○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
昭和四十二年三月二十四日
愛知県条例第四号
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例をここに公布する。
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定に基づき、県の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関する事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成二八年条例一七号〕)
(勤務時間)
第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間について三十八時間四十五分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の一週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第十七条の規定による勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年愛知県条例第五十八号)第四条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 職務の特殊性その他の理由により、前各項の規定により難い職員の勤務時間については、任命権者は、これらの規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て別に定める。
(一部改正〔昭和六三年条例八号・平成三年七号・六年四号・七年四号・一三年一二号・一九年一八号・五八号・二一年六二号〕)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第三条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員等については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、前二項の規定にかかわらず、人事委員会規則で定める期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合に限り、人事委員会規則で定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
(全部改正〔平成元年条例一一号〕、一部改正〔平成四年条例三五号・七年四号・一三年一二号・一九年一八号・五八号・二一年六二号〕)
(休憩時間)
第四条 任命権者は、一日の勤務時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の規定による休憩時間は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十一条に規定するほか、職務の特殊性その他の理由がある場合として人事委員会規則で定める場合には、一斉に与えないことができる。
(一部改正〔平成一一年条例一〇号・二一年六二号〕)
(追加〔平成二一年条例六二号〕)
(時間外勤務)
第五条 任命権者は、公務のため臨時の必要があると認めるときは、職員に対し、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ずることができる。
2 前項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔平成一九年条例一七号・二一年六二号・三一年一二号〕)
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。
(追加〔平成二二年条例九号〕)
(宿日直勤務)
第六条 任命権者は、職員に対し、宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。
(一部改正〔平成一九年条例一七号〕)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第七条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。第四項を除き、以下同じ。)を養育する職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同項において同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、三歳に満たない子を養育する職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。
4 前三項の規定は、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する必要がある職員について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。第四項を除き、以下同じ。)を養育する職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同項において同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)」とあるのは「要介護者を介護する職員」と、「当該子を養育するために」とあるのは「当該要介護者を介護するために」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)における」と、第二項中「三歳に満たない子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護者を介護する」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と、「当該子を養育するために」とあるのは「当該要介護者を介護するために」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、深夜における勤務の制限及び正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(追加〔平成一一年条例一〇号〕、一部改正〔平成一四年条例一五号・一九年一七号・二二年二八号・二九年七号〕)
(休日)
第八条 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。
2 任命権者は、職員に、休日に勤務することを命じた場合には、勤務することを命じた勤務時間に相当する時間を、人事委員会規則で定める期間内の他の日(第五条の二第一項の規定により指定された時間外勤務代休時間及び休日を除く。)において勤務させないことができる。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 一月一日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月二日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日
(一部改正〔昭和四八年条例二九号・五九年三九号・平成元年一一号・七年四号・一三年一二号・一五年五七号・二二年九号〕)
(休暇の種類)
第九条 職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(一部改正〔昭和五九年条例三九号・平成七年四号・二九年七号〕)
(年次休暇)
第十条 任命権者は、職員に対して一年度につき二十日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)の年次休暇を与えるものとする。ただし、年度の中途において新たに職員となつた者のその年度の年次休暇の日数は、人事委員会規則で定める。
2 年次休暇は、職員の請求する時期に与えるものとする。ただし、請求された時期にこれを与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。
3 年次休暇は、一日を単位として与える。ただし、職員から請求があつた場合には、一時間を単位として与えることができる。
4 第一項の規定により、一年度に与えられる年次休暇の日数のうちその年度に受けなかつた日数があるときは、その日数のうち、人事委員会規則で定める日数をその翌年度に限り繰り越すことができる。
(一部改正〔平成一三年条例一二号・一九年一八号・五八号〕)
(療養休暇)
第十一条 任命権者は、職員が傷病のため療養を要するときは、人事委員会規則で定める期間の療養休暇を与えることができる。
(特別休暇)
第十二条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事委員会規則で定める期間の特別休暇を与えることができる。
一 不妊治療を受ける場合
二 出産する場合
三 妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合であつてその出産予定日前八週間目に当たる日(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間目に当たる日)から出産の日以後一年を経過する日までの期間(職務の特殊性のためこの期間により難い場合においては、任命権者が人事委員会の承認を得て別に定める期間)にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するとき。
四 生後一年六月に達しない子を育てる場合
五 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、負傷し、若しくは疾病にかかつた当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会規則で定める当該子の世話を行う場合
六 要介護者の介護その他の人事委員会規則で定める世話を行う場合
七 女性である職員が生理のため勤務が著しく困難である場合又は生理に有害な業務に従事する場合
八 親族の死亡の場合
九 配偶者、父母又は子の祭日の場合
十 結婚する場合
十一 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
十二 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合
十三 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合
