○警察関係公益法人等事務処理要綱の制定

平成21年3月30日

務警発甲第47号

このたび、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)が平成18年6月2日に公布され、平成20年12月1日に全面施行されたところである。さらには、この新しい公益法人制度の施行に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく知事と公安委員会との協議が調い、新しい公益法人制度において警察本部長が知事の権限に属する事務を補助執行することとなった。このため、従来の制度における事務はもとより、新しい制度への移行事務及び移行後の事務を適正かつ円滑に処理するため、別記のとおり警察関係公益法人等事務処理要綱を制定し、同日から適用することとしたので、誤りのないようにされたい。

なお、警察関係公益法人の設立及び監督に関する事務処理要綱の制定(昭和59年務警発甲第23号)は、廃止する。

別記

警察関係公益法人等事務処理要綱

目次

第1章 総則

第1 目的

第2 準拠

第3 定義

第4 法的根拠

第5 事務処理体制

第2章 新制度における事務

第1 対象法人等

第2 補助執行事務

第3 補助執行の基本

第4 決裁

第3章 移行の事務

第1 移行の事務の明確化

第2 連携の強化

第3 特例財団法人における最初の評議員の選任

第4 移行等の報告

第4章 旧制度における事務

第1 旧制度における事務の内容等

第2 旧制度における事務の基本

第3 資料の整理及び閲覧

第4 処分

第5 届出等

第6 立入検査

第7 合併認可申請書の送付

第8 休眠法人の整理

第9 決裁

第5章 雑則

第1 登記の嘱託等

第2 特定公益増進法人

第3 委任

第4 経過措置

第1章 総則

第1 目的

この要綱は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行に伴う新しい公益法人制度(以下「新制度」という。)、従来の公益法人制度(以下「旧制度」という。)及びこれらの制度間の移行における事務に関し必要な事項を定めることにより、これらの事務を適正かつ円滑に処理し、もって民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、民による公益の増進に寄与することを目的とする。

第2 準拠

警察関係公益法人等に関する事務は、関係法令、次に掲げる事務ごとに掲げる通達等その他別に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(1) 新制度における事務

副知事による依命通達である公益法人等に関する事務処理について(20法文第1248号)、愛知県及び愛知県公益認定等審議会(以下「審議会」という。)双方の審査基準である公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)及び移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について並びに内閣府公益認定等委員会において設定等された公益法人会計基準について及び「公益法人会計基準」の運用指針

(2) 旧制度における事務

特例民法法人の指導監督について(平成20年11月11日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)

第3 定義

この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 公益法人 認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。

(2) 公益認定 認定法第4条及び整備法第44条に規定する認定をいう。

(3) 特例社団法人 整備法第42条第1項に規定する特例社団法人をいう。

(4) 特例財団法人 整備法第42条第1項に規定する特例財団法人をいう。

(5) 特例民法法人 整備法第42条第2項に規定する特例民法法人をいう。

(6) 移行認可 整備法第45条及び第117条に規定する認可をいう。

(7) 旧主務官庁 整備法第96条第1項に規定する旧主務官庁をいう。

(8) 移行法人 整備法第123条第1項に規定する移行法人をいう。

(9) 警察関係公益法人等 公益法人、特例民法法人又は移行法人であって知事を認定法又は整備法に定める行政庁又は旧主務官庁とするもののうち、公安委員会の所掌事務に関連する事項を事業の目的とするものをいう。

(10) 主務課 警察関係公益法人等の目的とする事業を所掌する所属

(11) 主務課長 主務課の長

第4 法的根拠

新制度及び旧制度における事務の処理の法的根拠は、それぞれ次のとおり異なることから、この相違点に留意しなければならない。

(1) 新制度(知事の権限に属する事務の補助執行)

新制度においては、地方自治法第180条の2の規定に基づく知事と公安委員会との協議(以下「地方自治法に基づく協議」という。)により、警察本部長が知事の権限に属する事務を補助執行する。

なお、新制度における事務が公安委員会の本来的な所掌事務でなくなったことから、地方自治法に基づく行政の能率的処理のためのこの補助執行が警察の政治的中立性を一律的に損なうものではない。

(2) 旧制度(従前の例による特例民法法人の業務の監督)

旧制度においては、整備法第95条の規定によりなお従前の例によることとされる旧公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成4年政令第161号)第1条第1項及び旧知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和47年愛知県規則第54号)第16条並びに旧民法第84条の2第3項及び信託法第75条第2項の規定に基づく都道府県の知事が国家公安委員会の所掌事務に関連する公益法人及び公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を処理するに当たりよるべき基準(平成12年総理府告示第32号)第1号の規定により、従来と同様に、公安委員会が旧主務官庁である知事を補佐し、実質的な事務処理を行う。

