

係員

警察学校

係員

別表第3(第3条関係)

愛知県警察の警察官の標準的な職に応じた標準職務遂行能力

標準的な職

標準職務遂行能力

警視

倫理

全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、中立公正に職務を遂行することができる。

方策の立案

的確に状況を把握し、所管する事案に適切に対応するための方策を立てることができる。

判断

所管する業務の実施において、状況に応じて適切な判断を行うとともに、問題が発生した場合に早期対応を適切に行うことができる。

説明・調整

所管する業務の実施において適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

業務運営

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

組織統率・人材育成

適切に業務を配分した上、進捗管理及び部下の指揮を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

警部

倫理

全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、中立公正に職務を遂行することができる。

事案対応

十分な知識・技術及び経験に基づき、困難な事案に適切に対応することができる。

判断

自ら進めるべき業務の実施において、状況に応じて適切な判断を行うことができる。

説明・調整

担当する業務の実施において論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。

業務遂行

段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。

部下の育成・活用

部下の指導、育成及び活用を行うことができる。

警部補

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、中立公正に職務を遂行することができる。

事案対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、事案に適切に対応することができる。

協調性、報告・連絡

上司・部下等と協力的な関係を構築し、適切な状況報告、連絡等を行うとともに、上司の指示を部下に徹底することができる。

説明

担当する業務の実施において、分かりやすい説明を行うことができる。

業務遂行

計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

巡査部長

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、中立公正に職務を遂行することができる。

事案対応

担当業務に必要な知識・技術を習得し、事案に適切に対応することができる。

協調性、報告・連絡

上司・部下等と協力的な関係を構築し、適切な状況報告、連絡等を行うことができる。

業務遂行

計画的に業務を進め、確実に業務を遂行することができる。

巡査

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、中立公正に職務を遂行することができる。

知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、適切な状況報告、連絡等を行うことができる。

業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

別表第4(第3条関係)

愛知県警察の警察官以外の職員の標準的な職に応じた標準職務遂行能力

標準的な職

標準職務遂行能力

課長

倫理

全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、中立公正に職務を遂行することができる。

方策の立案

的確に状況を把握し、所管する事案に適切に対応するための方策を立てることができる。

判断

所管する業務の実施において、状況に応じて適切な判断を行うとともに、問題が発生した場合に早期対応を適切に行うことができる。

説明・調整

所管する業務の実施において適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

業務運営

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

組織統率・人材育成

適切に業務を配分した上、進捗管理及び部下の指揮を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

課長補佐

倫理

全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、中立公正に職務を遂行することができる。

事案対応

十分な知識・技術及び経験に基づき、困難な事案に適切に対応することができる。

判断

自ら進めるべき業務の実施において、状況に応じて適切な判断を行うことができる。

説明・調整

担当する業務の実施において論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。

業務遂行

段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。

部下の育成・活用

部下の指導、育成及び活用を行うことができる。

係長

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、中立公正に職務を遂行することができる。

事案対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、事案に適切に対応することができる。

協調性、報告・連絡

上司・部下等と協力的な関係を構築し、適切な状況報告、連絡等を行うとともに、上司の指示を部下に徹底することができる。

説明

担当する業務の実施において、分かりやすい説明を行うことができる。

業務遂行

計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

主任

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、中立公正に職務を遂行することができる。

事案対応

担当業務に必要な知識・技術を習得し、事案に適切に対応することができる。

協調性、報告・連絡

上司・部下等と協力的な関係を構築し、適切な状況報告、連絡等を行うことができる。

業務遂行

計画的に業務を進め、確実に業務を遂行することができる。

係員

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、中立公正に職務を遂行することができる。

知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、適切な状況報告、連絡等を行うことができる。

業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

愛知県警察職員の標準的な職及び標準職務遂行能力に関する規程

平成28年3月30日 愛知県警察本部訓令第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第1款
沿革情報
平成28年3月30日 愛知県警察本部訓令第16号
平成29年3月31日 愛知県警察本部訓令第16号
平成30年10月22日 愛知県警察本部訓令第32号
平成31年3月5日 愛知県警察本部訓令第2号
令和2年3月10日 愛知県警察本部訓令第7号
令和3年9月28日 愛知県警察本部訓令第21号
令和4年3月29日 愛知県警察本部訓令第8号
令和6年3月29日 愛知県警察本部訓令第11号