○愛知県警察職員人事記録の取扱い等に関する規程

平成26年3月14日

愛知県警察本部訓令第6号

愛知県警察職員人事記録の取扱い等に関する規程

(目的)

第1条 この訓令は、愛知県警察の警察官及び警察官以外の職員(以下「職員」という。)の人事記録の作成及び取扱いについて必要な事項を定め、もって、職員の公正かつ能率的な人事管理に資することを目的とする。

(人事記録の種別)

第2条 この訓令において、人事記録とは、職員の身上記録及び勤務記録(人事給与管理システム(人事管理及び給与管理を行うための情報管理システムで警務部警務課が所管するものをいう。以下同じ。)に登録した情報を含む。)並びに次に掲げる書類をいう。

(1) 採用時記録

(2) 職員の意に反する処分に関して交付した説明書の写し

(3) 辞職願

(採用時の身上に関する報告)

第3条 愛知県警察教養規程(平成13年愛知県警察本部訓令第35号)第9条第1号から第3号までに規定する課程を受ける職員は自己の身上記録を作成し、警察学校長はそれを取りまとめ、警務部長に報告するものとする。

2 職員として採用され所属に配置された者(前項の規定により報告した職員を除く。)は自己の身上記録を作成し、所属の長(以下「所属長」という。)はそれを取りまとめ、警務部長に報告するものとする。

(身上記録の作成)

第4条 警務部長は、前条の規定により報告を受けた場合は、人事給与管理システムに必要な事項を登録するものとする。

(身上記録の異動登録等)

第5条 職員は、身上記録に異動があった場合は、別に定めるところにより、速やかに人事給与管理システムに必要な事項を登録するものとする。

2 人事給与管理システムを利用することができないことその他の事由により前項の規定により難いときは、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、所属長に異動があった事項を報告するものとする。

3 所属長は、前項の規定により身上記録の異動の報告を受けた場合は、速やかに人事給与管理システムに必要な事項を登録するものとする。

(勤務記録の作成等)

第6条 警務部長は、次に掲げる場合は、人事給与管理システムに必要な事項を登録するものとする。

(1) 職員の採用、昇任、降任、転任、配置換え、併任、海外出張その他の異動の発令を警察本部長が行う場合又は職員が離職をする場合

(2) 職員が、表彰又は懲戒処分、監督上の措置若しくは分限処分を受けた場合

(3) 職員が、昇任試験、昇任選抜、昇任候補者選考又は昇任選考に合格した場合

(4) 第7条に規定する人事評価又は第8条に規定する希望関係調査を実施した場合

2 所属長は、職員の職務換え又は業務の担当の指定の発令を行った場合は、その内容を人事給与管理システムに登録するものとする。

〔平28本部訓令24号・本条一部改正〕

(人事評価の実施)

第7条 職員に対する人事評価は、原則として毎年1回、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績について別に定めるところにより実施するものとする。

〔平28本部訓令24号・見出し改正・本条一部改正〕

(希望関係調査の実施)

第8条 警務部長は、毎年1回、職員(一般職非常勤職員、臨時的任用職員、任期付採用職員及び再任用職員を除く。)の仕事及び勤務地に関する希望の調査(以下「希望関係調査」という。)を実施するものとする。

〔平28本部訓令24号平29本部訓令11号・本条一部改正〕

(人事評価及び希望関係調査の結果に関する電磁的記録の取扱い)

第9条 警務部長は、人事評価及び希望関係調査の結果を電磁的記録としてサーバに保存するものとし、それぞれの保存期間は次に掲げるとおりとする。

(1) 人事評価の結果 3年

(2) 希望関係調査の結果 1年

〔平28本部訓令24号・本条全部改正〕

(身上記録及び勤務記録の出力)

第10条 警務部長及び所属長は、職員(所属長にあっては所属職員に限る。)の身上記録及び勤務記録(以下「身上記録等」という。)を閲覧又は出力することができる。

2 警務部長及び所属長は、前項に規定により身上記録等を出力した場合は、当該身上記録等を適切に管理しなければならない。

〔平28本部訓令24号・本条全部改正〕

(離職した職員に係る人事記録の保存期間)

第11条 離職した職員に係る人事記録の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 警務部長が保管する人事記録にあっては、離職した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して30年

(2) 所属長が保管する人事記録にあっては、離職した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して1年

〔平28本部訓令24号・旧12条を一部改正し繰上〕

(雑則)

第12条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

〔平28本部訓令24号・旧13条を繰上〕

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(愛知県警察職員人事記録の取扱等に関する規程の廃止)

2 愛知県警察職員人事記録の取扱等に関する規程(平成11年愛知県警察本部訓令第1号)は廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行前に前項の規定による廃止前の愛知県警察職員人事記録の取扱等に関する規程の規定に基づき作成された人事記録は、この訓令により作成された人事記録とみなす。

(平成28年9月20日愛知県警察本部訓令第24号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の愛知県警察職員人事記録の取扱い等に関する規程の規定に基づき取り扱われているものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月24日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

愛知県警察職員人事記録の取扱い等に関する規程

平成26年3月14日 愛知県警察本部訓令第6号

(平成29年4月1日施行)