○愛知県警察訓令等公表要綱の制定

平成13年9月3日

務警発甲第108号

県民の理解と協力を得るためには、警察行政の透明性の確保と説明責任の遂行という要請にこたえ、積極的に情報公開を推進することが不可欠であることから、このたび、別記のとおり愛知県警察訓令等公表要綱を制定し、平成13年10月1日から実施することとしたので、その効果的な運用に努められたい。

別記

愛知県警察訓令等公表要綱

第1 目的

この要綱は、訓令及び通達甲の公表に関し必要な事項を定めることにより、警察行政の透明性を確保するとともに、県民に対する説明責任を果たし、もって県民の理解と協力の下に警察行政の円滑な運営に資することを目的とする。

第2 定義

1 この要綱において「訓令」とは、愛知県警察行政文書管理規程(平成16年愛知県警察本部訓令第27号。以下「文書規程」という。)第4条第2号に掲げる訓令(秘密文書(文書規程第66条に規定するものをいう。以下同じ。)及び取扱注意文書(文書規程第81条に規定するものをいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)をいう。

2 この要綱において「通達甲」とは、文書規程第4条第3号に掲げる通達甲(秘密文書及び取扱注意文書に該当するものを除く。)のうち、次のものをいう。

(1) 原議の保存期間が30年のもの

(2) 原議の保存期間が10年又は5年のもののうち、公表することにより警察行政の円滑な運営に資すると認められるもの

第3 公表基準

1 訓令及び通達甲は、その全文を公表する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ定めるところによる。

(1) 愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)第7条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)を含む場合((2)の場合を除く。)は、当該訓令及び通達甲の題名及び概要を公表する。

(2) 題名に不開示情報が含まれる場合並びに不開示情報を明らかにすることなく訓令及び通達甲(第2の2の(2)を除く。以下この(2)、2及び3において同じ。)の概要を作成することができない場合は、当該訓令及び通達甲を公表しない。

2 1にかかわらず、訓令及び通達甲の規定が、県民の生活に影響を及ぼさない次に掲げるものについては、これを公表しないことができる。

(1) 愛知県警察の人事業務、給与業務、会計業務等の内部管理事務に関するもの

(2) 専らシステム、統計業務等の技術的事項又は補足的事項を定めるもの

(3) その他業務に関する報告要領等を定めるもの

3 2の県民の生活に影響を及ぼさない訓令及び通達甲についても、県民の関心の高い事項を内容とするものについては、この要綱の目的に照らし、可能な限り幅広く公表するよう努めるものとする。

第4 公表の時期及び期間

1 公表の時期については、訓令又は通達甲の制定後、速やかに公表するものとする。

2 公表の期間については、訓令及び通達甲の効力を有する期間とする。

3 訓令及び通達甲を廃止し、又はその効力を失ったときは、速やかに必要な措置を執るものとする。

第5 公表の方法

訓令及び通達甲の公表は、愛知県警察のホームページにこれらのウェブページを掲載し、及び警察本部の情報公開窓口に当該ホームページを紙に出力したものを備え付けて県民の閲覧に供することにより行う。

第6 公表の手続

1 警察本部の所属長は、訓令及び通達甲の起案に当たり、文書規程第34条及び第35条に規定する審査を受ける場合は、訓令等公表検討票(別記様式)を添えて住民サービス課長の合議を受けるものとする。ただし、次のいずれかに該当する訓令及び通達甲の起案は、訓令等公表検討票の作成及び住民サービス課長の合議を省略することができる。

(1) 廃止するもの

(2) 公表の区分、題名又は概要を変更しないもの

2 警察本部の所属長は、所管する訓令又は通達甲を制定し、又はその全部若しくは一部を改正したとき(1の(2)の場合を除く。以下「制定等したとき」という。)は、文書規程第53条第4項に基づいて当該原議を総務課長(文書係経由)に引き継ぐ際に、訓令等公表検討票を提出するものとする。ただし、第2の2の(2)に定める通達甲のうち、原議の保存期間が5年のものを制定等したときは、当該原議の写し及び訓令等公表検討票を総務課長(文書係経由)に提出するものとする。

3 総務課長は、2による提出を受けたときは、速やかに、必要な措置を執るものとする。

〔平16務警発甲164号平17務警・総務発甲109号平26務警発甲発129号平31務警発甲3号・本別記一部改正〕

〔平17務警・総務発甲109号平31務警発甲3号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像

愛知県警察訓令等公表要綱の制定

平成13年9月3日 務警発甲第108号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第6款 文書管理
沿革情報
平成13年9月3日 務警発甲第108号
平成16年 務警発甲第164号
平成17年 務警・総務発甲第109号
平成26年 務警発甲発第129号
平成31年 務警発甲第3号
令和元年 務警発甲第93号