十四 自発的に、かつ、報酬を得ないで、社会に貢献する活動で人事委員会規則で定めるものを行う場合
十五 地震、水害、火災その他の災害により現住居を滅失され、又は損壊された場合
十六 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により交通を遮断された場合
十七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十三条の規定により交通を制限され、又は遮断された場合
十八 前各号に掲げる場合のほか、人事委員会規則で定める場合
(一部改正〔昭和四三年条例四三号・平成七年四号・九年六号・一一年一〇号・一二年二二号・一三年一二号・一五年一二号・一八年一三号・二一年一五号・二二年二八号・二四年二二号・二五年一三号・二九年七号・令和三年五〇号〕)
(介護休暇)
第十三条 任命権者は、職員が要介護者の介護をする必要がある場合には、任命権者が、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間の介護休暇を与えることができる。
(追加〔平成七年条例四号〕、一部改正〔平成一一年条例一〇号・一四年一五号・二九年七号〕)
(介護時間)
第十三条の二 任命権者は、職員が要介護者の介護をする必要がある場合には、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間の介護時間を与えることができる。
(追加〔平成二九年条例七号〕)
(組合休暇)
第十四条 任命権者は、職員が地方公務員法第五十三条の規定により登録された職員団体の規約に定める機関で人事委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び当該職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務であると認められるものに従事する場合には、一年度につき三十日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、その者の勤務時間等を考慮し三十日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)の組合休暇を与えることができる。
2 組合休暇は、一日又は一時間を単位として与える。
(追加〔昭和五九年条例三九号〕、一部改正〔平成七年条例四号・一三年一二号・一九年一八号・五八号〕)
(一部改正〔昭和五九年条例三九号・平成七年四号・一三年一二号・一九年一八号・五八号・二一年六二号〕)
(任命権者等の読替え)
第十六条 市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員についてこの条例を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(一部改正〔昭和五九年条例三九号・平成元年一一号・七年四号・一一年一〇号・一三年一二号・一九年一七号・一八号・五八号・二一年六二号・二二年九号・二八号・二四年二二号・二九年七号・三一年一二号・令和三年五〇号〕)
(雑則)
第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(一部改正〔昭和五九年条例三九号・平成七年四号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する職員のこの条例の施行の日の属する年における同日以後の年次休暇の日数は、従前の例によりその者が同年中に与えられるものとされた年次休暇の日数(従前の例により繰り越された日数を含む。)から、同日前において既に受けた年次休暇の日数を差し引いた日数とする。
3 この条例の施行の日前になされた休日、休暇等に関する承認その他の処分は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
4 この条例の規定により人事委員会又は任命権者が定めるものとされている事項については、これに関する定めがなされるまでの間は、なお、従前の例による。
附則(昭和四十三年十二月二十五日条例第四十三号)
この条例は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附則(昭和四十八年七月十一日条例第二十九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第三条第二項の規定に基づき日曜日以外の日を勤務を要しない日と定められている職員については、職員の給与に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第三号)第十八条第一項の規定は、昭和四十八年四月三十日からこの条例の施行の日の前日までの間、同項中「規定する日」とあるのは、「規定する日(同条例第三条第二項の規定に基づき日曜日以外の日を勤務を要しない日と定められている職員にあつては、その日が勤務を要しない日に当たるときは、その日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)」と読み替えて適用する。
附則(昭和五十六年三月二十七日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五十六年四月規則第四十一号で、同五十六年四月二十六日から施行)
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
3 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和四十六年愛知県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和五十九年十二月二十四日条例第三十九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年一月一日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和六十三年三月二十八日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(昭和六十三年三月規則第三十四号で、同六十三年四月十七日から施行)
(勤務を要しない時間に関する経過措置等)
2 任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員にあつては、市町村教育委員会)は、次に掲げる職員については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から人事委員会規則で定める日までの間は、改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)附則第六項から第八項までの規定にかかわらず、新条例附則第六項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事委員会規則で定める時間数の勤務時間を、人事委員会規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
一 施行日の前日において、改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第七項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧条例附則第六項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事委員会規則で定める職員に限る。)
二 旧条例附則第六項又は第七項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第八項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員
3 前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新条例第五条の規定の適用については、同条中「第三条の規定による勤務時間」とあるのは、「第三条に規定する勤務時間のうち職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年愛知県条例第八号)附則第二項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」とする。
4 附則第二項の規定による指定については、その指定は新条例附則第六項から第八項までの規定による指定とみなして、新条例附則第九項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年愛知県条例第八号)の施行の日から同条例附則第二項に規定する人事委員会規則で定める日までの期間」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
6 職員の給与に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(附則第二項の規定による指定が行われる職員についての給料の支給対象となる正規の勤務時間等)
7 附則第二項の規定による指定が行われる職員に対する前項の規定による改正後の職員の給与に関する条例附則第十八項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「勤務時間条例附則第六項から第九項まで」とあるのは、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年愛知県条例第八号)附則第二項」とする。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
8 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和四十六年愛知県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(附則第二項の規定による指定が行われる教育職員についての正規の勤務時間を超える勤務等)
9 附則第二項の規定による指定が行われる教育職員に対する前項の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例附則第二項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例附則第六項から第九項まで」とあり、及び「勤務時間条例附則第六項から第九項まで」とあるのは、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年愛知県条例第八号)附則第二項」とする。
