○愛知県警察本部長公告式規程
平成14年12月6日
警察本部告示第4号
昭和30年愛知県警察本部告示第3号(愛知県警察本部長の行う告示その他公表を要するものは愛知県公報に登載)の全部を次のように改正する。
愛知県警察本部長公告式規程
愛知県警察本部長の行う告示その他公表を要するものは、愛知県公報に登載して公示する。ただし、天災その他やむを得ない事情により愛知県公報に登載して公示することができないときは、警察本部本庁舎前の掲示板又は公衆の見やすい場所に掲示して行うことができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。