○職務に専念する義務の免除に関する規則
昭和二十七年四月十七日
愛知県人事委員会規則八―〇
職務に専念する義務の免除に関する規則をここに公布する。
職務に専念する義務の免除に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年条例第三号。以下「条例」という。)第二条第三号の規定に基き、職員の職務に専念する義務が免除されることのできる場合に関し、規定することを目的とする。
一 特別職の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
二 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
三 県行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合
四 人事委員会に対して、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四十六条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは同法第四十九条の二第一項の規定により不利益処分に関する審査請求をし、又はこれらの要求若しくは審査請求の審査に当たり当事者として、人事委員会へ出頭する場合
五 職員からの苦情相談に関する規則(平成十七年愛知県人事委員会規則九―一一)第四条に規定する人事委員会が行う事情聴取、照会その他の調査に応じる場合
六 前各号に規定する場合のほか、任命権者が定める場合
(一部改正〔平成七年人委規則八―六・一七年八―七・二八年八―一五〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十八年四月二十四日人事委員会規則一―三)
この規則は、昭和三十八年四月二十四日から施行する。
附則(昭和四十三年十二月十一日人事委員会規則八―二)
この規則は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。
附則(平成七年三月三十一日人事委員会規則八―六)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十九日人事委員会規則八―七)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十九日人事委員会規則八―一五)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。