○「人間博物館リトルワールド」における事案に係る愛知県警察の権限行使に関する協定及びその細目的事項の協定の締結

昭和58年3月14日

務警発甲第5号

愛知、岐阜両県にまたがる「人間博物館リトルワールド」が営業開始することに伴い、その敷地のうち岐阜県の区域における事案処理の適正を期すため、警察法(昭和29年法律第162号)第60条の2の規定に基づき、岐阜県警察との間に、別記第1の「人間博物館リトルワールド」における事案に係る愛知県警察の権限行使に関する協定が締結され、また、同協定の委任を受けて別記第2の「人間博物館リトルワールド」における事案に係る愛知県警察の権限行使に関する細目的事項の協定を締結し、昭和58年3月18日から施行することとなつたから、誤りのないようにされたい。

別記第1

「人間博物館リトルワールド」における事案に係る愛知県警察の権限行使に関する協定

岐阜県公安委員会及び愛知県公安委員会は、警察法(昭和29年法律第162号)第60条の2の規定に基づき、「人間博物館リトルワールド」(以下「リトルワールド」という。)における事案に係る愛知県警察の権限行使について次のとおり協定する。

昭和58年3月10日

岐阜県公安委員会委員長 土屋齋

愛知県公安委員会委員長 鈴木充

(協定区域及び権限行使)

第1条 愛知県警察は、リトルワールドの区域のうち別図に掲げる岐阜県可児市大字長洞字切塞113番の2、同113番の3、同113番の5、同113番の6及び同113番の7並びに同市大字室原字瀧ヶ洞903番の3、同903番の29、同903番の30及び同903番の31の区域(次条において「協定区域」という。)における事案を処理するため、岐阜県警察の管轄区域において権限を行使することができる。

(事案の処理)

第2条 前条の規定により協定区域内において愛知県警察が取り扱う事案のうち軽易なものについては、愛知県警察において処理を完結させるものとする。

2 前項に規定する事案以外の事案については、愛知県警察において当該事案の初期的処理を行つた後、岐阜県警察に引き継ぐものとする。

3 前2項の規定により難い場合は、その都度岐阜県警察本部長及び愛知県警察本部長が、事案の処理に関し協議するものとする。

(細目的事項の委任)

第3条 この協定の実施に関し必要な細目的事項は、岐阜県警察本部長及び愛知県警察本部長が協議して定めるものとする。

この協定は、昭和58年3月18日から施行し、同日以後に認知した事案について適用する。

別図

○人間博物館リトルワールド略図

画像

別記第2

「人間博物館リトルワールド」における事案に係る愛知県警察の権限行使に関する細目的事項の協定

岐阜県警察本部長及び愛知県警察本部長は、昭和58年3月10日に岐阜県公安委員会及び愛知県公安委員会が協定した「人間博物館リトルワールド」における事案に係る愛知県警察の権限行使に関する協定(以下「公安委員会協定」という。)第3条の規定に基づき、公安委員会協定の細目的事項について次のとおり協定する。

昭和58年3月10日

岐阜県警察本部長

警視監 嵐宇佐

愛知県警察本部長

警視監 四方修

(軽易な事案)

第1条 公安委員会協定第2条第1項に規定する軽易な事案は、次に掲げるものとする。

(1) 刑法(明治40年法律第45号)第95条に規定する公務執行妨害

(2) 刑法第130条及び第132条に規定する住居侵入及び同未遂

(3) 刑法第204条に規定する傷害

(4) 刑法第208条に規定する暴行

(5) 刑法第209条に規定する過失傷害

(6) 刑法第211条前段に規定する業務上過失傷害

(7) 刑法第222条に規定する脅迫

(8) 刑法第235条及び第243条に規定する窃盗及び同未遂

(9) 刑法第254条に規定する遺失物横領

(10) 刑法第260条前段に規定する建造物損壊

(11) 刑法第261条に規定する器物毀棄

(12) 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)に違反する行為

(13) 森林法(昭和26年法律第249号)第197条、第198条及び第204条に規定する森林窃盗及び同未遂

(14) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する行為

(15) 迷い子、迷い人、病人、負傷者、めい酊者その他保護を要すると認められる者の保護

2 前項に規定する事案が公安委員会協定第2条第2項に規定する事案と併合罪又は観念的競合若しくは牽連犯の関係にある場合は、公安委員会協定第2条第2項及び第3項の規定を適用するものとする。

(初期的処理)

第2条 公安委員会協定第2条第2項に規定する初期的処理は、被害者等の生命、身体及び財産の保護、被疑者の確保、現場保存その他の警察活動上必要な初期的処理とする。

(警衛、警護等)

第3条 協定区域に関する警衛、警護及び災害警備は、岐阜県警察及び愛知県警察が共同で実施するものとする。この場合において、警衛及び警護の実施要領については、その都度岐阜県警察本部長及び愛知県警察本部長が協議するものとする。

2 協定区域に関する雑踏警備は、愛知県警察が実施するものとする。

(相互連絡)

第4条 岐阜県警察及び愛知県警察は、協定区域内における事案の処理に関して相互に緊密な連絡を保持するものとする。

この協定は、昭和58年3月18日から施行し、同日以後に認知した事案について適用する。

「人間博物館リトルワールド」における事案に係る愛知県警察の権限行使に関する協定及びその細…

昭和58年3月14日 務警発甲第5号

(昭和58年3月18日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第3款
沿革情報
昭和58年3月14日 務警発甲第5号