○服務の宣誓に関する条例

昭和二十九年七月一日

愛知県条例第十九号

服務の宣誓に関する条例をここに公布する。

服務の宣誓に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、次に掲げる者の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

 人事委員会の委員(以下「人事委員」という。)

 公安委員会の委員(以下「公安委員」という。)

 地方公営企業の管理者及び病院事業の管理者(以下「管理者」という。)並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する職員(以下「職員」という。)

 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項に規定する職員(以下「警察職員」という。)

(一部改正〔昭和四四年条例三号・平成一六年二五号〕)

(服務の宣誓)

第二条 新たに次の各号に掲げる者となつた者は、当該各号に定める様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。

 人事委員 様式第一

 公安委員 様式第二

 管理者及び職員 様式第三

 警察職員 様式第四

(一部改正〔昭和四四年条例三号・令和二年五七号・四年九号〕)

(委任)

第三条 この条例に定めるものを除く外、服務の宣誓に関し必要な事項は、人事委員、公安委員及び管理者にあつては知事、職員及び警察職員にあつては任命権者が定めることができる。

(一部改正〔昭和四四年条例三号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 警察法附則第十項の規定により警察職員となつた場合における服務の宣誓は、第二条の規定にかかわらず、これを行つたものとみなす。

(昭和三十五年十二月二十七日条例第二十二号)

1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。

(昭和四十四年三月三十一日条例第三号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(平成十六年三月二十六日条例第二十五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(令和二年十二月十八日条例第五十七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二十五日条例第九号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(全部改正〔昭和35年条例22号〕、一部改正〔令和2年条例57号〕)

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(全部改正〔昭和35年条例22号〕、一部改正〔令和2年条例57号〕)

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(全部改正〔昭和35年条例22号〕、一部改正〔令和2年条例57号〕)

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(全部改正〔昭和35年条例22号〕、一部改正〔令和2年条例57号〕)

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服務の宣誓に関する条例

昭和29年7月1日 愛知県条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第4款
沿革情報
昭和29年7月1日 愛知県条例第19号
昭和35年12月27日 愛知県条例第22号
昭和44年3月31日 愛知県条例第3号
平成16年3月26日 愛知県条例第25号
令和2年12月18日 愛知県条例第57号
令和4年3月25日 愛知県条例第9号