○JR東海が発行する業務証明書の取扱要領の制定

平成10年3月19日

務警発甲第13号

東海旅客鉄道株式会社等の列車等に警察官が乗車する場合等の取扱いについて、別記のとおりJR東海が発行する業務証明書の取扱要領を定め、平成10年4月1日から施行することとしたので、その運用に誤りのないようにされたい。

なお、旅客鉄道会社の業務証明書の使用及び取扱要領等の制定(昭和62年務警発甲第29号)は、廃止する。

別記

JR東海が発行する業務証明書の取扱要領

第1 趣旨

この要領は、警察官が職務執行のため、東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社又は九州旅客鉄道株式会社(以下「JR各社」という。)の列車、自動車又は船舶(以下「列車等」という。)に特別に乗車する場合等に使用する業務証明書(以下「業務証明書」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2 業務証明書の管理

1 管理体制

(1) 総括管理責任者

ア 指定

警察本部に総括管理責任者を置き、警務部警務課長をもって充てる。

イ 任務

総括管理責任者は、業務証明書の管理及び運用に関し必要な事項について所属長を指導するものとする。

(2) 管理責任者及び取扱責任者

業務証明書が配分された所属には、管理責任者及び取扱責任者を置くものとし、その指定及び任務は、次表のとおりとする。

区分

警察本部の所属

警察署

任務

管理責任者

次長又は副隊長

副署長

所属における業務証明書の適正な管理及び運用に当たる。

取扱責任者

庶務を担当する課長補佐又は係長

警務課長

管理責任者を補佐し、業務証明書の保管、貸出し、関係簿冊の整備等に当たる。

2 業務証明書の配分

(1) JR東海が発行する業務証明書の交付等に関する事務は、警務課総合企画室において行うものとする。

(2) 総括管理責任者は、業務証明書を必要とする所属長に対し、所要の枚数を配分するものとする。

3 業務証明書の保管・管理

(1) 業務証明書は、施錠設備のあるロッカー等に保管するものとする。

(2) 管理責任者は、業務証明書の盗難、遺失等の事故がないよう、所属職員に対し保管・管理の徹底を指導教養するものとする。

4 業務証明書の貸出手続等

(1) 業務証明書の貸出しを受けようとするときは、警部以上の警察官が管理責任者に対し、その理由、必要枚数等を明らかにして申請するものとする。

(2) 申請を受けた管理責任者は、申請事項を確認の上、業務証明書を使用することが適当であると認めた場合は、適正な使用について指導を行った上で貸し出すものとする。

(3) 業務証明書の貸出しを受けた警察官は、次の事項を遵守するものとする。

ア 盗難、遺失等の事故がないよう取扱いに配意すること。

イ 業務証明書を必要としなくなったときは、速やかに取扱責任者に返納すること。

(4) 管理責任者は、様式第1の業務証明書貸出簿により、貸出し及び返納の状況等を明らかにしておくとともに、月1回及び必要の都度、業務証明書の保管状況の点検を行うものとする。

第3 業務証明書の使用要領

1 使用の要件

業務証明書は、警察官がJR各社の列車等内又は駅構内における犯罪の予防、捜査及び犯人の追尾、逮捕等に従事する場合において、列車等に特別に乗車(以下「業務乗車」という。)をし、又は駅構内に立ち入るときに所持するものとする。ただし、次の場合は、業務証明書の所持を要しない。

(1) 制服を着用した場合

(2) 緊急やむを得ない理由があり、JR各社の係員の承諾を得た場合

2 使用の範囲

(1) 業務証明書に「移動警察実施区間」と記載されたものは、移動警察を実施する上で必要な区間において業務乗車をする場合に使用するものとする。

(2) 業務証明書に「管内旅客鉄道線」と記載されたものは、原則として愛知県内に限り業務乗車をする場合に使用するものとする。

(3) 業務証明書は、これに記載された区間内で列車等の自由席を使用する場合又は駅構内に立ち入る場合に使用するものとする。ただし、JR各社の係員の承諾を得たときは、その区間を越えて業務乗車をし、又は指定席等を使用することができる。

3 使用の方法

(1) 業務証明書を使用する場合は、改札の都度、これをJR各社の係員に提示しなければならない。この場合において、請求があったときは、警察手帳も併せて提示しなければならない。

(2) 業務乗車をする場合は、職務に支障のない限り、業務乗車をする旨を当該列車等の乗務員に通告しなければならない。

第4 業務証明書の臨時交付

1 申請

所属長は、業務証明書を一時的に集中して使用する必要が生じた場合は、様式第2の業務証明書臨時交付申請書により、総括管理責任者に申請して臨時交付を受けるものとする。

2 集中運用

所属長は、業務証明書の臨時交付を受けた場合は、自所属において管理する業務証明書と同様に管理させるものとする。

3 返納

業務証明書の臨時交付を受けた所属長は、業務証明書を必要としなくなったときは、速やかにこれを総括管理責任者に返納しなければならない。

第5 業務証明書の更新

1 総括管理者への返納

業務証明書を配分された所属長は、新たに配分される業務証明書と引換えに有効期間が満了した業務証明書を総括管理責任者に返納するものとする。

2 更新手続

JR東海に対する業務証明書の更新事務は、総括管理責任者が一括して行うものとする。

第6 報告

1 使用実績の報告

管理責任者は、様式第3の業務証明書受払簿の整備を行い、半期ごとに総括管理責任者(警務課総合企画室経由)に報告するものとする。

2 管理責任者は、業務証明書の紛失、盗難等の事故の発生を認知したときは、発見のための必要な措置を講ずるとともに、総括管理責任者に速やかに報告するものとする。

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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JR東海が発行する業務証明書の取扱要領の制定

平成10年3月19日 務警発甲第13号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第3款
沿革情報
平成10年3月19日 務警発甲第13号
令和元年 務警発甲第93号