○司法警察員の指定要領の制定

平成26年4月4日

務警発甲第91号

この度、司法警察員等の指定に関する規則(平成12年愛知県公安委員会規則第9号)第1条第2項の規定により、巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定する場合における要件、手続等を明らかにするため、司法警察員の指定要領を別記のとおり制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、司法警察員の指定(昭和44年務警発甲第10号)は、廃止する。

別記

司法警察員の指定要領

1 指定の要件

司法警察員に指定することができる巡査は、次の表の左欄に掲げる所属に勤務し、かつ、同表の右欄に掲げる要件を全て満たす者とする。

所属

要件

警察本部

生活安全総務課 人身安全対策課 少年課 保安課 生活経済課 情報技術戦略課 サイバー犯罪対策課 生活安全特別捜査隊 自動車警ら隊 鉄道警察隊 情報分析捜査課 捜査第一課 捜査第二課 捜査第三課 組織犯罪対策課 捜査第四課 薬物銃器対策課 組織犯罪特別捜査課 国際捜査課 機動捜査隊 交通指導課 交通捜査課 第一交通機動隊 第二交通機動隊 高速道路交通警察隊 警備総務課 公安第一課 公安第二課 公安第三課 警備第一課 警備第二課 外事課

1 巡査長の職にあること。

2 司法警察員としての実務能力を有すると認められること。

全ての警察署

2 指定の手続

(1) 1の表の左欄に掲げる所属の長(以下「所属長」という。)は、自所属の職員のうち巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定する必要があると認める場合は、司法警察員指定(解除)申請書(様式第1)により、警察本部長(警務部警務課長(以下「警務課長」という。)経由。以下同じ。)に申請するものとする。

(2) (1)の申請に当たっては、所属長は、あらかじめ、指定の必要性を具体的かつ十分に検討するとともに、当該職員が司法警察員としての実務能力を有するかどうかを審査しなければならない。

(3) 警務課長は、指定の申請があった場合は、関係部長と協議し、協議結果に基づく意見を添えて警察本部長に上申するものとする。

(4) 警察本部長が司法警察員の指定を行った場合は、警務課長は、指定・解除通知書(様式第2)により、当該指定を受けた者について、その者が所属する所属長に通知するものとする。

3 指定後の措置

(1) 所属長は、自所属の職員に係る司法警察員の指定状況を明らかにするため、司法警察員指定名簿(様式第3)を備え付けて管理しなければならない。

(2) 警務課長は、全ての所属における司法警察員の指定状況を明らかにするため、司法警察員指定名簿を備え付けて管理しなければならない。

4 指定解除の手続

(1) 所属長は、自所属の職員のうち司法警察員に指定された巡査の階級にある者(以下「司法警察員巡査」という。)について、1に規定する要件を欠くに至った場合又は指定の必要性がなくなった場合(昇任した場合を除く。)は、司法警察員指定(解除)申請書により、警察本部長に申請するものとする。

(2) 警務課長は、指定解除の申請があった場合は、速やかに警察本部長にその解除を上申するものとする。

(3) 警察本部長が司法警察員の指定を解除した場合は、警務課長は、指定・解除通知書により、当該指定を解除された者について、その者が所属する所属長に通知するものとする。

5 運用上の留意事項等

(1) 所属長は、司法警察員巡査に必要な教養を実施するものとする。

(2) 所属長は、司法警察員巡査の配置換え又は職務換え(昇任した場合を含む。)に伴う指定解除及び再指定の申請を要しない。ただし、警務課長は、司法警察員巡査が配置換え又は職務換えにより異なる部門へ配置された場合は、司法警察員の指定継続の可否について、関係部長と協議するものとする。

(3) 関係部長は、この要領で定めるもののほか、司法警察員に指定するためのより厳格な要件、司法警察員の指定を受けた巡査の階級にある者が司法警察員としての権限を行使することができる範囲等、運用上必要な事項について定めることができるものとする。

〔平27務警発甲90号平30務警発甲56号平31務警発甲47号令4務警発甲58号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平30務警発甲56号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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司法警察員の指定要領の制定

平成26年4月4日 務警発甲第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第2節 事/第1款 任用等
沿革情報
平成26年4月4日 務警発甲第91号
平成27年 務警発甲第90号
平成30年 務警発甲第56号
平成31年 務警発甲第47号
令和元年 務警発甲第93号
令和4年 務警発甲第58号
令和5年3月28日 務警発甲第66号