○愛知県警察行政文書書式例の制定
平成29年8月7日
務警発甲第117号
この度、行政文書の書式例の見直しを行うことに伴い、愛知県警察行政文書書式例の制定(平成16年務警発甲第144号)の全部を別記のように改正し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
愛知県警察行政文書書式例
愛知県警察行政文書管理規程(平成16年愛知県警察本部訓令第27号)第5条に規定する行政文書の書式例は、次のとおりとする。
第1 警察本部告示
1 規程形式による警察本部告示の場合
(1) 制定の場合
備考
1 「□」及び「」は空白を、「○」及び「…」は文字又は数字を表す。以下同じ。
2 施行年月日が告示年月日と異なる場合は、「告示の日」を「○年○月○日」と記載すること。以下この第1において同じ。
(2) 全部改正の場合
(3) 一部改正の場合
(4) 廃止の場合(附則において廃止する場合を除く。)
備考 施行年月日が告示年月日と異なる場合は、告示文中に「○年○月○日限り廃止する。」と記載すること。以下この第1の2の(4)において同じ。
2 規程形式によらない警察本部告示の場合
(1) 制定の場合
備考 施行年月日が告示年月日と異なる場合は、告示文中に「次のように定め、○年○月○日から施行する。」などと施行年月日を記載すること。以下この第1の2の(2)及び(3)において同じ。
(2) 全部改正の場合
(3) 一部改正の場合
(4) 廃止の場合
第2 警察署告示
警察署の告示は、第1の例による。
第3 警察本部公告及び警察署公告
一般的な公告の場合
第4 警察本部訓令
1 規程形式による警察本部訓令の場合
(1) 制定の場合
(2) 全部改正の場合
(3) 一部改正の場合
次に掲げるいずれかの方式によるものとする。
(ア) 改め文方式
(イ) 新旧対照表方式
(4) 廃止の場合(附則において廃止する場合を除く。)
備考 1 施行年月日が制定年月日と異なる場合は、制定文中に「○年○月○日限り廃止する。」と記載すること。以下この第4の2の(4)、第5の1の(4)及び第6の4において同じ。
2 一部改正の方式は、当該警察本部訓令を起案した所属を主管する部長が指定すること。以下この第4の2の(3)において同じ。
2 規程形式によらない警察本部訓令の場合
(1) 制定の場合
(2) 全部改正の場合
(3) 一部改正の場合
次に掲げるいずれかの方式によるものとする。
(ア) 改め文方式
(イ) 新旧対照表方式
(4) 廃止の場合(附則において廃止する場合を除く。)
第5 通達
1 通達甲
(1) 制定の場合
ア 要綱又は要領の場合
備考
1 「△」は行を表す。以下同じ。
2 実施年月日が制定年月日と異なる場合は、制定文中に「○年○月○日から実施することとしたので、」などと実施年月日を記載すること。以下この第5(1の(4)を除く。)において同じ。
イ 要綱又は要領以外の場合
(2) 全部改正の場合
(3) 一部改正の場合
備考1 新旧対照表は、原則として日本産業規格A4の用紙を横長にして作成すること。以下第6の3において同じ。
2 参考資料は、改正内容を溶け込ませたものとすること。ただし、愛知県警察例規集に掲載される文書については、参考資料の作成を省略することができる。
(4) 廃止の場合
2 通達乙
(1) 制定の場合
(2) 全部改正、一部改正及び廃止の場合
通達乙の全部改正、一部改正及び廃止は、1の(2)から(4)までの例による。
第6 課示、室示、隊示、所示、場示、校示及び署示
1 制定の場合
(1) 課示、室示、隊示、所示、場示、校示及び署示(以下「課示等」という。)の効力を1年以上とする場合
(2) 課示等の効力を1年未満とする場合
2 全部改正の場合
3 一部改正の場合
備考 この書式は、改正する課示等が1の(2)に該当するものである場合には適用しない。
4 廃止の場合
第7 通知文書等
1 部内の他所属に発する場合
2 部外に発する場合
備考 法令、条例、規則等により書式が定められている場合を除き、警察本部長名等で発信する通知文書等は、この書式によること。
〔令元務警発甲93号・本別記一部改正〕