なお、法律において「なお従前の例による」と経過措置が規定されている場合は、当該法律だけでなくその下位法令も含めた改廃前の規定が包括的に経過措置の適用対象となることから、民法(明治29年法律第89号)の下位法令に当たる公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令及び知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則は、共に廃止されたものの、整備法第95条の規定により、これらの定めるところによることとなる。廃止された旧愛知県公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和59年愛知県公安委員会規則第3号)その他の下位法令についても、同様である。

第5 事務処理体制

1 新制度における事務処理体制

(1) 主務課

主務課長は、愛知県総務部法務文書課の長(以下「法務文書課長」という。)と連携して、地方自治法に基づく協議により補助執行する事務(以下「補助執行事務」という。)の処理を行うものとする。

(2) 警務部警務課

警務部警務課長(以下「警務課長」という。)は、各種会議等における審議に参画するほか、各種調査等に対する回答の取りまとめその他補助執行事務に関する総合的な調整及び調査を行うものとする。

2 旧制度における事務処理体制

(1) 主務課

主務課長は、警務課長と協議の上、警察関係公益法人等に対する監督事務の処理を行うものとする。

(2) 警務部警務課

警務課長は、警察関係公益法人等に対する監督事務の取りまとめ及び主務課長に対する指導を行うものとする。

第2章 新制度における事務

第1 対象法人等

1 対象法人

新制度における事務を警察において処理する対象の法人は、地方自治法に基づく協議により、警察関係公益法人等とされた。この警察関係公益法人等は、旧制度のときから公安委員会において監督していた特例民法法人に限るものではなく、新規の法人等であって知事を認定法又は整備法に定める行政庁とするもののうち、公安委員会の所掌事務に関連する事項を事業の目的とするものも含まれる。

2 新規の法人等

(1) 担当部署

新規の法人等への対応は、原則として愛知県総務部法務文書課が1次窓口となり、同課において当該新規の法人等が各種申請を予定する主な事業の内容を確認し、担当する部署が仮決定され、その後、特別の事情がなければ自動的に本決定となる。この場合において、他の部署において担当することが適当であると判断されるときは、仮決定を受けた部署と当該他の部署との間で協議することとされている。これにより警察本部の所属が仮決定を受け、当該協議を行う場合は、当該警察本部の所属の長は、必要に応じ、警務課長又は法務文書課長若しくは愛知県総務部総務課長と連携するものとする。

(2) 本決定報告

(1)により警察本部の所属において新規の法人等を担当することが本決定した場合は、当該警察本部の所属の長は、法務文書課長にその旨を、警察本部長及び警務部長(警務課長経由)にその旨、当該新規の法人等の概要その他必要と認める事項を報告するものとする。

第2 補助執行事務

補助執行事務は、地方自治法に基づく協議により、警察関係公益法人等に関する次に掲げる事務とされた。ただし、総括調整事務並びに審議会の答申及びその内容の公表並びに審議会による勧告等に関する事務を除く。

なお、主な補助執行事務の内容及びその根拠規定は、別表第1のとおりである。

(1) 申請受付

(2) 審査

(3) 審議会

(4) 処分

(5) 届出

(6) 監督

第3 補助執行の基本

1 公益認定等事務支援システム

補助執行事務は、できる限り公益認定等事務支援システム(国が整備した公益認定等総合情報システム内の公益認定等事務支援システムをいう。)を利用して行うものとする。

2 申請前の措置

(1) 事前相談及び事前審査

ア 主務課長は、認定法又は整備法の規定に基づく申請の前に相談を受けるように努め、事務手続が円滑に行われるように適切な助言等を行うものとする。

イ 主務課長は、認定法又は整備法の規定に基づく申請に必要な提出書類をあらかじめ準備させるように努め、申請書その他必要な提出書類の有無及びその記載内容等を事前に審査し、事務手続が円滑に行われるように必要な教示等を行うものとする。

ウ ア及びイの規定は、認定法又は整備法の規定に基づく届出のうち必要と認めるものについて準用する。

(2) 事前協議

公益認定及び移行認可の事務を確実かつ効率的に行うため、当分の間、法務文書課長と事前に当該事務について協議することとされたことから、主務課長は、速やかに、(1)のイの事前審査を行い、法務文書課長と当該協議を行うものとする。

