○愛知県職員定数条例
昭和二十四年八月三十一日
愛知県条例第三十一号
昭和二十四年八月定例愛知県議会の議決を経た、愛知県職員定数条例は左の通り。
愛知県職員定数条例を次のように定める。
愛知県職員定数条例
(定義)
第一条 この条例で「職員」とは、知事、公営企業の管理者、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する教育機関、労働委員会、人事委員会、海区漁業調整委員会及び収用委員会の事務部局並びに警察部局に常時勤務する公務員(副知事、会計管理者、公営企業の管理者及び教育長を除く。)並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)をいう。
(一部改正〔昭和二六年条例二六号・四一号・二九年一八号・三二年七号・三四年三一号・三六年三六号・三九年五〇号・四一年三五号・四五年八号・四八年六号・五一年三号・平成一一年八号・一六年六七号・一九年三号〕)
(職員の定数)
第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
一 知事の事務部局の職員 八、六三三人 二 企業庁の職員 四三五人 三 病院事業庁の職員 一、五七五人 四 議会の事務部局の職員 六八人 五 選挙管理委員会の事務部局の職員 二人 六 監査委員の事務部局の職員 二六人 七 教育委員会の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の事務部局の職員 三四七人 八 教育委員会の所管に属する学校の職員 高等学校 八、八四七人 特別支援学校 三、三八〇人 計 一二、二二七人 九 労働委員会の事務部局の職員 一七人 十 人事委員会の事務部局の職員 一九人 十一 海区漁業調整委員会の事務部局の職員 二人 十二 収用委員会の事務部局の職員 五人 十三 警察部局の職員 警察官 一三、五五四人 内訳 警視 三三九人 警部 八〇〇人 警部補及び巡査部長 八、一四六人 巡査 四、二六九人 警察官以外の職員 九五八人 計 一四、五一二人 | |||
十四 県費負担教職員 | |||
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 一八、三一五人 中学校(義務教育学校の後期課程を含む。) 一〇、三一〇人 高等学校 四二人 特別支援学校 三一六人 計 二八、九八三人 | |||
計 六六、八五一人 |
2 休職中の職員、育児休業、自己啓発等休業又は配偶者同行休業中の職員及び国、他の地方公共団体、公益的法人等又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されている職員は、前項に規定する定数の外とする。
3 前項に規定する職員が復職し、又は職務に復帰した場合において、職員の員数が第一項各号に掲げる定数を超えることとなるときは、その超えることとなる員数の職員は、一年を超えない期間に限り、当該定数の外とすることができる。
(一部改正〔昭和二四年条例四六号・二五年五号・二六号・二六年二六号・三五号・二七年一号・二八年三七号・二九年一八号・三〇年八号・三二年七号・三三年一号・一九号・三四年三号・三一号・三六号・三五年一号・七号・三六年三号・三六号・三七年二号・一二号・二一号・三八年六号・二四号・三九年五〇号・七七号・四〇年三号・三五号・四一年二号・四二年七号・四三年九号・四四年一一号・四五年八号・三九号・五四号・四六年七号・四七年九号・四八年六号・四九年二号・五〇年五号・五一年三号・五二年三号・五三年八号・五四年四号・五五年四号・五六年二号・五七年三号・五八年五号・六〇年二号・六一年四号・六二年三号・六三年二号・五号・平成元年八号・三年五号・三六号・四年四号・五年四号・六年三号・七年二号・八年五号・九年四号・一〇年一号・一一年八号・一二年二一号・一三年六号・六四号・一四年一三号・一五年一一号・一六年五号・六七号・一七年一〇号・一八年一〇号・一九年五号・九号・一四号・五七号・二〇年八号・四三号・二一年一二号・二二年七号・二三年一二号・二四年二〇号・二五年一二号・二六年一四号・四九号・二七年一二号・二八年一五号・二九年五号・三〇年九号・三一年一〇号・令和二年八号・三年九号・四年七号・六年一一号〕)
(一部改正〔昭和二六年条例二六号・四一号・二九年一八号・三二年七号・三四年三一号・三六年三六号・三九年五〇号・四四年一一号・四五年八号・四八年六号・平成一一年八号・一六年六七号・一九年五号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十四年七月一日から適用する。
3 前項の規定による整理を実施する場合においては、任命権者は過員となつた職員を免職することができるものとする。
4 第二項の規定による整理により退職する職員に対する支給する退職手当については、愛知県職員退職手当給与条例の定めるところによる。
5 未帰還職員に関する取扱については、なお従前の例による。
6 次の条例は廃止する。
県選挙管理委員会書記定数条例(昭和二十二年七月条例第二十一号)
監査委員を補助する書記定数条例(昭和二十二年七月条例第二十二号)
愛知県教育委員会事務局職員定数条例(昭和二十三年十二月条例第六十四号)
(追加〔平成三一年条例一〇号〕、一部改正〔令和二年条例八号・三年九号・四年七号・六年一一号〕)
附則(昭和二十五年九月九日条例第二十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二十六年八月四日条例第二十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二十六年九月十三日条例第三十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二十六年十一月二十七日条例第四十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二十七年三月十三日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二十八年十一月三十日条例第三十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二十九年七月一日条例第十八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 警察職員の数は、昭和三十年六月三十日において第二条の定数をこえないようにその日までに整理されるものとし、それまでの間は、その定数をこえることとなる員数の警察職員は、定数の外に置くことができる。
3 定数外となつた警察官については、昭和二十九年七月一日から昭和三十年六月三十日までの間において、警察官にその意に反して臨時待命を命じ、又は警察官の申出に基いて臨時待命を承認することができる。
4 前項の規定により警察官にその意に反して臨時待命を命じ、又はその申出に基いて臨時待命を承認する場合の手続については、人事委員会規則で定める。
5 臨時待命を命ぜられ、又はその承認を受けた警察官(以下「臨時待命者」という。)は、警察官としての身分を保有するが職務には従事しない。
6 臨時待命者には、その臨時待命の期間中は、人事委員会規則の定めるところにより、俸給、扶養手当及び勤務地手当を支給するものとし、その他の給与は、支給しないものとする。
7 臨時待命職員は、左に掲げる区分により、臨時待命を命ぜられ、又はその承認を受けた日から起算して臨時待命期間の満了する日の翌日から警察官としての身分を失うものとする。
勤続期間による区分 | 臨時待命期間 |
六月以上三年未満の者 | 一月 |
三年以上五年未満の者 | 二月 |
五年以上七年未満の者 | 三月 |
七年以上十年未満の者 | 四月 |
十年以上十五年未満の者 | 六月 |
十五年以上二十年未満の者 | 八月 |
二十年以上の者 | 十月 |
8 前項の勤続期間の計算については、職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年愛知県条例第二十六号)で規定する勤続期間の計算の例によるものとする。
9 臨時待命は、臨時待命者が警察官でなくなつた日から効力を失う。
附則(昭和三十年四月一日条例第八号)
1 この条例は、昭和三十年七月一日から施行する。
2 警察職員の数は、昭和三十二年三月三十一日において第二条の定数に合致せしめるものとし、それまでの間は、その定数をこえることとなる員数の警察職員は、定数の外に置くことができる。
附則(昭和三十二年三月二十八日条例第七号)
この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則(昭和三十三年三月二十七日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十三年七月七日条例第十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十四年三月二十八日条例第三号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和三十四年四月規則第二十二号で、同三十四年四月一日から施行)
附則(昭和三十四年十月一日条例第三十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十四年十二月二十二日条例第三十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十五年三月二十九日条例第一号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(昭和三十五年七月一日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十六年三月二十八日条例第三号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三十六年九月三十日条例第三十六号)
1 この条例は、昭和三十六年十月一日から施行する。
2 愛知県職員の共済制度に関する条例(昭和二十九年愛知県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第一号中「職員」の下に「(大学及び短期大学の職員を除く。)」を加える。
附則(昭和三十七年三月二十九日条例第二号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三十七年六月十四日条例第十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十七年十月四日条例第二十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十八年三月二十七日条例第六号)
この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和三十八年十月四日条例第二十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十九年四月一日条例第五十号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三十九年十二月二十五日条例第七十七号)
