○県の執務時間を定める規則
平成元年十二月二十二日
愛知県規則第八十二号
県の執務時間を定める規則をここに公布する。
県の執務時間を定める規則
県の執務時間は、県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第四号)第一条第一項に規定する県の休日を除き、午前八時四十五分から午後五時三十分までとする。
(一部改正〔平成四年規則六八号〕)
附則
この規則は、平成二年一月一日から施行する。
附則(平成四年七月二十四日規則第六十八号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
○県の執務時間を定める規則
平成元年十二月二十二日
愛知県規則第八十二号
県の執務時間を定める規則をここに公布する。
県の執務時間を定める規則
県の執務時間は、県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第四号)第一条第一項に規定する県の休日を除き、午前八時四十五分から午後五時三十分までとする。
(一部改正〔平成四年規則六八号〕)
附則
この規則は、平成二年一月一日から施行する。
附則(平成四年七月二十四日規則第六十八号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。