○巡査長に関する規程

昭和42年7月14日

愛知県警察本部訓令第20号

巡査長に関する規程を次のように定める。

巡査長に関する規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、巡査長に関する規則(昭和42年国家公安委員会規則第3号)の規定に基づき、愛知県警察の巡査長の設置等について必要な事項を定めるものとする。

〔平元本部訓令6号平10本部訓令17号・本条一部改正〕

第2条 削除

(削除〔平10本部訓令17号〕)

(巡査長の職務)

第3条 巡査長は、巡査として勤務するほか、次の各号に掲げる職務を行なうものとする。

(1) 勤務をともにする巡査(巡査長たる巡査を除く。以下同じ。)に対し、自己の勤務を通じて実務の指導にあたること。

(2) 勤務をともにする巡査の勤務について必要な調整を行なうこと。

(巡査長に充てる巡査)

第4条 巡査長には、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験の豊富な巡査であつて、次の各号のいずれかに該当するものから選考して充てる。

(1) 勤務年数が6年(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者にあっては2年、同法に定める短期大学又は高等専門学校を卒業した者(同法に定める専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあっては4年)に達しており、かつ、指導力を有する者

(2) 巡査部長昇任試験、巡査部長選抜又は巡査部長選考(以下「巡査部長昇任試験等」という。)に合格している者その他勤務成績が優秀であり、かつ、優れた指導力を有する者

〔昭45本部訓令2号平6本部訓令6号平30本部訓令29号・本条一部改正〕

(巡査長の選考の方法)

第5条 巡査長の選考は、所属長の推薦に基づき、書面審査等により警務部長が行う。ただし、巡査部長昇任試験等に合格している者については、所属長の推薦を要しない。

2 巡査長の選考に係る事務は、警察本部の警務課において処理する。

〔平6本部訓令6号・旧6条を一部改正し繰上〕

(巡査長に充てる巡査の教養)

第6条 巡査長に充てる巡査に対し、巡査長として必要な教養を行う。ただし、巡査部長昇任試験等に合格している者に対しては、これを省略することができる。

〔平6本部訓令6号・旧7条を一部改正し繰上〕

この訓令は、昭和42年7月15日から施行する。

(昭和45年3月13日愛知県警察本部訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日愛知県警察本部訓令第13号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月15日愛知県警察本部訓令第2号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年11月1日愛知県警察本部訓令第21号)

この訓令は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和49年4月24日愛知県警察本部訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日愛知県警察本部訓令第6号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日愛知県警察本部訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年1月6日愛知県警察本部訓令第1号)

この訓令は、平成7年2月1日から施行する。

(平成10年10月1日愛知県警察本部訓令第17号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成30年9月3日愛知県警察本部訓令第29号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

巡査長に関する規程

昭和42年7月14日 愛知県警察本部訓令第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第2節 事/第1款 任用等
沿革情報
昭和42年7月14日 愛知県警察本部訓令第20号
昭和45年3月13日 愛知県警察本部訓令第2号
昭和45年4月1日 愛知県警察本部訓令第13号
昭和46年3月15日 愛知県警察本部訓令第2号
昭和46年11月1日 愛知県警察本部訓令第21号
昭和49年4月24日 愛知県警察本部訓令第10号
平成元年3月31日 愛知県警察本部訓令第6号
平成6年3月28日 愛知県警察本部訓令第6号
平成7年1月6日 愛知県警察本部訓令第1号
平成10年10月1日 愛知県警察本部訓令第17号
平成30年9月3日 愛知県警察本部訓令第29号