この条例は、昭和四十年三月一日から施行する。
附則(昭和四十年三月二十九日条例第三号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四十年十二月二十七日条例第三十五号)
この条例は、昭和四十一年三月一日から施行する。
附則(昭和四十一年三月二十八日条例第二号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四十一年十二月十九日条例第三十五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四十二年三月二十四日条例第七号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四十三年三月二十九日条例第九号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四十四年三月三十一日条例第十一号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四十五年三月三十日条例第八号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十五年四月十六日から施行する。
附則(昭和四十五年七月十七日条例第四十号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四十五年八月規則第八十一号で、同四十五年八月二十日から施行)
附則(昭和四十五年十月十六日条例第五十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年三月二十四日条例第七号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四十七年三月二十九日条例第九号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四十八年三月三十日条例第六号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年三月二十九日条例第二号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五十年三月二十六日条例第五号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年三月二十九日条例第三号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五十二年三月三十日条例第三号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五十三年三月二十九日条例第八号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五十四年三月二十二日条例第四号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十四号の改正規定中警察官以外の職員の定数に係る部分は、同年十月一日から施行する。
附則(昭和五十五年三月二十六日条例第四号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十四号の改正規定中警察官以外の職員の定数に係る部分は、同年十月一日から施行する。
附則(昭和五十六年三月二十七日条例第二号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五十七年三月二十九日条例第三号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五十八年三月二十五日条例第五号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年三月二十七日条例第二号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十一年三月二十六日条例第四号)
この条例中、第一条の規定は昭和六十一年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。
附則(昭和六十二年三月二十七日条例第三号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十八日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十八日条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月二十七日条例第八号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年三月二十二日条例第五号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年十月十六日条例第三十六号)
この条例は、平成三年十一月一日から施行する。
附則(平成四年三月二十五日条例第四号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月二十九日条例第四号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月二十八日条例第三号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二十二日条例第二号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二十一日条例第五号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二十四日条例第四号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成十年三月二十五日条例第一号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月二十三日条例第八号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十二年三月二十八日条例第二十一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月二十七日条例第六号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十三年十二月二十一日条例第六十四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十四年三月二十六日条例第十三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十五年三月二十五日条例第十一号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月二十六日条例第五号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十六年十二月二十一日条例第六十七号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日条例第十号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十八年三月二十八日条例第十号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十三日条例第三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十九年三月二十三日条例第五号)抄
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十三日条例第九号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十三日条例第十四号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年十二月二十一日条例第五十七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日条例第八号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年十月十四日条例第四十三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二十一年三月二十七日条例第十二号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年三月二十六日条例第七号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。
附則(平成二十三年三月二十二日条例第十二号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十三年三月二十二日条例第二十七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年三月二十七日条例第二十号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十九日条例第十二号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年三月二十八日条例第十四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年七月八日条例第四十九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十四日条例第十二号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十九日条例第十五号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十八日条例第五号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三十年三月二十七日条例第九号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十二日条例第十号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二十七日条例第八号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二十六日条例第九号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二十五日条例第七号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年七月五日条例第三十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月二十二日条例第四号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二六日条例第一一号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。