○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和二十六年三月十五日

愛知県条例第三号

職務に専念する義務の特例に関する条例をここに公布する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職員は、左の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前二号に規定する場合を除く外、人事委員会が定める場合

(一部改正〔昭和四三年条例三八号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 人事委員会が設置されるまでは、第二条第四号中「人事委員会」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(昭和四十三年十月十八日条例第三十八号)

この条例は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月15日 愛知県条例第3号

(昭和43年12月14日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第4款
沿革情報
昭和26年3月15日 愛知県条例第3号
昭和43年10月18日 愛知県条例第38号