○愛知県警察附置機関運営要綱の制定
昭和51年6月14日
務警発甲第29号
このたび、愛知県警察の組織に関する規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第5号・以下「組織規程」という。)が、昭和51年4月1日付で施行されたことに伴い、これまで部の附置機関ごとに規定していた組織及び運営に関する規程(訓令)及び同規程の運用(甲通達)を統廃合し、「愛知県警察附置機関運営要綱」を制定したから、下記の諸点に留意し、その適正な運用を図られたい。
なお、次の通達は廃止する。
1 愛知県警察本部運転免許試験場の組織および運営に関する規程の制定(昭和44年3月31日交試発甲第39号)
2 愛知県警察本部交通機動隊の組織および運営に関する規程の制定(昭和48年3月28日交隊発甲第10号)
3 愛知県警察本部高速道路交通警察隊の組織および運営に関する規程の制定(昭和46年7月16日交速隊発甲第55号)
4 愛知県警察本部交通安全教育センターの組織および運営に関する規程の運用(昭和46年1月5日交企・交免・交教発甲第81号)
5 愛知県警察本部機動捜査隊の組織および運営に関する規程の制定(昭和49年3月29日刑庶発甲第22号)
6 愛知県警察機動隊の組織および運営に関する規程の制定(昭和40年12月20日備隊発甲第203号)
記
1 この要綱は、警察本部の部の附置機関の運営について必要な事項を定めたものであるが、その細目的事項については、附置機関の長がそれぞれ別に定めること。
〔昭58務警発甲24号・本項一部改正〕
2 呼称は、附置機関が略称を必要とする場合に用いる名称を統一して規定したものである。
〔昭58務警発甲24号・本項一部改正〕
3 担当区域は、附置機関に置かれる分駐隊等の分担区域を定めたものである。
〔昭58務警発甲24号・本項一部改正〕
4 運営委員会は、附置機関のうち、生活安全特別捜査隊、自動車警ら隊、鉄道警察隊、機動捜査隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊について、集団警察力としての運営の適正を期するため設置したものであるが、これ以外の附置機関においても関係所属と緊密な連携を保ち、その効率的運営を図ること。
〔昭56務警発甲7号昭58務警発甲24号昭62務警発甲14号平7務警発甲2号同27号・本項一部改正〕
別記
愛知県警察附置機関運営要綱
第1 趣旨
この要綱は、愛知県警察本部の部の附置機関(以下「附置機関」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
第2 呼称
附置機関の呼称は、別表第1によるものとする。
第3 担当区域
附置機関のうち、自動車警ら隊、鉄道警察隊、機動捜査隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊及び高速道路交通警察隊の担当区域は、別表第2のとおりとする。
第4 運営委員会
1 自動車警ら隊、鉄道警察隊、機動捜査隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊の効果的な運営に資するため、当該附置機関の所属する部にそれぞれ運営委員会を置く。
2 運営委員会の細目的事項は、別表第3のとおりとする。
第5 応援派遣
愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)第9条の規定に基づき応援要請があつた場合において、応援派遣された隊員は、原則として派遣先の所属長の指揮を受けるものとする。
第6 事件、事故等の処理
隊員は、職務執行中に取り扱つた事件、事故等については、必要な措置を講じた後、原則としてその発生又は検挙の場所(鉄道警察隊員が列車内において取り扱つた事件等については、逮捕地又は当該交通機関の最寄りの駅)を管轄する警察署長に引継ぐものとする。ただし、高速道路交通警察隊の担当区域における交通事故について、高速道路交通警察隊の隊員が取り扱つたときは自ら処理し、高速道路交通警察隊以外の隊員が取り扱つたときは高速道路交通警察隊長に引継ぐものとする。
第7 標章