(3) 申請前の措置の留意事項

主務課長は、(1)及び(2)の事前の措置なく公益認定又は移行認可の申請があった場合は、(1)及び(2)の事前の措置について案内するものとする。ただし、この案内について申請者の真の同意がなければ、当該申請を受理しなければならない。

3 適正かつ円滑な処分

主務課長は、認定法又は整備法の規定に基づく申請及び届出を受理した場合は、速やかに、認定法及び整備法を始めとした関係法令その他別に定めのあるものに規定する基準の適合性、欠格事由の該当性、申請書その他必要な提出書類の有無及びその記載内容等を漏れなく審査し、適正かつ円滑な処分を行わなければならない。

第4 決裁

権限は知事にあるものの、補助執行事務の補助執行については、警察本部長が認める者に専決させることとされた。したがって、補助執行事務に関する決裁は、愛知県警察事務決裁規程(昭和61年愛知県警察本部訓令第2号)の定めるところによる。

第3章 移行の事務

第1 移行の事務の明確化

整備法において行政庁及び旧主務官庁が行う事務がそれぞれ規定されているが、この行政庁と旧主務官庁が実質的に同一となる場合があり、当該事務について混同するおそれがある。したがって、主務課長及び警務課長(以下「主務課長等」という。)は、旧制度から新制度への移行の事務について、行政庁の事務と旧主務官庁の事務を明確にし、それぞれの事務を適正かつ円滑に処理しなければならない。

第2 連携の強化

1 関係機関

旧制度から新制度への移行の事務は、その処分官庁が多岐にわたることから、主務課長等は、関係機関と緊密に連携するものとする。

2 警察関係公益法人等

警察関係公益法人等のうち特例民法法人は、警察行政の推進に資する事業を行っているものが少なくないことから、主務課長等は、当該特例民法法人が公益法人又は一般法人(整備法第45条に規定する一般社団法人及び一般財団法人をいう。)に移行して事業を継続することを希望する場合は、その事業内容、運営実態等を踏まえ、法務文書課長と連携しつつ、当該移行に向けた情報提供及び指導を行うものとする。

第3 特例財団法人における最初の評議員の選任

1 評議員の人選の重要性

新制度においては、特例財団法人の運営がその目的から逸脱していないかを監督する重要な立場にある者として評議員を置き、適正な特例財団法人の業務の運営が確保されるために広範で強い権限を付与している。したがって、この評議員の人選が非常に重要となることから、主務課長等は、この重要性を認識し、特例財団法人における評議員の選任方法について適切に指導するものとする。

2 最初の評議員の選任方法

認定法において、法人の関係者、営利事業者等に特別の利益を与えないことが公益認定の基準として設けられた趣旨は、特別な利益の提供につながるがい然性があるような法人は、公益法人として回避すべきであるとするものである。この趣旨を踏まえれば、法人の業務の運営が特定の団体、勢力の関係者等の利益に偏するがい然性が高くなるような事態は回避しなければならず、このため、重要な立場にある評議員が特定の団体、勢力の関係者等で占められることのないようにする必要がある。とりわけ、最初の評議員の人選が重要となることから、主務課長等は、公益法人に移行を予定している特例財団法人に対し、評議員が当該特例財団法人と密接な関係にある者で占められることのないことが担保できる最初の評議員の選任方法について、当該特例財団法人の特性等に照らし合わせ、適切に指導するものとする。

3 一般財団法人に移行を予定している特例財団法人

主務課長等は、一般財団法人に移行を予定している特例財団法人に対し、1及び2の規定に準じて、最初の評議員の選任方法について、適切に指導するものとする。

第4 移行等の報告

1 警務課長への報告

主務課長は、旧制度のときから所掌する警察関係公益法人等が解散し、合併し、又は移行した場合は、警務課長にその旨その他必要と認める事項を報告するものとする。

2 警察庁への報告

1の報告を受けた警務課長は、警察庁長官官房総務課長に警察関係公益法人等が解散し、合併し、又は移行した旨を報告するものとする。

第4章 旧制度における事務

第1 旧制度における事務の内容等

主な旧制度における事務の内容及びその根拠規定は、別表第2のとおりである。

第2 旧制度における事務の基本

1 統一的な指導監督

警務課長は、効果的かつ効率的に、警察関係公益法人等に対する統一的な指導監督を推進するものとする。

2 連携の強化

主務課長等は、警察関係公益法人等に対する統一的な指導監督を推進するため、共に連携して、第1章の第5の2の旧制度における事務処理体制に従い、旧制度における事務を処理するものとする。

