○(旧)愛知県公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則
昭和五十九年三月三十一日
愛知県公安委員会規則第三号
〔注〕この規則は、平成20年11月28日愛知県公安委員会規則第13号により、平成20年11月30日をもって廃止された。
愛知県公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則をここに公布する。
愛知県公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則
(趣旨)
第一条 知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和四十七年愛知県規則第五十四号。以下「県規則」という。)第十六条に規定する公益法人(以下「警察関係公益法人」という。)の設立及び監督については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第一編第三章及び県規則の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
(書類の提出先)
第二条 警察関係公益法人に係る事項に関し、県規則の規定により知事に書類を提出しようとする者は、公安委員会に当該書類を提出しなければならない。
(設立許可の申請書の添付書類等)
第三条 警察関係公益法人の設立の許可を受けようとする者(以下「設立者」という。)は、県規則第二条の規定による申請書の提出をするときは、同条各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を当該申請書に添付しなければならない。
一 設立者が法人である場合にあつては、最近二年間における事業活動の概要を記載した書類
二 現に目的とする事業を行つている社団又は財団にあつては、その規約又はこれに類するもの
2 県規則第二条の申請書は、様式第一による。
3 県規則第二条第三号の書類は、定款により基本財産を設ける社団法人にあつては、基本財産と運用財産とに区分して記載したものとする。
(設立許可の申請書の審査)
第四条 公安委員会は、県規則第二条の規定による申請書の提出があつたときは、遅滞なくこれを審査し、民法第三十四条の規定による許可をすべきか否かを決定するものとする。この場合において、公安委員会は、当該申請書に係る社団又は財団が次に掲げる基準に適合しないと認めるときは、許可すべき旨の決定をしないものとする。
一 民法第三十四条に規定する公益に関する社団又は財団であり、かつ、公益の増進に寄与するものであること。
二 目的とする事業を的確に遂行するに足る能力及び経理的基礎を有すること。
三 目的とする事業が既存の公益法人の事業と競合することにより、公益目的の円滑な遂行を阻害するものでないこと。
第五条 削除
(定款又は寄附行為の変更認可の申請等)
第六条 県規則第五条第一項の申請書は、様式第二による。
2 第四条の規定は、県規則第五条第一項の規定による申請書の提出があつた場合における定款又は寄附行為の変更の認可について準用する。
第七条 削除
(役員就任の承認の申請)
第八条 警察関係公益法人は、定款又は寄附行為の定めるところにより、役員の就任について公安委員会の承認を受けようとするときは、申請書に県規則第二条第八号の書類を添えて公安委員会に提出しなければならない。
(事業報告書等の添付書類)
第十条 警察関係公益法人は、県規則第十条の規定による事業報告書及び収支計算書の提出をするときは、同条各号に掲げる書類のほか、当該年度末の貸借対照表を当該事業報告書及び収支計算書に添付しなければならない。
(解散の届出書の添付書類)
第十一条 警察関係公益法人が解散した場合(県規則第十一条第一項に規定する許可を受けて解散した場合を除く。)において、その清算人が同条第二項の規定による届出書の提出をするときは、同項に規定する書類のほか、同条第一項第一号から第八号までに掲げる書類を当該届出書に添付しなければならない。
(清算人に関する届出の手続)
第十二条 警察関係公益法人が解散した場合において、清算中に就職した清算人が民法第七十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により知事に届出をするときは、公安委員会に当該届出をしなければならない。
(書類及び帳簿の保存)
第十三条 警察関係公益法人に係る書類及び帳簿は、県規則第十三条第四号の書類にあつては永年、同条第六号の帳簿及び書類にあつては十年間保存しておかなければならない。
(業務の監督)
第十四条 公安委員会は、必要があると認めるときは、警察関係公益法人に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は愛知県警察の職員に警察関係公益法人の事務所その他の場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況について検査させることができる。
(書類の経由)
第十五条 この規則の定めるところにより公安委員会に提出する書類は、愛知県警察本部を経由しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年八月三十日公安委員会規則第六号)
1 この規則は、平成五年九月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に第一条及び第二条の規定による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、第一条及び第二条の規定による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成六年三月二十八日公安委員会規則第二号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年十二月十六日公安委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年三月二十五日公安委員会規則第三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。