○職員の任用に関する規則
昭和四十九年三月一日
愛知県人事委員会規則三―一一
職員の任用に関する規則をここに公布する。
職員の任用に関する規則
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 採用試験(第六条―第十条)
第三章 採用候補者名簿の作成及びこれによる採用の方法(第十一条―第二十条)
第四章 選考(第二十一条―第二十五条)
第五章 条件付採用(第二十六条)
第六章 臨時的任用(第二十七条・第二十八条)
第七章 権限の委任(第二十九条―第三十一条)
第八章 雑則(第三十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第三項及び第五項並びに第十七条から第二十二条の三までの規定に基づき、県の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。以下「給与負担法」という。)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成一七年人委規則三―四六・令和元年三―一〇〇〕)
一 職 一人の職員に割り当てられる職務と責任
二 職種 職務の種類が類似している職の群
三 職級 職務の複雑と責任の度が類似している職の群
(一部改正〔平成二八年人委規則三―八九・二九年三―九三・令和元年三―一〇〇〕)
(任用の制限)
第三条の二 職員の職のうち、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職として任命権者が定める職には、日本の国籍を有する者を任用するものとする。
(追加〔平成一三年人委規則三―三一〕)
(任命の方法)
第四条 次に掲げる場合は、採用の方法によるものとする。
二 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に規定する教育公務員及び同法第三十条に規定する教員の職務に準ずる職務を行う者(以下「教育公務員等」という。)を教育公務員等の職以外の職員の職に任命する場合
三 警察官を警察官以外の職員の職に任命する場合及び警察官以外の職員を警察官の職に任命する場合
四 給与負担法第一条に規定する事務職員(以下「事務職員」という。)を事務職員以外の職員の職に任命する場合及び事務職員以外の職員を事務職員の職に任命する場合
五 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が必要と認める場合
2 次に掲げる場合は、昇任の方法によるものとする。
一 別表第一に掲げる一の職級に属する職に任用されている職員をそれより上位の職級に属する職に任命する場合
二 警察法第六十二条に規定する階級(以下「階級」という。)の一の階級に任用されている警察官をそれより上位の階級に任命する場合
3 次に掲げる場合は、降任の方法によるものとする。
一 別表第一に掲げる一の職級に属する職に任用されている職員をそれより下位の職級に属する職に任命する場合
二 一の階級に任用されている警察官をそれより下位の階級に任命する場合
(一部改正〔平成一九年人委規則三―六〇・二八年三―八九・二九年三―九三・令和元年三―一〇〇〕)
(転任の方法によることができる職の範囲)
第五条 転任の方法により職員を任命する場合は、職員が現に任用されている職と職種を同じくする職の範囲で行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
二 現に職員である者を新たな職員の職に任命しようとする場合において、愛知県、人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験に合格し、その職に必要な職務遂行能力についての実証がある場合
三 前二号に掲げる場合のほか、人事行政の運営上必要があると人事委員会が認める場合
(一部改正〔昭和五三年人委規則三―一四・平成一五年三―三九・二六年三―八四・二九年三―九三〕)
第二章 採用試験
(採用試験の種類)
第六条 職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 職員採用試験
二 警察官採用試験
三 警察職員採用試験
四 小中学校職員採用試験
2 採用試験は、当該採用試験ごとに、職種に応じた試験に区分する。
(一部改正〔昭和五二年人委規則三―一三・五四年三―一五・五六年三―一七・五七年三―一八〕)
(受験資格)
第七条 採用試験の受験資格は、別表第三(職務の特殊性その他の理由により、人事委員会が受験資格について特別の定めをした場合は、その定めを含む。)のとおりとする。
(採用試験の方法)
第八条 採用試験は、次に掲げる方法のうち二以上を併せて行うものとする。
一 筆記試験
二 口述試験
三 適性試験
四 身体検査
五 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が適当と認める方法
(採用試験の程度)
第九条 採用試験により判定する知能及び一般的知識又は専門的知識の程度は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十七条に規定する大学、同法第百八条に規定する短期大学、同法第百十七条に規定する高等専門学校又は同法第五十六条に規定する高等学校の卒業の程度とし、当該採用試験ごとに人事委員会が定める程度とする。
(全部改正〔昭和五二年人委規則三―一三〕、一部改正〔平成二〇年人委規則三―六一〕)
(採用試験の公告)
第十条 採用試験を行う場合は、あらかじめ次に掲げる事項を愛知県公報により公告するものとする。
一 採用試験の名称及び職種に応じた試験の区分
二 採用予定人員
三 受験資格
四 採用試験の方法、程度、時期及び場所並びに合格者の発表の時期及び方法
五 受験の手続
六 採用の手続
七 初任給その他の給与
八 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が必要と認める事項
(一部改正〔昭和六三年人委規則三―二一号〕)
第三章 採用候補者名簿の作成及びこれによる採用の方法
(採用候補者名簿の作成)
第十一条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、第六条第二項に規定する試験の区分ごとに作成するものとする。
2 名簿は、人事委員会がその確定の議決をしたときから効力を生ずるものとする。
(名簿からの削除)
第十二条 人事委員会は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを名簿から削除するものとする。
一 当該採用試験の受験資格を欠いていたことが明らかとなつた場合
二 当該採用試験の受験の申込み又は当該採用試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなつた場合
三 前二号に掲げるもののほか、人事委員会が定める場合
(名簿の訂正)