3 なお従前の例による基準等

主務課長は、整備法又は同法第95条の規定によりなお従前の例によることとされる民法の規定に基づく承認、認可又は許可の申請を受理した場合は、速やかに、整備法の規定はもとより、なお従前の例によることとされる関係法令その他別に定めのあるものに規定する基準等を漏れなく審査し、適正かつ円滑な処分を行わなければならない。

4 共管法人の取扱い

他官庁と共管している警察関係公益法人等を所掌する主務課長は、次に掲げる基準に従い、事務を処理するものとする。

ア 第4の1のエの認可を行う場合は、共管する他官庁の長と事前に協議した上、同じ日付で認可すること。

イ 第6の立入検査は、共管する他官庁の長と事前に協議した上、実施日時、方法等を統一すること。

ウ 警察関係公益法人等に対する監督に関して文書を発する場合その他相互に調整を必要とする場合は、共管する他官庁の長と事前に協議した上、その内容を決定すること。

第3 資料の整理及び閲覧

1 特例民法法人一覧表及び管理台帳

(1) 警務部警務課

警務課長は、特例民法法人一覧表(様式第1)を作成するとともに、必要な補正を行い、その都度、住民サービス課長に送付するものとする。

(2) 主務課

主務課長は、管理台帳(様式第2)を作成するとともに、必要な補正を行い、その都度、警務課長に送付するものとする。

2 資料の閲覧

(1) 住民サービス課

住民サービス課において、特例民法法人一覧表を一般の閲覧に供するものとする。

(2) 主務課

主務課において、所掌する警察関係公益法人等ごとに次に掲げる資料を編てつし、原則として、これを一般の閲覧に供するものとする。ただし、公益法人会計基準の改正等について(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)に基づく新たな公益法人会計基準を適用していない警察関係公益法人等については、これらに準じた資料とすることができる。

(ア) 定款

(イ) 役員名簿

(ウ) 社員名簿(特例社団法人に限る。)

(エ) 事業状況報告書

(オ) 収支決算書

(カ) 正味財産増減計算書

(キ) 貸借対照表

(ク) 財産目録

(ケ) 事業計画書

(コ) 収支予算書

(サ) キャッシュ・フロー計算書(大規模法人(法人法第2条第2号に規定する大規模一般社団法人及び同条第3号に規定する大規模一般財団法人をいう。)に限る。)

第4 処分

1 法律に基づく処分

主務課長は、整備法又は同法第95条の規定によりなお従前の例によることとされる旧民法の規定に基づき、承認し、認可し、又は許可する場合は、次に掲げる承認、認可又は許可に応じ、それぞれ次に定める承認書、認可書又は許可書を申請者に交付するものとする。

なお、ウの許可をする場合は、できる限り、第3章の第3に規定する指導を先行させるものとする。

ア 整備法第67条第2項の規定による吸収合併契約の承認に関する理事の定める手続の承認 吸収合併契約の承認に関する理事の定める手続について(様式第3)

イ 整備法第69条第1項の規定による特例民法法人の合併の認可 特例民法法人の合併について(様式第4)

ウ 整備法第92条の規定による最初の評議員の選任に関する理事の定めの許可 最初の評議員の選任に関する理事の定めについて(様式第5)

エ 整備法第94条第6項及び同法第95条の規定によりなお従前の例によることとされる旧民法第38条第2項の規定による定款の変更の認可 定款の変更について(様式第6)

オ 整備法第95条の規定によりなお従前の例によることとされる旧民法第72条第2項の規定による残余財産処分の許可 残余財産の処分について(様式第7)

2 規則に基づく処分

主務課長は、整備法第95条の規定によりなお従前の例によることとされる旧知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則又は旧愛知県公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の規定に基づき、承認し、許可し、その他処分をする場合は、次に掲げる承認等又は認可に応じ、それぞれ次に定める承認書又は許可書を申請者に交付するものとする。

なお、これらの承認等及び許可は、定款又は寄附行為の定めるところにより申請があった場合の処分であることから、定款又は寄附行為に基づく申請でないものについては、この限りでない。

ア 整備法第95条の規定によりなお従前の例によることとされる旧知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第5条第1項の規定による寄附行為の定めるところによる定款の変更の認可 定款の変更について

イ 整備法第95条の規定によりなお従前の例によることとされる旧知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第8条第2項の規定による基本財産の処分及び担保の設定の承認等 基本財産の処分等について(様式第8)

