○(旧)知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則

昭和四十七年五月三十一日

規則第五十四号

〔注〕この規則は、平成20年11月28日愛知県規則第73号により、平成20年11月30日をもって廃止された。

知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則をここに公布する。

知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、知事の所管に属する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条に規定する法人(以下「公益法人」という。)の設立及び監督に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立許可の申請)

第二条 公益法人の設立の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 設立趣意書

 定款又は寄附行為

 資産の種類及び金額を記載した書類(財団法人にあつては、基本財産と運用財産とに区分して記載したもの)

 主たる資産を証する書類

 資産を寄附する者の寄附書

 設立当初の事業年度及び次の事業年度(知事が事業年度を指定する場合にあつては、その事業年度)における事業計画の概要を記載した書類(以下「事業計画書」という。)及び収支予算書

 設立者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」という。)(設立者が法人である場合にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)

 役員に就任が予定されている者の履歴書及び就任承諾書

 事務所として使用する建物が他の者の所有であるときは、その建物を使用させることについての権限を有する者の作成した使用承諾書

 社団法人にあつては、社員となるべき者の名簿及び設立総会の議事録

十一 現に目的とする事業を行つているときは、最近二年間における事業活動の概要及び収支決算を記載した書類

十二 行政庁の許可、認可等を要する事業があるときは、当該許可、認可等を受けていることを証する書類又はその申請の状況を明らかにした書類

十三 設立者の代表者又は代理人を定めたときは、その権限を証する書類

十四 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(一部改正〔昭和五五年規則五一号・平成四年六五号〕)

(財産の移転の報告)

第三条 公益法人は、設立後遅滞なく、前条第五号の寄附書に記載の財産の移転を受け、その移転を完了した日から二週間以内に、その旨の報告書にこれを証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(設立登記の届出)

第四条 公益法人は、民法第四十五条第一項の規定により設立の登記をしたときは、登記完了の日から二週間以内に、その旨の届出書に登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成一七年規則八号〕)

(定款又は寄附行為の変更の認可の申請)

第五条 公益法人は、民法第三十八条第二項の規定により、又は寄附行為の定めるところにより、定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 定款又は寄附行為の変更案及び変更の理由を記載した書類

 定款又は寄附行為の新旧対照表

 定款の変更の場合にあつては、当該変更についての総会の決議に係る総会の議事録謄本その他定款所定の手続きを経たことを証する書類

 寄附行為の変更の場合にあつては、当該変更についての意思の決定に係る理事会の議事録謄本その他寄附行為所定の手続きを経たことを証する書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 定款又は寄附行為の変更がその法人の事業に係るものであるときは、前項の申請書には、同項各号に定めるもののほか、その変更当初の事業年度及び次の事業年度(知事が事業年度を指定する場合にあつては、その事業年度)における事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

(登記事項の変更等の届出)

第六条 公益法人は、民法第四十五条第三項、第四十六条第二項若しくは第四十八条の規定により登記をしたとき、又は同法第四十六条第三項の規定による登記がなされたときは、登記完了の日から二週間以内に、その旨の届出書に登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 前項の登記が新たに就任する理事に係るものであるときは、同項の届出書には、第二条第八号に規定する書類を添えなければならない。

(一部改正〔平成四年規則六五号・一七年八号〕)

(監事の異動の届出)

第七条 公益法人は、監事に異動が生じたときは、異動のあつた日から二週間以内に、その旨の届出書に新たに就任した監事に係る第二条第八号に規定する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(基本財産の処分の届出等)

第八条 財団法人は、その基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ、その旨の届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、次項の規定により承認等を申請する場合は、この限りでない。

 処分し、又は担保に供する理由及び方法を記載した書類

 補てん等の方法を記載した書類

 財産目録

 寄附行為所定の手続きを経たことを証する書類

2 財団法人は、寄附行為の定めるところにより、基本財産を処分し、又は担保に供することの承認等を受けようとするときは、申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(事業計画書及び収支予算書の提出)

第九条 公益法人は、毎年、知事が定める日までに、事業計画書及び収支予算書を知事に提出しなければならない。

2 前項の事業計画書及び収支予算書の内容を変更したときは、すみやかに、その事業計画書及び補正収支予算書を知事に提出しなければならない。

(事業報告書及び収支計算書の提出)

