○愛知県警察行政文書書式例の制定

平成29年8月7日

務警発甲第117号

この度、行政文書の書式例の見直しを行うことに伴い、愛知県警察行政文書書式例の制定(平成16年務警発甲第144号)の全部を別記のように改正し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察行政文書書式例

愛知県警察行政文書管理規程(平成16年愛知県警察本部訓令第27号)第5条に規定する行政文書の書式例は、次のとおりとする。

第1 警察本部告示

1 規程形式による警察本部告示の場合

(1) 制定の場合

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備考

1 「□」及び「画像」は空白を、「○」及び「…」は文字又は数字を表す。以下同じ。

2 施行年月日が告示年月日と異なる場合は、「告示の日」を「○年○月○日」と記載すること。以下この第1において同じ。

(2) 全部改正の場合

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(3) 一部改正の場合

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(4) 廃止の場合(附則において廃止する場合を除く。)

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備考 施行年月日が告示年月日と異なる場合は、告示文中に「○年○月○日限り廃止する。」と記載すること。以下この第1の2の(4)において同じ。

2 規程形式によらない警察本部告示の場合

(1) 制定の場合

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備考 施行年月日が告示年月日と異なる場合は、告示文中に「次のように定め、○年○月○日から施行する。」などと施行年月日を記載すること。以下この第1の2の(2)及び(3)において同じ。

(2) 全部改正の場合

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(3) 一部改正の場合

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(4) 廃止の場合

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第2 警察署告示

警察署の告示は、第1の例による。

第3 警察本部公告及び警察署公告

一般的な公告の場合

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第4 警察本部訓令

1 規程形式による警察本部訓令の場合

(1) 制定の場合

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(2) 全部改正の場合

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(3) 一部改正の場合

次に掲げるいずれかの方式によるものとする。

(ア) 改め文方式

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(イ) 新旧対照表方式

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(4) 廃止の場合(附則において廃止する場合を除く。)

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備考 1 施行年月日が制定年月日と異なる場合は、制定文中に「○年○月○日限り廃止する。」と記載すること。以下この第4の2の(4)、第5の1の(4)及び第6の4において同じ。

2 一部改正の方式は、当該警察本部訓令を起案した所属を主管する部長が指定すること。以下この第4の2の(3)において同じ。

2 規程形式によらない警察本部訓令の場合

(1) 制定の場合

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(2) 全部改正の場合

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(3) 一部改正の場合

次に掲げるいずれかの方式によるものとする。

(ア) 改め文方式

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(イ) 新旧対照表方式

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(4) 廃止の場合(附則において廃止する場合を除く。)

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第5 通達

1 通達甲

(1) 制定の場合

ア 要綱又は要領の場合

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備考

1 「△」は行を表す。以下同じ。

2 実施年月日が制定年月日と異なる場合は、制定文中に「○年○月○日から実施することとしたので、」などと実施年月日を記載すること。以下この第5(1の(4)を除く。)において同じ。

イ 要綱又は要領以外の場合

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(2) 全部改正の場合

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(3) 一部改正の場合

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備考1 新旧対照表は、原則として日本産業規格A4の用紙を横長にして作成すること。以下第6の3において同じ。

2 参考資料は、改正内容を溶け込ませたものとすること。ただし、愛知県警察例規集に掲載される文書については、参考資料の作成を省略することができる。

(4) 廃止の場合

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2 通達乙

(1) 制定の場合

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(2) 全部改正、一部改正及び廃止の場合

通達乙の全部改正、一部改正及び廃止は、1の(2)から(4)までの例による。

第6 課示、室示、隊示、所示、場示、校示及び署示

1 制定の場合

(1) 課示、室示、隊示、所示、場示、校示及び署示(以下「課示等」という。)の効力を1年以上とする場合

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(2) 課示等の効力を1年未満とする場合

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2 全部改正の場合

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3 一部改正の場合

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備考 この書式は、改正する課示等が1の(2)に該当するものである場合には適用しない。

4 廃止の場合

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第7 通知文書等

1 部内の他所属に発する場合

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2 部外に発する場合

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備考 法令、条例、規則等により書式が定められている場合を除き、警察本部長名等で発信する通知文書等は、この書式によること。

〔令元務警発甲93号・本別記一部改正〕

愛知県警察行政文書書式例の制定

平成29年8月7日 務警発甲第117号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第6款 文書管理
沿革情報
平成29年8月7日 務警発甲第117号
令和元年 務警発甲第93号
令和4年6月30日 務警発甲第112号
令和5年7月13日 務警発甲第129号