○職員の分限に関する条例

昭和四十三年三月二十九日

愛知県条例第四号

職員の分限に関する条例をここに公布する。

職員の分限に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項並びに第二十八条第三項及び第四項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十三条第三項の規定に基づき、県の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の分限に関する事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和四年条例八号〕)

(休職の事由)

第二条 職員が、法第二十八条第二項各号に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年愛知県条例第二号)第二条第一項の規定による派遣の場合を除く。)

 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第二条第一項の規定による派遣の場合を除く。)

 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

(一部改正〔昭和六三年条例二号・平成一三年六四号〕)

(降任、免職及び休職の手続き)

第三条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師二名を指定して、あらかじめ診断を行なわせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第四条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年をこえない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。ただし、公務上の傷病による休職の期間は、その療養のために必要な期間とする。

2 前項本文の規定により定めた休職の期間が三年に満たない場合は、その休職した日から引き続き三年をこえない範囲内において、これを更新することができる。

3 第二条各号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年をこえない範囲内において必要に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

4 任命権者は、前三項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職させなければならない。

5 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第五条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(失職の特例)

第六条 任命権者は、職務上の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(追加〔令和四年条例八号〕)

(雑則)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔令和四年条例八号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の廃止)

2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十六年愛知県条例第三十七号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前になされた休職に関する処分は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年愛知県条例第二十六号)の一部を次のように改正する。

第七条第四項中「休職、停職」を「地方公務員法第二十八条第二項又は職員の分限に関する条例(昭和四十三年愛知県条例第四号)第二条第四号の規定による休職、同法第二十九条第一項の規定による停職」に改める。

(公立学校職員の退職手当に関する条例の一部改正)

5 公立学校職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年愛知県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

第七条第四項中「休職、停職」を「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項又は職員の分限に関する条例(昭和四十三年愛知県条例第四号)第二条第四号の規定による休職、同法第二十九条第一項の規定による停職」に改める。

第八条第一項第一号中「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を削る。

(給料月額の引下げ措置に関する手続)

6 職員の給与に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第三号)附則第七項(同条例附則第十八項、愛知県病院事業の設置等に関する条例(昭和四十一年愛知県条例第三十六号)附則第三項及び愛知県公営企業の設置等に関する条例(昭和五十五年愛知県条例第三号)附則第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)の規定による措置は、法第二十七条第二項の条例で定める事由による降給であるものとする。

7 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の給与に関する条例附則第七項の規定の適用を受ける職員に対し、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨を通知しなければならない。

(昭和六十三年三月二十八日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成十三年十二月二十一日条例第六十四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。(後略)

(令和四年三月二十五日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年十月十八日条例第四十七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和43年3月29日 愛知県条例第4号

(令和5年4月1日施行)