第十三条 人事委員会は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があつた場合又は事務上の誤りがあつた場合は、速やかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第十四条 人事委員会は、名簿が第十一条第二項の議決後一年以上を経過した場合その他人事委員会が定める場合は、名簿を失効させることができる。
(採用候補者の提示の請求)
第十六条 任命権者は、名簿により職員を採用しようとする場合は、名簿からの採用候補者の提示を、あらかじめ人事委員会に対して請求しなければならない。
(採用候補者の提示)
第十七条 人事委員会は、前条の規定により任命権者から採用候補者の提示の請求があつた場合は、採用候補者のうち当該採用に係る職を志望すると認められる者の全てを提示するものとする。
(全部改正〔平成二八年人委規則三―八九〕)
(採用の辞退)
第十八条 任命権者は、採用候補者として提示されている者から、当該採用を辞退する旨の申出があつた場合は、速やかにその旨を人事委員会に通知しなければならない。
2 任命権者が前項の申出を受理した場合は、当該採用候補者の提示は、撤回されたものとみなす。
第十九条 削除
(削除〔平成二八年人委規則三―八九〕)
(選択の結果についての通知)
第二十条 任命権者は、第十七条の規定により提示を受けた採用候補者の選択の結果について、速やかに人事委員会に通知しなければならない。
(一部改正〔平成二八年人委規則三―八九〕)
第四章 選考
(選考により採用する職)
第二十一条 法第十七条の二第一項ただし書の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる職に採用する場合とする。
二 巡査部長以上の階級
三 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもつて補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下と人事委員会が認めるもの
四 人事委員会を置く他の地方公共団体に属する職、国家公務員の職又は公共企業体に属する職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもつて補充しようとする職で、その者が任用されている職又は任用されていた職と同等以下と人事委員会が認めるもの
五 かつて職員であつた者をもつて補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と人事委員会が認めるもの
六 別表第二各号に掲げる者をもつて充てる職
七 非常勤の職員をもつて充てる職
八 前各号に掲げるもののほか、採用試験によることが適当でないと人事委員会が認める職
(一部改正〔昭和五二年人委規則三―一三・六一年三―一九・平成二八年三―八九・二九年三―九三〕)
(選考により昇任させる職)
第二十二条 法第二十一条の四第一項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職とする。
二 巡査部長以上の階級
三 昇任させようとする職員がかつて任用されていた職と同等以下と人事委員会が認めるもの
(一部改正〔平成一九年人委規則三―五五・二八年三―八九〕)
(昇任の特例)
第二十三条 次に掲げる場合は、選考により昇任させることができる。
一 職員が公務による負傷又は疾病のため危篤又は身体若しくは精神に著しい障害を有することとなつた場合
二 職員が生命をとして職務を遂行し、職務上特に顕著な功績があつた場合
三 前二号に掲げるもののほか、人事行政の運営上特に必要があると人事委員会が認める場合
(一部改正〔昭和五六年人委規則三―一七〕)
第二十四条 削除
(削除〔平成二八年人委規則三―八九〕)
(選考の方法)
第二十五条 選考は、人事委員会が別に定める基準に基づき判定するものとし、必要に応じ、筆記考査、口述考査その他の方法を用いることができる。
(一部改正〔平成二八年人委規則三―八九〕)
第五章 条件付採用
一 職員が条件付採用の期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない場合 実際に勤務した日数が九十日に達するまでの期間
二 巡査である警察官が初任教養を受ける場合 初任教養の終了するまでの期間
(一部改正〔平成四年人委規則三―二四・令和元年三―一〇〇〕)
第六章 臨時的任用
(臨時的任用を行うことができる場合)
第二十七条 任命権者は、次に掲げる場合は、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第一号の規定により臨時的任用を行うときは、法第二十二条の三第一項前段に規定する人事委員会の承認があつたものとみなす。
一 災害その他重大な事故のため、法第十七条第一項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の理由がある場合
二 臨時的任用を行う日から一年以内に廃止されることが予想される臨時の職に採用する場合
三 第十六条の規定による採用候補者の提示の請求に対し、人事委員会から名簿がない旨の通知を受けた場合
(一部改正〔平成四年人委規則三―二四・令和元年三―一〇〇〕)
(臨時的任用の期間の更新)
第二十八条 臨時的任用の期間は、六月を超えない期間で更新することができる。この場合において、当該更新については、法第二十二条の三第一項後段に規定する人事委員会の承認があつたものとみなす。
(一部改正〔平成四年人委規則三―二四・二九年三―九三・令和元年三―一〇〇〕)
第七章 権限の委任
(追加〔平成四年人委規則三―二四〕)
(採用試験等の委任)
第二十九条 採用試験の実施及びこれに伴う名簿の作成等の権限については、その全部又は一部を任命権者に委任することができる。
(追加〔平成四年人委規則三―二四〕)
(選考の委任)
第三十条 次に掲げる採用の選考については、その実施の権限を任命権者に委任する。
二 警部補以下の階級への採用
四 第二十一条第七号の規定による採用
(追加〔平成四年人委規則三―二四〕、一部改正〔平成一九年人委規則三―五五・二八年三―八九・二九年三―九三〕)
第三十一条 次に掲げる昇任の選考については、その実施の権限を任命権者に委任する。
二 警部以下の階級への昇任
三 第二十二条第三号の規定による昇任
四 第二十三条の規定による昇任
2 任命権者は、前項第二号の規定により選考を実施する場合は、あらかじめその実施計画について人事委員会の承認を得、かつ、当該選考が終了したときは、速やかにその結果を人事委員会に報告しなければならない。
(追加〔平成四年人委規則三―二四〕、一部改正〔平成一九年人委規則三―五五・二八年三―八九〕)
第八章 雑則
(一部改正〔平成四年人委規則三―二四〕)
(雑則)
第三十二条 この規則に定めるもののほか、職員の任用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(一部改正〔平成四年人委規則三―二四〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(職員の選考に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
