○部外競技会へ公務として参加する場合の事務取扱要領の制定

平成12年3月31日

務警・務教発甲第33号

警察機関以外の機関又は団体が主催する部外競技会に、警察職員が選手、監督(コーチを含む。)、審判又は競技役員として参加する場合の勤務の取扱いについては、愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程(平成6年愛知県警察本部訓令第19号)及び愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程の運用(平成6年務警発甲第36号)により実施してきたところである。

被疑者の制圧、基礎体力の錬成等警察の職務執行に役立つ警察術科等の競技については、部外競技会に積極的に参加し、高度な技術を修得する必要性が認められるところであるため、このたびこのような部外競技会へ公務として参加する場合の基準を明確にし、適正な勤務管理に資するため、別記のとおり部外競技会へ公務として参加する場合の事務取扱要領を定め、平成12年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

部外競技会へ公務として参加する場合の事務取扱要領

第1 目的

この要領は、公務として参加することを認める部外競技会の種類、参加手続き等についての必要な事項を定め、部外競技会に参加する者の適正な事務取扱を図ることを目的とする。

第2 公務の一環として参加を認める部外競技会

1 競技種目

(1) 柔道

(2) 剣道

(3) 射撃

(4) ロードレース(駅伝競技及びマラソン競技)

(5) 二輪のトライアル競技(自動二輪車を用いて行う災害救助活動又は交通指導取締り活動に従事する職員が参加する場合)

(6) 機動隊において警察本部長(以下「本部長」という。)の承認を得て採用している訓練種目(機動隊に所属する職員が参加する場合)

2 競技会の種類

(1) 公的団体又は全国規模の競技団体が主催又は共催する都道府県レベル以上の国内で行われる競技会等(当該競技会に係る地区レベルの予選競技会を含む。)

(2) 前記(1)の他、国外で行われる競技会等で、事前に警察庁と協議の上本部長が承認した競技会

3 参加基準

(1) 前記1の(1)から(4)に規定する競技種目について一定の期間訓練を行うこととして本部長の指定を受けている者(以下「特別訓練員」という。)

(2) その他特に必要があるとして本部長が承認した者

第3 手続等

1 承認の申請

所属長は、第2の2の(2)に規定する部外競技会で承認を受ける場合は当該競技会の開催日の1か月前までに本部長(警務課総合企画室経由)に申請し、承認を受けるものとする。この場合において特別訓練員の訓練期間中における申請は、教養課長が行うことができるものとする。

2 参加の手続等

(1) 職員を部外競技会へ公務として参加させる場合には、原則として正規の勤務時間を割り振ること。この場合において旅行を必要とするときは、職員等の旅費に関する条例(昭和29年愛知県条例第1号)第4条に規定する旅行命令を行うこと。

(2) 参加料等が必要な場合には公費支出の手続を執ること。ただし、公的団体又は全国規模の競技団体が旅費や参加料等を負担した場合又は参加料を免除された場合は、この限りでない。

(3) 二輪のトライアル競技については、個人のバイク等を使用しないこと。

3 監督等の取扱い

(1) 監督及びコーチ

選手が愛知県警察として団体出場する場合には、監督及びコーチを公務として参加させることができるものとする。

なお、所属長は選手が個人出場する場合で監督及びコーチを参加させる必要があるときは、警務部警務課長と事前に協議するものとする。

(2) 審判及び競技役員

審判及び競技役員は、都道府県知事名で正式な要請があった場合には部外競技会へ公務として参加させることができるものとする。

第4 その他

この取扱要領に該当しない部外競技会に参加する場合は、職務に専念する義務の免除、週休日、休日又は年次休暇を利用して参加すること。

部外競技会へ公務として参加する場合の事務取扱要領の制定

平成12年3月31日 務警・務教発甲第33号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第4款
沿革情報
平成12年3月31日 務警・務教発甲第33号