自動車警ら隊、鉄道警察隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊の隊員については、標章(別図)を着用して勤務するものとする。
第8 運営細則
附置機関の長は、当該附置機関の運営について必要な細目的事項を定めるものとする。
〔昭54務警発甲38号昭56務警発甲3号同7号昭58務警発甲24号昭62務警発甲14号平5地鉄隊・地総発甲24号平7務警発甲2号同27号平15務警発甲48号平16務警発甲48号令4務警発甲58号・本別記一部改正〕
別表第1
〔昭56務警発甲7号昭57務警発甲13号昭58務警発甲24号昭59務警発甲14号昭62務警発甲14号平7務警発甲2号同27号平16務警発甲48号令4務警発甲58号・本表一部改正〕
附置機関名 | 呼称 |
自動車警ら隊 | 愛知県警察自動車警ら隊 |
鉄道警察隊 | 愛知県警察鉄道警察隊 |
機動捜査隊 | 愛知県警察機動捜査隊 |
科学捜査研究所 | 愛知県警察科学捜査研究所 |
運転免許試験場 | 愛知県警察運転免許試験場 |
東三河運転免許センター | 愛知県警察東三河運転免許センター |
第一交通機動隊 | 愛知県警察第一交通機動隊 |
第二交通機動隊 | 愛知県警察第二交通機動隊 |
高速道路交通警察隊 | 愛知県警察高速道路交通警察隊 |
機動隊 | 愛知県警察機動隊 |
別表第2
〔昭53務警発甲30号昭54務警発甲38号同45号昭55務警発甲19号昭56務警発甲7号昭57務警発甲13号昭60務警発甲27号昭61務警発甲11号同32号昭62務警発甲14号同25号昭63務警発甲9号同42号平2交企・交指・交駐・務警発甲44号・本表一部改正、平3務警発甲14号・本表全部改正、平3務警発甲28号平5交総発甲56号平6交総発甲65号平7務警発甲2号同27号平9交速隊発甲16号平10交速隊発甲3号同務警発甲18号同交速隊発甲66号平11務警発甲26号平11交指・交免・交速隊発甲48号平13交総・務警発甲8号同務警発甲24号平14交速隊発甲35号同務警発甲49号平15交速隊発甲32号同務警発甲140号同交速隊発甲157号平17務警発甲14号同交速隊発甲21号同務警発甲50号平19交速隊発甲82号平23交速隊発甲104号平24交速隊発甲28号同務警発甲52号同交速隊発甲62号平25務警発甲76号平26務警発甲65号平27務警発甲202号・本表一部改正、平28務警発甲8号同16号・本表全部改正、平28務警発甲70号令2務警発甲26号令3務警発甲62―1号同交速隊発甲82号令4務警発甲58号・本表一部改正〕
隊名 | 中隊等 | 分駐所等 | 担当区域 |
自動車警ら隊 | 警ら隊 | 本隊 | 東、北、西、中村、中、昭和、瑞穂、熱田、中川、南、港、緑、天白、西枇杷島及び蟹江の各警察署の管轄区域 |
名東分駐所 | 千種、名東、守山、愛知及び瀬戸の各警察署の管轄区域 | ||
名南分駐所 | 半田、東海、知多、常滑及び中部空港の各警察署の管轄区域 | ||
尾張分駐所 | 春日井、小牧、江南、犬山、一宮、稲沢及び津島の各警察署の管轄区域 | ||
西三河分駐所 | 刈谷、碧南、安城、西尾、岡崎、豊田及び足助の各警察署の管轄区域 | ||
東三河分駐所 | 設楽、新城、豊川、蒲郡、豊橋及び田原の各警察署の管轄区域 | ||
鉄道警察隊 | 警ら隊 | 本隊 | 名古屋市内及び尾張部の鉄道施設内 |
機動捜査隊 | 名古屋中隊 | 本隊 | 千種、東、北、西、中村、中、名東、守山及び西枇杷島の各警察署の管轄区域 |
春日井分駐所 | 春日井、小牧及び犬山の各警察署の管轄区域 | ||
一宮分駐所 | 江南、一宮、稲沢及び津島の各警察署の管轄区域 | ||
中川分駐所 | 中川、港及び蟹江の各警察署の管轄区域 | ||
南分駐所 | 昭和、瑞穂、熱田、南、緑及び天白の各警察署の管轄区域 | ||
東海分駐所 | 半田、東海、知多、常滑及び中部空港の各警察署の管轄区域 | ||
三河中隊 | 岡崎分駐所 | 刈谷、碧南、安城、西尾及び岡崎の各警察署の管轄区域 | |
豊田分駐所 | 愛知、瀬戸、豊田及び足助の各警察署の管轄区域 | ||
豊橋分駐所 | 設楽、新城、豊川、蒲郡、豊橋及び田原の各警察署の管轄区域 | ||
