○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和二十六年三月十五日
愛知県条例第三号
職務に専念する義務の特例に関する条例をここに公布する。
職務に専念する義務の特例に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第二条 職員は、左の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 前二号に規定する場合を除く外、人事委員会が定める場合
(一部改正〔昭和四三年条例三八号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 人事委員会が設置されるまでは、第二条第四号中「人事委員会」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。
附則(昭和四十三年十月十八日条例第三十八号)
この条例は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。