○愛知県警察職員人事評価実施要綱の制定
平成28年9月20日
務警発甲第166号
この度、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、職員の人事評価を公正に行うため、愛知県警察職員人事評価実施要綱(以下「新要綱」という。)を別記のとおり制定し、平成28年12月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、愛知県警察職員勤務評定実施要綱の制定(平成26年務警発甲第49号。以下「旧要綱」という。)は、同年11月30日限り廃止する。ただし、改正法附則第3条の規定に基づき、平成28年分の勤務成績の評定(平成27年12月1日から平成28年11月30日までの定期評定をいう。)については、旧要綱の規定による。
また、平成29年分の定期評価については、新要綱の第6に規定する評価対象期間を「平成28年12月1日から平成29年12月31日までの間」と、評価実施基準日を「12月1日」と読み替えて実施する。
別記
第1 趣旨
この要綱は、愛知県警察職員(以下「職員」という。)に対する人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 人事評価の意義
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 人事評価 任用(採用、昇任、降任及び転任をいう。以下同じ。)、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。
(2) 能力評価 職員の標準職務遂行能力(愛知県警察職員の標準的な職及び標準職務遂行能力に関する規程(平成28年愛知県警察本部訓令第16号)第3条に規定する標準職務遂行能力をいう。)に対する評価をいう。
(3) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績に対する評価をいう。
第3 人事評価結果の活用
人事評価の結果は、公正な人事管理、職員に対する適切な処遇並びに職員の能力開発及び指導育成のために活用されなければならない。
第4 人事評価の対象者
人事評価の対象者(以下「評価対象者」という。)は、職員のうち評価を実施する基準日(以下「評価実施基準日」という。)に在職する者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 警視正以上の階級にある者
(2) 臨時的任用職員
(3) 非常勤職員
(4) その他警務部長が指定する者
第5 人事評価の区分
人事評価は、次のとおり区分し、それぞれに掲げる者を対象者とする。
(1) 定期評価 特別評価の対象者以外の職員
(2) 特別評価 条件付採用期間中の職員その他警務部長が必要と認める職員
第6 定期評価
1 定期評価は、1月1日から12月31日までの間を評価の対象とする期間(以下「評価対象期間」という。)とし、毎年実施するものとする。ただし、次に掲げる職員に係る評価対象期間は、それぞれに定めるところによる。
ア 新たに採用された職員(条件付採用として採用された職員を除く。) 当該採用の日から直近の12月31日までの間
イ 条件付採用期間が終了した職員 当該期間が終了した日の翌日から直近の12月31日までの間
2 定期評価の評価実施基準日は、1月1日とする。
第7 特別評価
1 条件付採用期間中の職員に対する特別評価は、次に掲げるところにより実施するものとする。
ア 評価対象期間は、採用の日から条件付採用期間終了の日の1か月前までの日とする。
イ 評価実施基準日は、条件付採用期間終了の日の1か月前の日とする。
ウ 特別評価を実施した後、条件付採用期間が変更になるなど警務部長が再度評価する必要があると認める場合は、再度特別評価を実施するものとする。
2 警務部長が必要と認める職員に対する特別評価の評価対象期間、評価実施基準日及び具体的な実施要領については、警務部長が別に定めるものとする。
第8 実施体制等
1 評価監督者
警察本部長は、評価監督者として、警視又は課長の職制上の段階に属する職のうち、財務統括官、参事官、所属長又は所属長級(愛知県警察の組織に関する規則(平成9年愛知県公安委員会規則第1号)第65条の2から第69条の3まで及び第92条第2項に規定する職をいう。以下同じ。)の職にある者に対する人事評価の結果を確認し、必要に応じて所見を述べるものとする。
2 評価確認者
警務部長は、評価確認者として、警視又は課長の職制上の段階に属する職のうち、財務統括官、参事官、所属長又は所属長級の職にある者に対する人事評価の結果を確認し、必要に応じて所見を述べるものとする。
3 調整者
所属長又は次長等(次長、副隊長、副署長及び副校長をいう。)は、調整者として、警視又は課長より下位の標準的な職にある者に対する人事評価の結果を確認し、必要に応じて所見を述べるものとする。
4 人事評価の実施者及び評価方法
人事評価の実施者(以下「評価者」という。)は、別表の標準的な職の欄に掲げる職に応じ、それぞれに掲げる者とし、警視又は課長より下位の標準的な職にある者の評価者については、評価対象者の直属の上司(次長等が評価者となる場合を除く。)とする。
5 評価者の責務
評価者及び調整者は、人事評価が職員の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用されることを認識し、日常の業務等を通じて評価対象者の勤務実績、勤務能力、勤務態度、適性等を見極め、客観的かつ公正な評価を行わなければならない。
6 評価結果の報告
部長及び所属長は、人事評価の実施結果を警務部長に報告するものとする。
第9 委任
この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な細目的事項は、警務部長が別に定めるものとする。
〔令4務警発甲58号・本別記一部改正〕
別表
〔令4務警発甲58号・本表一部改正〕
1 定期評価
標準的な職 | 評価対象者 | 評価者 評価者Ⅰ | 評価確認者 評価者Ⅱ | 評価監督者 調整者 | ||
警察官 | 警察職員 | |||||
警視 | 課長 | 警視又は課長の職制上の段階に属する職のうち、財務統括官、参事官、所属長(警察署長を除く。)又は所属長級の職にある者 | 各部部長 | 警務部長 | 警察本部長 | 人事評価表 (所属長級) |
警視の職制上の段階に属する職のうち、警察署長の職にある者 | 警務部警務課長 | 警務部長 | 警察本部長 | |||
警視又は課長の職制上の段階に属する職のうち、財務統括官、参事官、所属長及び所属長級を除く職にある者(以下「所属長以外の警視」という。) | 所属長 | 人事評価表 (警視・課長) | ||||
警部 | 課長補佐 | 警部又は課長補佐の職制上の段階に属する職にある者 | 所属長以外の警視又は次長等 | 次長等 | 所属長 | 人事評価表 (警部・課長補佐) |
警部補 | 係長 | 警部補又は係長の職制上の段階に属する職にある者 | 警部又は課長補佐 | 所属長以外の警視又は次長等 | 次長等 | 人事評価表 (警部補・係長) |
巡査部長 | 主任 | 巡査部長又は主任の職制上の段階に属する職にある者 | 警部補又は係長 | 警部又は課長補佐 | 次長等 | 人事評価表 (巡査部長・主任) |
巡査 | 係員 | 巡査又は係員の職制上の段階に属する職にある者 | 警部補又は係長 | 警部又は課長補佐 | 次長等 | 人事評価表 (巡査・係員) |
2 特別評価
備考 条件付採用期間中の者(初任科生を除く。)に対する評価者Ⅰ及び評価者Ⅱの職については、定期評価の例による。
〔平30務警発甲171号・本様式全部改正〕
〔平30務警発甲171号・本様式全部改正〕
〔平30務警発甲171号・本様式全部改正、令2務警発甲26号・本様式一部改正〕
〔平30務警発甲171号・本様式全部改正〕
〔平30務警発甲171号・本様式全部改正〕
〔平30務警発甲171号・本様式全部改正〕
〔平30務警発甲171号・本様式全部改正〕
〔平30務警発甲171号・本様式全部改正〕