○愛知県警察施設将来構想検討委員会設置要綱の制定

平成21年7月23日

務警発甲第105号

愛知県警察の施設は、全般的に老朽化又はきようあい化が進行しており、これらが業務の効率面及び県民の利便性に大きな影響を及ぼしている現状にある。このような現状に的確に対処し、真に県民が「安心」して暮らせる「安全」な愛知の確立に資するためには、長期的な視点に立った大規模な構想が必要となる。

そこで、警察活動の基盤強化、地域の安全拠点の確立及び県民の利便性の向上を念頭に置いた警察施設の将来構想を検討するため、別記のとおり愛知県警察施設将来構想検討委員会設置要綱を制定し、実施することとしたので、その効果的な運用に努められたい。

別記

愛知県警察施設将来構想検討委員会設置要綱

第1 趣旨

この要綱は、警察施設の将来構想に関し、各部相互の緊密な連携を図り、総合的かつ効率的に関連業務を推進するために必要な事項について定めるものとする。

第2 推進体制等

1 委員会

(1) 設置

警察本部に愛知県警察施設将来構想検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(2) 任務

委員会は、警察施設の設置、建替え、統廃合、機能強化等の将来構想に関し総合的に検討し、その効率的な推進を図ることを任務とする。

(3) 組織

委員会は委員長、副委員長及び委員をもって構成し、その構成員は別表第1のとおりとする。

(4) 運営

ア 委員長は、必要により委員会を招集するものとする。

イ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し委員会への出席を求めることができる。

ウ 委員会の庶務は、総務部会計課において行うものとする。

(5) 部長会議への報告等

委員会における検討結果について、委員長が必要と認めるときは、部長会議(愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)第13条に規定する部長会議をいう。以下同じ。)に報告するものとし、更なる審議が必要な案件については、部長会議に付議するものとする。

2 幹事会

(1) 設置

委員会を補佐するため、委員会の下に愛知県警察施設将来構想検討幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

(2) 任務

ア 幹事会は、警察施設の将来構想について検討し、委員会に付議するものとする。

イ 幹事会は、委員会の命を受け、警察施設の将来構想についての総合的な企画及び調整を行うものとする。

(3) 組織

幹事会は幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成し、その構成員は別表第2のとおりとする。

(4) 運営

1の(4)の規定は、幹事会の運営について準用する。この場合において「委員長」とあるのは「幹事長」と、「委員会」とあるのは「幹事会」と、「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。

〔平27務警発甲90号令2総会発甲4号・本別記一部改正〕

別表第1

〔平24務警発甲52号平26務警発甲65号平27務警発甲90号・本表一部改正、令2総会発甲4号・本表全部改正〕

愛知県警察施設将来構想検討委員会

委員長

総務部長

副委員長

財務統括官

委員

総務課長

総務部会計課長

施設課長

企画官兼警務課次長

生活安全総務課長

地域総務課長

刑事総務課長

組織犯罪対策課長

交通総務課長

警備総務課長

別表第2

〔平24務警発甲52号平26務警発甲65号平27務警発甲90号・本表一部改正、令2総会発甲4号・本表全部改正〕

愛知県警察施設将来構想検討幹事会

幹事長

会計課次長

副幹事長

会計課予算担当調査官

施設課営繕担当上席管理官

警務課総合企画室長

幹事

総務課企画担当課長補佐

会計課企画担当課長補佐

会計課予算担当課長補佐

施設課企画担当課長補佐

施設課財産担当課長補佐

警務課総合企画担当課長補佐

生活安全総務課企画担当課長補佐

地域総務課企画担当課長補佐

刑事総務課企画担当課長補佐

組織犯罪対策課指導企画担当課長補佐

交通総務課企画担当課長補佐

警備総務課企画担当課長補佐

愛知県警察施設将来構想検討委員会設置要綱の制定

平成21年7月23日 務警発甲第105号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第3款
沿革情報
平成21年7月23日 務警発甲第105号
平成23年 務警発甲第58号
平成24年 務警発甲第52号
平成26年 務警発甲第65号
平成27年 務警発甲第90号
令和2年 総会発甲第4号
令和6年3月29日 務警発甲第94号