第一交通機動隊 | 名北中隊(遊撃担当を除く。) | 千種、東、北、西、中村、中、名東、守山、瀬戸、春日井、小牧、西枇杷島、江南、犬山、一宮、稲沢及び津島の各警察署の管轄区域(高速道路交通警察隊の担当区域を除く。) | |
名南中隊 | 昭和、瑞穂、熱田、中川、南、港、緑、天白、愛知、蟹江、半田、東海、知多、常滑及び中部空港の各警察署の管轄区域(高速道路交通警察隊の担当区域を除く。) | ||
隊本部及び名北中隊(遊撃担当) | 名古屋市内及び尾張部の各警察署の管轄区域(高速道路交通警察隊の担当区域を除く。) | ||
第二交通機動隊 | 三河中隊 | 刈谷、碧南、安城、西尾、岡崎、豊田、足助、設楽、新城、豊川、蒲郡、豊橋及び田原の各警察署の管轄区域(高速道路交通警察隊の担当区域を除く。) | |
隊本部 | 三河部の各警察署の管轄区域(高速道路交通警察隊の担当区域を除く。) | ||
高速道路交通警察隊 | 名古屋東分駐隊 | 小牧ジャンクションから愛知県と岐阜県の境界までの中央自動車道 東名三好インターチェンジから愛知県と岐阜県の境界までの東名高速道路及び名神高速道路 一宮ジャンクションから愛知県と岐阜県の境界までの東海北陸自動車道 名古屋インターチェンジから楠インターチェンジまで及び上社ジャンクションから有松インターチェンジまでの名古屋第二環状自動車道 日進ジャンクションから長久手インターチェンジまでの名古屋瀬戸道路 | |
名古屋西分駐隊 | 楠インターチェンジから飛島ジャンクションまでの名古屋第二環状自動車道 名古屋西ジャンクションから愛知県と三重県の境界までの東名阪自動車道 名古屋高速道路全線 | ||
半田分駐隊 | 南知多道路、知多半島道路、知多横断道路及び中部国際空港連絡道路 愛知県東海市名和町南埋田44番地1から愛知県知多市南浜町27番地1までの国道247号 | ||
岡崎分駐隊 | 東名三好インターチェンジから愛知県と静岡県の境界までの東名高速道路 | ||
豊田分駐隊 | 豊田東ジャンクションから愛知県と静岡県の境界までの新東名高速道路 豊田東ジャンクションから東海インターチェンジまでの伊勢湾岸自動車道 東海インターチェンジから飛島インターチェンジまでの伊勢湾岸道路 飛島インターチェンジから愛知県と三重県の境界までの伊勢湾岸自動車道 有松インターチェンジから名古屋南ジャンクションまでの名古屋第二環状自動車道 鳳来峡インターチェンジから愛知県と静岡県の境界までの三遠南信自動車道 豊田東ジャンクションから愛知県と岐阜県の境界までの東海環状自動車道 |
別表第3
〔昭56務警発甲7号・本表一部改正、昭62務警発甲14号・本表全部改正、平3務警発甲28号・本表一部改正、平7務警発甲2号同27号・本表全部改正、平9務警発甲24号平11務警発甲26号平16務警発甲48号平18務警発甲46号平20務警発甲52号令4務警発甲58号・本表一部改正〕
隊名 | 自動車警ら隊 | 鉄道警察隊 | 機動捜査隊 | 第一交通機動隊 第二交通機動隊 高速道路交通警察隊 | 機動隊 | |
委員会名 | ||||||
区分 | 自動車警ら隊運営委員会 | 鉄道警察隊運営委員会 | 犯罪捜査運営委員会 | 交通指導取締り運営委員会 | 機動隊運営委員会 | |
組織 | 1 委員長 地域部長 2 委員 地域部内各課(隊)長 | 1 委員長 刑事部長 2 委員 刑事部内各課(隊・所)長 | 1 委員長 交通部長 2 委員 交通部内各課(隊・場・所)長 | 1 委員長 警備部長 2 委員 警備部内各課(隊)長 | ||
運営 | 1 委員会は、委員長が必要の都度招集するものとする。 2 委員会は、応援派遣その他隊の活動上調整を要する事項について審議するものとする。 3 委員長は、審議を行うに当たつて、審議事項が他の部に関連すると認められる場合には、関係所属長の出席を求め、意見を聴くものとする。 | |||||
庶務 | 自動車警ら隊 | 地域総務課 | 刑事総務課 | 交通指導課 | 警備第一課 |
〔昭56務警発甲3号同7号平5地鉄隊・地総発甲24号・本様式一部改正、平15務警発甲48号・旧別記様式一部改正、平28地自隊発甲87号・本別図一部改正〕