○愛知県警察職員の職務倫理及び服務に関する規程

平成12年3月6日

愛知県警察本部訓令第3号

愛知県警察職員の職務倫理及び服務に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、愛知県警察の職員(以下「職員」という。)がその職務に関連して保持しなければならない倫理(以下「職務倫理」という。)及び職員が服務上守らなければならない事項について規定することを目的とする。

〔平13本部訓令22号平20本部訓令4号・本条一部改正〕

(職務倫理)

第2条 職員は、警察の任務が国民から負託されたものであることを自覚し、国民の信頼にこたえることができるよう、高い倫理観のかん養に努め、職務倫理を保持しなければならない。

2 前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。

(1) 誇りと使命感を持って、国家と国民に奉仕すること。

(2) 人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。

(3) 規律を厳正に保持し、相互の連帯を強めること。

(4) 人格を磨き、能力を高め、自己の充実に努めること。

(5) 清廉にして、堅実な生活態度を保持すること。

〔平20本部訓令4号・本条一部改正〕

(服務の根本基準)

第3条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等の厳守)

第4条 職員は、その職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則及び上司の職務上の命令を厳守し、その権限を濫用してはならない。

(信用失墜行為の禁止)

第5条 職員は、国民の信頼及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。

(個人に関する情報の保護)

第6条 職員は、職務上個人に関する情報の取扱いが多いことを自覚し、正当な理由なく、職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。

(職務の公正の保持)

第7条 職員は、職務に支障を及ぼすおそれがあると認められる金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を受け、又は職務に利害関係を有する者と職務の公正が疑われるような方法で交際してはならない。

(健全な生活態度の保持)

第8条 職員は、品行を正し、節度ある健全な生活を営むよう、常に心掛けなければならない。

〔平20本部訓令4号・本条追加〕

(適切な身上指導)

第9条 幹部は、この規程の実効を期するため、部下職員の職務倫理のかん養に十分配慮するとともに適切な身上指導を行うものとする。

〔平20本部訓令4号・本条追加、平21本部訓令19号・本条一部改正〕

第10条 職務倫理、服務及び職員の身上指導に関し必要な事項は、別に定める。

〔平20本部訓令4号・旧8条を一部改正し繰下〕

1 この訓令は、平成12年3月6日から施行する。

2 愛知県警察職員の服務に関する心得(昭和31年愛知県警察本部訓令第11号)は、廃止する。

(平成13年6月25日愛知県警察本部訓令第22号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成20年1月21日愛知県警察本部訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年10月7日愛知県警察本部訓令第19号)

この訓令は、平成21年10月7日から施行する。

愛知県警察職員の職務倫理及び服務に関する規程

平成12年3月6日 愛知県警察本部訓令第3号

(平成21年10月7日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第4款
沿革情報
平成12年3月6日 愛知県警察本部訓令第3号
平成13年6月25日 愛知県警察本部訓令第22号
平成20年1月21日 愛知県警察本部訓令第4号
平成21年10月7日 愛知県警察本部訓令第19号