○愛知県警察本部法規審査委員会規程

昭和31年10月29日

愛知県警察本部訓令第21号

愛知県警察本部法規審査委員会規程

(目的)

第1条 愛知県警察に関する条例、規則、告示、規程および訓令(以下「法規」という。)の制定または改廃について、その案を審査し、ならびに法規の解釈および運用の統一を図るため、愛知県警察本部(以下「本部」という。)に、法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 法規の制定および改廃に関すること。

(2) 法規の解釈および運用に関すること。

(3) その他特に必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長および委員若干名をもつて組織する。

2 委員のうち若干名を常任委員とする。

3 委員長は、警務部長をもつてあてる。

4 委員は、本部各部の庶務を担当する課の課長及び警務部長が指名する者をもつて充てる。

〔昭37本部訓令8号昭45本部訓令13号昭46本部訓令6号昭49本部訓令10号平15本部訓令1号・本条一部改正〕

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、定例会および臨時会とする。

3 定例会は、愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)第15条に規定する企画調整会議の終了後に招集する。ただし、会議に付する事項のないときは、招集を要しない。

4 臨時会は、必要の都度、招集する。

〔平15本部訓令1号・本条一部改正〕

(審議)

第6条 愛知県警察の組織に関する規則(平成9年愛知県公安委員会規則第1号)第65条第1項に規定する課長、室長、隊長、所長及び場長(以下「課長等」という。)は、第2条に規定する事項については、委員会の審議を求めなければならない。ただし、内容の軽易なもの又は急速を要し委員会の審議に付することができないものは、委員長の承認を得て、これを省略することができる。

2 前項の審議の請求は、委員長に案を提出して行うものとする。

3 委員長は、前項の審議の請求があつたときは、第5条の規定に基き、会議を開き、審議を行わなければならない。

4 当該審議事項を主管する課長等は、前項の会議に出席して、これを説明し、及び意見を述べなければならない。

5 委員長は、第3項の審議に際し、必要があると認めるときは、当該審議事項に関係のある職員をこれに出席させて、意見を聞き、または説明をさせることができる。

〔昭37本部訓令8号昭45本部訓令13号昭49本部訓令10号平15本部訓令1号・本条一部改正〕

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、警務部警務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、法規の審査および委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、昭和31年10月29日から施行する。

(昭和37年4月1日愛知県警察本部訓令第8号)

1 この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前のそれぞれの訓令に基づいて調製されている用紙で現に使用されているものは、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和45年4月1日愛知県警察本部訓令第13号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日愛知県警察本部訓令第6号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年4月24日愛知県警察本部訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成15年2月20日愛知県警察本部訓令第1号)

この訓令は、平成15年2月20日から施行する。

愛知県警察本部法規審査委員会規程

昭和31年10月29日 愛知県警察本部訓令第21号

(平成15年2月20日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第3款
沿革情報
昭和31年10月29日 愛知県警察本部訓令第21号
昭和37年4月1日 愛知県警察本部訓令第8号
昭和45年4月1日 愛知県警察本部訓令第13号
昭和46年4月1日 愛知県警察本部訓令第6号
昭和49年4月24日 愛知県警察本部訓令第10号
平成15年2月20日 愛知県警察本部訓令第1号