ウ 整備法第95条の規定によりなお従前の例によることとされる旧知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第11条第1項の規定による解散の許可 解散について(様式第9)

エ 整備法第95条の規定によりなお従前の例によることとされる旧愛知県公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第8条の規定による役員就任の承認 役員就任について(様式第10)

第5 届出等

1 提出期限の厳守

主務課長は、法令に定める提出、届出等の期限を警察関係公益法人等に遵守させるものとし、これに違反する場合は、理由書を提出させ、又は文書等により適当な提出期日を付して督促し、確実に提出させるものとする。

2 的確な指導

主務課長等は、法令に定める提出、届出等を受理した場合は、速やかにこれを審査し、書類の不備の補完、不明確な記述の是正等の的確な指導を行うものとする。

第6 立入検査

1 厳正かつ確実な実施

主務課長は、整備法第95条の規定によりなお従前の例によることとされる旧民法第67条第3項及び旧愛知県公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第14条第1項の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)を厳正かつ確実に行うものとする。

2 種類等

(1) 種類

立入検査は、定期検査及び臨時検査とする。

(2) 定期検査

定期検査は、原則として1年に1回、少なくとも3年に1回行うものとする。

(3) 臨時検査

臨時検査は、警察関係公益法人等の業務の運営に重大な問題があると認める場合、従前からの改善指導事項がある場合等の特に必要があると認める場合に行うものとする。

3 事前準備

(1) 立入検査の通知

主務課長は、立入検査を行う場合は、立入検査計画書(様式第11)を作成した上、立入検査の日時及び場所、検査項目、検査員等を立入検査通知書(様式第12)により当該立入検査に係る警察関係公益法人等に通知するものとする。

(2) 重点事項の検討

検査員は、立入検査を行う警察関係公益法人等の過去2年間の事業内容、予算及び決算の状況、総会等の運営その他の警察関係公益法人等の業務の運営状況をあらかじめ把握し、立入検査の重点事項を検討するものとする。この場合において、事業内容に問題のあるもの、補助金又は委託費の交付を受けているもの等については、特に重点的に検査するものとする。

4 実施要領

(1) 厳正な検査

検査員は、警察職員としての品位を保持し、厳正に検査を行うものとする。この場合において、警察関係公益法人等の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

(2) 検査体制

検査員は、2名以上とし、うち1名を総括責任者とするものとする。

(3) 事務局責任者等の立会い

立入検査は、原則として、警察関係公益法人等の事務局責任者等の立会いの下に行うものとする。

(4) 身分証明書の提示

検査員は、立入検査を行う前に、立入検査通知書の写し及び公益法人検査員証(整備法第95条の規定によりなお従前の例によることとされる旧愛知県公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則様式第3)を立会人に示した上、氏名及び法令の規定に基づき立入検査を行う旨を告げるとともに、立会人が警察関係公益法人等の事務局責任者等であることを確認するものとする。

(5) 検査項目

検査項目は、別表第3のとおりとし、立入検査実施票(様式第13)に従って行うものとする。ただし、立入検査の目的により、その一部を省略することができる。

(6) 結果の記録

立入検査は、立入検査実施票の記載順序に従って、各項目に応じた参照資料、立会人の説明等を参考にして行い、次に掲げる記号を、それぞれに定める基準に従い「評価」欄に記入するものとする。

(ア) A 改善の必要がないもの

(イ) B 警察関係公益法人等の業務の運営をより適切なものにしていくために改善を加えた方がよいもの

(ウ) C 法令又は定款等に違反するなどしており、早急に改善すべきもの

5 実施後の措置

(1) 結果報告

主務課長は、立入検査の結果を立入検査実施票により警務課長に報告するものとする。

(2) 実態把握

主務課長は、立入検査の結果、監督上の必要があると認める場合は、監査及び会計の知識を有すると認める者の協力を得るなどして、警察関係公益法人等の業務の運営の実態把握に努めるものとする。

(3) 措置命令等

主務課長は、立入検査の結果、警察関係公益法人等の業務の運営に改善すべき事項が認められる場合は、所要の改善方策を指示するとともに、適当な期限を付して改善状況の報告を求めるものとする。この場合において、違法かつ悪質な事項があるときは、状況に応じて、業務改善を求める行政指導、整備法第96条第1項の規定による措置命令その他必要な措置を行うものとする。