附則(平成元年三月二十七日条例第十一号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年三月規則第二十一号で、同元年四月十六日から施行)
(人事委員会規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
4 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和四十六年愛知県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成三年三月二十二日条例第七号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年七月八日条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年八月一日から施行する。
(委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和五十三年愛知県条例第三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成六年三月二十八日条例第四号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二十二日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二十四日条例第六号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月二十三日条例第十号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十二年三月二十八日条例第二十二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月二十七日条例第十二号)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
2 平成十三年三月三十一日に在職する職員については、改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十条第四項の規定にかかわらず、改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十条第一項の規定により平成十三年に与えられるものとされた年次休暇の日数のうち同日までに受けなかった日数があるときは、その日数のうち、同条第四項に規定する人事委員会規則で定める日数を平成十三年度に限り繰り越すことができる。
附則(平成十四年三月二十六日条例第十五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第七条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求について適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
3 新条例第十三条の規定は、改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第十三条の規定により介護休暇を与えられた職員で施行日において当該介護休暇に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第十三条中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
4 旧条例第十三条の規定により介護休暇を与えられ、施行日において当該介護休暇に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第十三条中「連続する六月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
附則(平成十五年三月二十五日条例第十二号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十五年七月八日条例第五十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年三月二十八日条例第十三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十三日条例第十七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)
2 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十三年愛知県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(一部改正〔平成二一年条例六二号〕)
附則(平成十九年三月二十三日条例第十八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年十二月二十一日条例第五十八号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成二十一年三月二十七日条例第十五号)
この条例は、平成二十一年五月二十一日から施行する。
附則(平成二十一年十二月十八日条例第六十二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。
(育児短時間勤務に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者が定める内容の同項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する条例(平成四年愛知県条例第二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)
5 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十三年愛知県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年愛知県条例第十七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成二十二年三月二十六日条例第九号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年七月九日条例第二十八号)
1 この条例は、平成二十二年八月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務の制限の開始の日とする改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第七条第二項又は第三項の規定による請求をしようとする職員は、施行日前においても、これらの規定の例により、当該請求をすることができる。
附則(平成二十四年三月二十七日条例第二十二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 職員の育児休業等に関する条例(平成四年愛知県条例第二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成二十五年三月二十九日条例第十三号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十九日条例第十七号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十八日条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十三条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係る第一条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十三条に規定する指定期間については、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員にあっては、市町村教育委員会)は、人事委員会規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
3 附則第五項の規定による改正後の愛知県教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例(平成二十七年愛知県条例第一号)第一条の規定によりその例によることとされる前項の規定の適用については、同項中「任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員にあっては、市町村教育委員会)」とあるのは、「教育委員会」とする。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
4 職員の給与に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(愛知県教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の一部改正)
5 愛知県教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成三十一年三月二十二日条例第十二号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年十二月十七日条例第五十号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 職員の育児休業等に関する条例(平成四年愛知県条例第二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正)
3 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年愛知県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和四年七月五日条例第三十九号)
この条例は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和四年十月十八日条例第四十七号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 暫定再任用短時間勤務職員は、新勤務時間条例第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。