一 職員の選考に関する規則(昭和二十七年愛知県人事委員会規則三―〇)
二 職員の臨時的任用に関する規則(昭和二十七年愛知県人事委員会規則三―一)
三 職員の条件附任用の期間の延長に関する規則(昭和二十八年愛知県人事委員会規則三―二)
四 採用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用の方法に関する規則(昭和二十八年愛知県人事委員会規則三―三)
五 警察官の選考に関する規則(昭和三十年愛知県人事委員会規則三―六)
(経過措置)
3 この規則施行の日前に旧規則の規定に基づいてなされた職員の任用に関する手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
4 この規則の規定により人事委員会が定めるものとされている事項については、これに関する定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで | 六十一歳 |
令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで | 六十二歳 |
令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで | 六十三歳 |
令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで | 六十四歳 |
附則(昭和五十年三月二十四日人事委員会規則三―一二)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五十二年四月十一日人事委員会規則三―一三)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十三年四月十二日人事委員会規則三―一四)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十四年三月二十八日人事委員会規則三―一五)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五十五年五月二十六日人事委員会規則三―一六)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十六年七月八日人事委員会規則三―一七)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の任用に関する規則別表第二の規定は、昭和五十七年四月一日以後の採用から適用し、同日前の採用については、なお従前の例による。
附則(昭和五十七年五月二十一日人事委員会規則三―一八)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年八月一日人事委員会規則三―一九)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十三年三月三十日人事委員会規則三―二一)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月三十日人事委員会規則三―二二)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年十月五日人事委員会規則三―二三)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年三月三十日人事委員会規則三―二四)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月九日人事委員会規則三―二五)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月三十一日人事委員会規則三―二六)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成十年四月一日人事委員会規則三―二八)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日人事委員会規則三―二九)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日人事委員会規則三―三〇)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月二十七日人事委員会規則三―三一)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 平成十四年四月一日前に採用される栄養士(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する学校栄養職員を除く。)については、改正後の職員の任用に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に実施される小中学校職員採用試験については、新規則別表第三小中学校職員採用試験の項中「二十六歳」とあるのは、「三十歳」とする。
附則(平成十四年三月一日人事委員会規則三―三四)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十五年三月二十五日人事委員会規則三―三九)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十九日人事委員会規則三―四六)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十八年三月二十八日人事委員会規則三―四九)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日人事委員会規則三―五五)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年九月十一日人事委員会規則三―五九)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年十二月二十一日人事委員会規則三―六〇)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年三月二十八日人事委員会規則三―六一)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年七月一日人事委員会規則三―六五)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十三年五月二十七日人事委員会規則三―七六)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十九日人事委員会規則三―七九)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年七月八日人事委員会規則三―八四)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十九日人事委員会規則三―八九)