第7 合併認可申請書の送付

整備法第69条第5項の規定により申請書を送付する場合は、特例民法法人の合併の認可に関する申請書について(様式第14)の例により行うものとする。

第8 休眠法人の整理

1 実態把握

主務課長は、所掌する警察関係公益法人等が法令に定める提出、届出等を3年以上怠っている場合(提出、届出等は行っているが、その実質が伴っていないと認める場合を含む。)は、次に掲げる方法により調査を行い、その実態を把握するものとする。

ア 法人登記簿の確認

(ア) 調査対象となる警察関係公益法人等の事務所の所在地を管轄する法務局に、登記簿謄本の交付を申請し、最終登記の年月日及びその内容を把握すること。

(イ) (ア)の規定により登記簿謄本の交付を申請する場合は、登記簿謄本交付申請書(様式第15)によること。

イ 理事の存在及び現住所の確認

(ア) 登記簿が存在する場合は、当該登記簿に記載された理事の住所を基に、住民票又は戸籍謄本及び戸籍の附票の写しの交付申請、官報公告等により理事の存在及び現住所を確認すること。

(イ) 登記簿が存在せず、かつ、理事の住所が明らかでない場合は、官報公告等により理事の存在及び現住所の確認に努めること。

(ウ) (ア)の規定により住民票の写し又は戸籍謄本及び戸籍の附票の写しの交付を申請する場合は、それぞれ住民票の写し交付申請書(様式第16)又は戸籍謄本及び戸籍の附票の写し交付申請書(様式第17)に、(ア)及び(イ)の規定により官報公告をする場合は、法人の所在不明理事への申出の催告(様式第18)によること。

ウ 事業の実施状況等の調査

理事の所在が確認できた場合は所在が確認できた理事全員から、理事の所在が確認できなかった場合は職員、社員その他の関係者から、事業の実施状況等調査票(様式第19)により事業の実施状況等を調査すること。

2 休眠法人の認定及び解散命令

(1) 休眠法人の認定

主務課長は、1の調査結果等に基づき、主として次に掲げる事項を総合的に判断し、調査した警察関係公益法人等が整備法第96条第2項後段に該当する特例民法法人(以下「休眠法人」という。)であるか否かを認定するものとする。

(ア) 引き続き3年以上事業を行っていないこと。

(イ) 理事が存在せず、又はその任期が3年以前に満了していること。

(ウ) 理事の所在が確認できないこと。

(エ) 事務所及び職員が存在しないこと。

(オ) 法令に定める提出、届出等を引き続き3年以上怠っていること。

(カ) 引き続き3年以上収入及び支出がないこと。

(キ) 引き続き3年以上総会が開催されていないこと(特例社団法人に限る。)

(ク) 基本財産が存在しないこと(特例財団法人に限る。)

(2) 休眠法人の解散命令

(1)により認定した場合その他警察関係公益法人等が休眠法人であると認める場合の手続は、整備法第96条第2項の規定による。

第9 決裁

特例民法法人の業務の監督に係る事務については、愛知県公安委員会事務専決規程の一部を改正する愛知県公安委員会規程(平成20年愛知県公安委員会規程第11号)附則第2項及び愛知県公安委員会の権限に属する事務の内部処理に関する規程の一部を改正する愛知県警察本部訓令(平成20年愛知県警察本部訓令第30号)附則第2項の規定によりなお従前の例による。その他の事務は、第2章の第4の例による。

第5章 雑則

第1 登記の嘱託等

主務課長は、法令の規定による公示、公表及び登記の嘱託を漏れなく行うようにするため、特に、これらの事務に留意しなければならない。

第2 特定公益増進法人

警察関係公益法人等が公益の増進に著しく寄与する法人の証明を受けようとする場合の事務は、関係法令及び警察庁が定める通達の定めるところによる。

第3 委任

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、警務部長が定めるものとする。

第4 経過措置

この通達の実施の際現に廃止された警察関係公益法人の設立及び監督に関する事務処理要綱の制定の規定により作成されている様式の用紙については、この通達の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1

主な補助執行事務の内容及びその根拠規定

1 認定法関係

(1) 公益認定(第4条及び第5条)(第11条第4項において準用する第5条を含む。)

(2) 公益認定の申請の受理(第7条第1項)(第25条第4項において準用する第7条を含む。)

(3) 公益認定に関する意見聴取(第8条)(第11条第4項において準用する第8条第1号(吸収合併に伴い変更の認定をする場合にあっては、第8条各号)及び第25条第4項において準用する第8条を含む。)

(4) 公益認定の公示(第10条)(第11条第4項において準用する第10条及び第25条第4項において準用する第10条を含む。)

