○司法警察員等の指定に関する規則

平成十二年八月十五日

愛知県公安委員会規則第九号

司法警察員等の指定に関する規則をここに公布する。

司法警察員等の指定に関する規則

(司法警察員及び司法巡査)

第一条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百八十九条第一項の規定に基づき、愛知県警察に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。

2 愛知県警察本部長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、愛知県警察に勤務する巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定することができる。

(逮捕状及び逮捕状に代わるものの交付並びに没収保全等を請求することができる司法警察員)

第二条 愛知県警察に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法第百九十九条第二項及び第三項並びに第二百一条の二第一項、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第十九条第三項、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第三十五条第三項並びに組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二十三条第一項の愛知県公安委員会が指定する警部以上の警察官は、次に掲げるとおりとする。

 愛知県警察本部長の職にある者

 愛知県警察本部の生活安全部、地域部(地域総務課及び通信指令課を除く。)、刑事部、交通部(交通総務課、交通規制課、運転免許課、運転免許試験場及び東三河運転免許センターを除く。)及び警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官

 愛知県警察名古屋市警察部長の職にある者

 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官

(傍受令状等を請求することができる司法警察員)

第三条 愛知県警察に勤務する警察官のうち、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第四条及び第七条第一項の愛知県公安委員会が指定する警視以上の警察官は、次に掲げるとおりとする。

 愛知県警察本部の生活安全部、刑事部(科学捜査研究所を除く。)、交通部(交通捜査課及び高速道路交通警察隊に限る。)及び警備部(機動隊を除く。)に勤務する警視以上の階級にある警察官

 警察署に勤務する警視以上の階級にある警察官

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(司法警察員等の指定に関する規則及び没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の廃止)

2 司法警察員等の指定に関する規則(昭和二十九年愛知県公安委員会規則第三号)及び没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成四年愛知県公安委員会規則第五号)は、廃止する。

(平成十四年九月二十七日公安委員会規則第五号)

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成二十二年十二月十日公安委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十五年三月二十九日公安委員会規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二十七年十二月二十五日公安委員会規則第十一号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二十八年十一月二十九日公安委員会規則第八号)

この規則は、平成二十八年十二月一日から施行する。

(令和元年五月二十八日公安委員会規則第三号)

この規則は、令和元年六月一日から施行する。

(令和六年二月一三日公安委員会規則第一号)

この規則は、令和六年二月十五日から施行する。

司法警察員等の指定に関する規則

平成12年8月15日 愛知県公安委員会規則第9号

(令和6年2月15日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第2節 事/第1款 任用等
沿革情報
平成12年8月15日 愛知県公安委員会規則第9号
平成14年9月27日 愛知県公安委員会規則第5号
平成22年12月10日 愛知県公安委員会規則第3号
平成25年3月29日 愛知県公安委員会規則第3号
平成27年12月25日 愛知県公安委員会規則第11号
平成28年11月29日 愛知県公安委員会規則第8号
令和元年5月28日 愛知県公安委員会規則第3号
令和6年2月13日 愛知県公安委員会規則第1号