○県の休日に関する条例
平成元年三月二十七日
愛知県条例第四号
県の休日に関する条例をここに公布する。
県の休日に関する条例
(県の休日)
第一条 次に掲げる日は、県の休日とし、県の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、県の休日に県の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(一部改正〔平成四年条例三五号〕)
(期限の特例)
第二条 県の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年三月規則第七号で、同元年四月一日から施行)
附則(平成四年七月八日条例第三十五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年八月一日から施行する。