(5) 変更の認定(第11条第1項)

(6) 変更の認定の申請の受理(第11条第2項及び第12条第1項)

(7) 変更前の行政庁からの事務の引継ぎ(第12条第2項)(第25条第4項において準用する第12条を含む。)

(8) 変更の届出の受理(第13条第1項)

(9) 変更の届出の公示(第13条第2項)

(10) 財産目録等の受理(第22条第1項)

(11) 財産目録等の閲覧又は謄写(第22条第2項)

(12) 役員等名簿又は社員名簿の閲覧又は謄写(第22条第3項)

(13) 合併等の届出の受理(第24条第1項)

(14) 合併等の届出の公示(第24条第2項)

(15) 合併による地位の承継の認可の申請の受理(第25条第1項)

(16) 合併による地位の承継の認可(第25条第2項)

(17) 解散の届出等の受理(第26条第1項)

(18) 残余財産の引渡しの見込み及び当該見込みの変更の届出の受理(第26条第2項)

(19) 清算結了の届出の受理(第26条第3項)

(20) 解散の届出の公示(第26条第4項)

(21) 報告及び調査(第27条第1項)

(22) 勧告(第28条第1項)

(23) 勧告の内容の公表(第28条第2項)

(24) 命令(第28条第3項)

(25) 命令の公示(第28条第4項)

(26) 勧告及び命令に関する意見聴取(第28条第5項)(第29条第3項において準用する第28条第5項を含む。)

(27) 公益認定の取消し(第29条第1項及び第2項)

(28) 公益認定の取消しの公示(第29条第4項)

(29) 名称の変更の登記の嘱託(第29条第6項)

(30) 契約成立の通知(第30条第4項)

(31) 行政庁への意見の聴取(第31条)

(32) 審議会への諮問(第51条において準用する第43条(第2項を除く。))

(33) 審議会への報告(第52条において準用する第44条第2項)

(34) 知事による通知等(第53条第2項において準用する第45条(第3項第3号及び第5号を除く。))

(35) 協力依頼(第56条)

(注)次に掲げる事務は、審議会又は愛知県総務部法務文書課において処理する。

(1) 答申の公表(第52条において準用する第44条第1項)

(2) 知事による通知(第53条第1項)

(3) 審議会による勧告等(第54条において準用する第46条)

(4) 資料提出その他の協力(第55条において準用する第47条)

(5) 情報の提供(第57条)

(6) 知事への指示(第60条)

2 整備法関係

(1) 公益認定(第44条及び第100条)

(2) 移行認可(第45条及び第117条)(第125条第2項において準用する第117条(第2号に係る部分に限る。)を含む。)

(3) 公益認定の申請の受理(第103条第2項)

(4) 公益認定に関する意見聴取(第104条第1項において準用する認定法第8条及び第104条第2項)

(5) 旧主務官庁への通知(第105条)

(6) 移行の登記完了の届出の受理(第106条第2項)(第121条第1項において準用する第106条を含む。)

(7) 公益認定の公示(第108条第1項)

(8) 事務の引継ぎ(第108条第2項)

(9) 登記を怠ることによる公益認定の取消し(第109条第1項)(第131条第2項において準用する第109条第1項を含む。)

(10) 登記を怠ることによる公益認定の取消しの通知(第109条第2項)(第131条第3項において準用する第109条第2項を含む。)

(11) 登記を怠ることによる公益認定の取消しの公示(第109条第3項において準用する認定法第29条第4項)

(12) 移行期間満了後における認可の申請に対する審査(第116条第3項)

(13) 移行認可の申請の受理(第120条第1項)

(14) 移行認可に関する意見聴取(第120条第4項)

(15) 移行認可に関する処分の通知の受理(第120条第5項)

(16) 移行法人の監督(第123条第2項)(第126条第3項において適用する第123条を含む。)

(17) 公益目的支出計画の実施が完了したことの確認(第124条)(第126条第3項において適用する第124条を含む。)

(18) 公益目的支出計画の変更の認可(第125条第1項)(第126条第3項において適用する第125条を含む。)

(19) 公益目的支出計画の変更の届出の受理(第125条第3項)(第126条第3項において適用する第125条を含む。)

(20) 合併をした場合の届出の受理(第126条第1項)(第126条第3項において適用する第126条を含む。)

(21) 公益法人と合併をした場合の届出の受理(第126条第6項)(第126条第3項において適用する第126条を含む。)

