○営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和二十八年三月十四日

愛知県人事委員会規則八―一

営利企業等の従事制限に関する規則をここに公布する。

愛知県人事委員会は、営利企業等の従事制限に関する規則を次のように制定する。

営利企業への従事等の制限に関する規則

(題名改正〔平成二八年人委規則八―一四〕)

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の規定に基づき、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)への従事等の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成二八年人委規則八―一四〕)

(地位の指定)

第二条 法第三十八条第一項に規定する任命権者の許可を受けなければならない地位は、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員の外、顧問、参与、評議員、清算人、無限責任社員及びこれらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第三条 任命権者は、職員が前条に規定する地位を兼ね、又は自ら営利企業を営むことについては、左の各号の一に該当しない場合に限り法第三十八条第一項の許可を与えることができる。

 職員の占めている職と当該営利企業との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがあると認められる場合

 職務の遂行に支障があると認められる場合

 その他法の精神に反すると認められる場合

2 前項の規定は、職員が報酬を得て事業又は事務に従事する場合の許可について準用する。

この人事委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成二十八年三月二十五日人事委員会規則八―一四)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和28年3月14日 愛知県人事委員会規則第8号の1

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第4款
沿革情報
昭和28年3月14日 愛知県人事委員会規則第8号の1
平成28年3月25日 愛知県人事委員会規則第8号の14