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年十二月二十七日人事委員会規則三―九一)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十八日人事委員会規則三―九三)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十九日人事委員会規則三―九七)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年十月十八日人事委員会規則三―一〇〇)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三十一日人事委員会規則三―一〇四)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十日人事委員会規則三―一〇六)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年二月二八日人事委員会規則一―三二)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日人事委員会規則三―一一〇)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年一月二四日人事委員会規則三―一一一)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第三条、第四条、第二十一条、第二十二条、第三十条、第三十一条関係)
(全部改正〔平成二八年人委規則三―八九〕、一部改正〔平成三一年人委規則三―九七・令和二年三―一〇四〕)
職の区分 | 職級 | 職 | |
警察部局の職員以外の職員の職 | 幹部級 | 局長級 | 一 本庁の局長の職 二 職務の複雑と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が定める職 |
部長級 | 一 本庁の部長の職 二 職務の複雑と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が定める職 | ||
課長級 | 一 本庁の課長の職 二 職務の複雑と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が定める職 | ||
課長補佐級 | 一 課長補佐の職 二 職務の複雑と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が定める職 | ||
主査級 | 一 主査の職 二 職務の複雑と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が定める職 | ||
主任級 | 一 主任の職 二 職務の複雑と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が定める職 | ||
主事及び技師級 | 一 主事及び技師の職 二 職務の複雑と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が定める職 | ||
警察官以外の警察部局の職員の職 | 課長級 | 一 警察本部の課長の職 二 職務の複雑と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が定める職 | |
課長補佐級 | 一 課長補佐の職 二 職務の複雑と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が定める職 | ||
係長級 | 一 係長の職 二 職務の複雑と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が定める職 | ||
主任級 | 一 主任の職 二 職務の複雑と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が定める職 | ||
係員級 | 一 係員の職 二 職務の複雑と責任の度が前号に掲げる職と同程度と人事委員会が定める職 |
備考 この表において「本庁」とは、愛知県行政組織規則(昭和三十九年愛知県規則第二十一号)第二条第一項に規定する本庁をいう。
別表第二(第五条、第二十一条関係)
(一部改正〔昭和五〇年人委規則三―一二・五二年三―一三・五三年三―一四・五五年三―一六・五六年三―一七・六三年三―二一・平成二年三―二三・一〇年三―二八・一一年三―二九・一三年三―三一・一四年三―三四・一五年三―三九・一八年三―四九・一九年三―五九・三―六〇・二〇年三―六五・二五年三―七九・二六年三―八四・二八年三―八九・二九年三―九三・令和三年三―一〇六〕)
一 児童自立支援専門員、児童生活支援員、保育士、精神保健福祉士、臨床心理士、無線通信士、速記者、通訳者、海技士、電気主任技術者、職業訓練指導員、学芸員、航空整備士及び自動車検査員
二 医師及び歯科医師
三 獣医師、臨床研究コーディネーター、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師
四 保健師、助産師、看護師及び准看護師
五 職業指導員及び作業指導員
六 電話事務員、印刷工、自動車運転手、ボイラー技士、自動車整備士、電工、家畜人工授精師、大工、調理師、機械金属工作工、小型船舶操縦士その他の技能職員
七 巡視、庁務員、土木工手、農場員、牧場員、見習員、看護手、寮務員その他の労務職員
八 市町村の職員で実務研修のため期間を定めて派遣される者
九 地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により任期を定めて採用される者
十 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年愛知県条例第四十九号)第九条第一項の規定により任期を定めて採用される者
別表第三(第七条関係)
(全部改正〔昭和五二年人委規則三―一三〕、一部改正〔昭和五四年人委規則三―一五・五五年三―一六・五六年三―一七・五七年三―一八・六三年三―二一・平成六年三―二五・一三年三―三一・一八年三―四九・一九年三―五五・二三年三―七六・二八年三―九一・三一年三―九七〕)
採用試験の種類 | 受験資格 |
職員採用試験 | 第十条の規定により公告された当該採用試験の公告の日(以下「試験の公告の日」という。)の属する年度の末日に達している年齢が十八歳以上六十五歳未満の範囲内において当該採用試験ごとに人事委員会が定める年齢の者 |
警察官採用試験 | 試験の公告の日の属する年度の末日に達している年齢が十八歳以上三十六歳未満の範囲内において当該採用試験ごとに人事委員会が定める年齢の者 |
警察職員採用試験 | 試験の公告の日の属する年度の末日に達している年齢が十八歳以上六十五歳未満の範囲内において当該採用試験ごとに人事委員会が定める年齢の者 |
小中学校職員採用試験 | 試験の公告の日の属する年度の末日に達している年齢が十八歳以上三十歳未満の範囲内において人事委員会が定める年齢の者 |
備考 この表中「年度」とは、四月一日から始まる年度をいう。