第十条 公益法人は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支計算書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 財産目録

 社団法人にあつては、当該年度末の社員名簿及び異動状況報告書

(一部改正〔昭和五五年規則五一号〕)

(解散又は残余財産の処分の許可申請等)

第十一条 公益法人は、定款若しくは寄附行為の定めるところにより、又は民法第七十二条第二項の規定により、解散又は解散に伴う残余財産の処分の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 解散の理由を記載した書類

 社団法人にあつては、解散又は残余財産の処分についての総会の決議に係る総会の議事録謄本その他定款所定の手続きを経たことを証する書類

 財団法人にあつては、解散又は残余財産の処分についての意思の決定に係る理事会の議事録謄本その他寄附行為所定の手続きを経たことを証する書類

 財産目録

 負債関係及び負債処理の方法に関する書類

 残余財産処分の方法及びその理由に関する書類

 処分すべき財産の種類及び価格を証する書類

 事業を他に移譲しようとするときは、相手方の同意書その他移譲を証する書類

 定款又は寄附行為

 法人の登記事項証明書

十一 清算人となるべき者の氏名

十二 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 公益法人が解散したときは、その清算人は、直ちに、その旨の届出書に法人の登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和五五年規則五一号・平成一七年八号〕)

(清算結了の届出)

第十二条 解散した公益法人の清算人は、清算が結了したときは、民法第八十三条の規定により、すみやかに、その旨の届出書を知事に提出しなければならない。

(書類及び帳簿の備付け等)

第十三条 公益法人は、その事務所に、民法第五十一条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

 定款又は寄附行為

 知事の許可、認可等に関する書類

 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書

 定款又は寄附行為に規定する機関の議事に関する書類

 資産及び負債に関する台帳

 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び帳簿

2 公益法人は、前項各号に掲げる書類及び帳簿の備付けに代えて当該書類及び帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の備付けを行うことができる。この場合においては、当該公益法人は、次の各号のいずれかの方法により備付けを行わなければならない。

 作成された電磁的記録を当該公益法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルにより備え付ける方法

 当該書類及び帳簿に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該公益法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより備え付ける方法

3 公益法人は、前項の規定により電磁的記録の備付けを行う場合においては、必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で、当該公益法人の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面に出力することができるようにしなければならない。

(一部改正〔平成一七年規則一二〇号〕)

(業務の監督)

第十四条 知事は、必要があると認めるときは、民法第六十七条の規定により、公益法人に対して報告若しくは資料の提出を求め、事業計画の変更命令その他の監督上必要な命令をし、又はその職員に公益法人の事務所その他の場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況について検査させることができる。

2 前項の規定により検査を命ぜられた職員は、公益法人検査員証(別記様式)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(一部改正〔昭和五五年規則五一号〕)

(書類の提出部数)

第十五条 第二条第五条第八条第二項及び第十一条第一項の規定により知事に提出する書類の提出部数は、正副二通とする。

(公安委員会の補佐)

第十六条 公安委員会は、この規則の規定に基づく知事の権限に属する事務のうち国家公安委員会の所掌事務に関連する事項を事業の目的とする公益法人に係るものについて、知事を補佐するものとする。

(一部改正〔平成四年規則六五号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十七年七月一日から施行する。

(各種学校の設置を目的とする財団法人の設立及び監督等に関する規則等の廃止)

2 各種学校の設置を目的とする財団法人の設立及び監督等に関する規則(昭和二十六年愛知県規則第七十号)及び建築に関する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和三十年愛知県規則第四十八号)は、廃止する。

(昭和五十五年八月十五日規則第五十一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十九年三月三十一日規則第四十七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年七月十三日規則第六十五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十七年三月四日規則第八号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成十七年三月二十五日規則第三十四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成十七年十二月二十日規則第百二十号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和55年規則51号・平成17年34号〕)

画像画像

(旧)知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則

昭和47年5月31日 愛知県規則第54号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第5款 法人監督
沿革情報
昭和47年5月31日 愛知県規則第54号
昭和55年8月15日 愛知県規則第51号
昭和59年3月31日 愛知県規則第47号
平成4年7月13日 愛知県規則第65号
平成17年3月4日 愛知県規則第8号
平成17年3月25日 愛知県規則第34号
平成17年12月20日 愛知県規則第120号
平成20年11月28日 愛知県規則第73号