(22) 計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の受理(第127条第3項)(第126条第3項において適用する第127条を含む。)

(23) 公益目的支出計画実施報告書の閲覧又は謄写(第127条第4項)(第126条第3項において適用する第127条を含む。)

(24) 報告及び検査(第128条第1項)(第126条第3項において適用する第128条を含む。)

(25) 勧告(第129条第1項)(第126条第3項において適用する第129条を含む。)

(26) 命令(第129条第2項)(第126条第3項において適用する第129条を含む。)

(27) 残余財産の処分の承認(第130条)(第126条第3項において適用する第130条を含む。)

(28) 移行認可の取消し(第131条第1項)

(29) 移行法人が公益認定を受けた場合の届出の受理(第132条第2項)(第126条第3項において適用する第132条を含む。)

(30) 審議会への諮問(第138条第2項において準用する第133条第2項第3項(第3号を除く。)及び第4項)

(31) 審議会への報告(第139条において準用する認定法第44条)

(32) 知事による通知等(第140条において準用する第135条(第2項第4号を除く。))

(33) 協力依頼(第142条において準用する認定法第56条)

(注)次に掲げる事務は、審議会又は愛知県総務部法務文書課において処理する。

(1) 答申の公表(第134条において準用する認定法第44条)

(2) 審議会による勧告等(第141条において準用する第136条)

(3) 資料提出その他の協力(第142条において準用する認定法第47条)

別表第2

主な旧制度における事務の内容及びその根拠規定

整備法関係

(1) 移行期間の満了による解散の登記の嘱託(第46条第2項)

(2) 吸収合併契約の承認に関する理事の定める手続の承認(第67条第2項)

(3) 特例民法法人の合併の認可(第69条第1項)

(4) 特例民法法人の合併の認可の申請の受理(第69条第2項及び第4項)

(5) 特例民法法人の合併の認可の申請書の送付(第69条第5項)

(6) 吸収合併の登記完了の届出の受理(第72条第2項)

(7) 最初の評議員の選任に関する理事の定めの許可(第92条)

(8) 定款の変更の認可(第94条第6項)

(9) 特例民法法人の業務の監督(第95条)

(10) 措置命令(第96条第1項)

(11) 解散命令(第96条第2項)

(12) 解散命令の要旨の官報公告(第96条第3項)

(13) 解散の登記の嘱託(第97条)

(14) 公益認定に関する意見(第104条第2項)

(15) 旧主務官庁への通知の受理(第105条)

(16) 移行の登記完了の届出の受理(第106条第2項)(第121条第1項において準用する第106条を含む。)

(17) 事務の引継ぎ(第108条第2項)

(18) 登記を怠ることによる公益認定の取消しの通知の受理(第109条第2項)(第131条第3項において準用する第109条第2項を含む。)

(19) 登記を怠ることによる公益認定の取消しによる解散の登記の嘱託(第109条第5項)(第131条第5項において準用する第109条第5項を含む。)

(20) 移行期間満了後の公益認定をしない処分による解散の登記の嘱託(第110条)(第121条第2項において準用する第110条を含む。)

(21) 移行認可に関する意見(第120条第4項)

(22) 移行認可に関する処分の通知の受理(第120条第5項)

別表第3

検査項目

1 法人の業務の運営状況

(1) 各種書類及び会計帳簿の備付状況

(2) 役員及び評議員の選任状況

(3) 総会、理事会、評議員会等の状況

(4) 会務の執行状況

(5) 会員の状況

(6) 事務局及び職員の状況

(7) 情報公開の状況

2 事業の内容及び実施状況

(1) 公益事業の内容及び実施状況

(2) 目的とする事業の実施状況

(3) 目的に関する付随事業等の状況

(4) 助成、奨学等の事業の状況

(5) 補助金、助成金、委託費等の交付を受けて行う事業の状況

(6) 収益事業の状況

3 会計処理、収支及び資産の状況

(1) 会計処理体制の状況

(2) 日常の会計処理並びに資産及び負債の状況

4 予算及び決算の状況

(1) 予算の編成状況

(2) 収支決算書の状況

(3) 貸借対照表の状況

(4) 正味財産増減計算書の状況

(5) 財産目録の状況

(6) 内部留保の状況

(7) 株式保有の状況

(8) 財務諸表の注記の状況

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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警察関係公益法人等事務処理要綱の制定

平成21年3月30日 務警発甲第47号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第5款 法人監督
沿革情報
平成21年3月30日 務警発甲第47号
令和元年 務警発甲第93号