○人事関係書類の様式の制定

平成14年8月9日

務警発甲第107号

このたび、職員の退職及び死亡に関する報告並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の営利企業等の従事許可(以下「営利企業等従事許可」という。)を受ける際の様式を下記のとおり定めたので、その適正な運用に努められたい。

なお、人事関係書類の様式制定(昭和31年7月18日務警発甲第190号)は、廃止する。

1 人事異動等

(1) 人事異動内申書

所属長は、現在配置されている職員の配置換え又は新たに職員の採用を希望するときは、様式第1の人事異動内申書により警察本部長(以下「本部長」という。)に対して内申(警務部警務課人事第一係経由。以下同じ。)するものとする。

(2) 辞職承認内申書

所属長は、所属の職員から辞職の願い出があった場合は、様式第2の辞職承認内申書に職員の辞職願を添えて本部長に対して内申するものとする。

なお、職員の辞職願は、必ず自筆とし、辞職しようとする理由を記入させるものとする。

(3) 職員死亡報告

所属長は、所属の職員が死亡した場合は、愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)第8条により報告した後、速やかに様式第3の職員死亡報告により報告するものとする。

2 営利企業等従事許可

(1) 申請手続

職員は、営利企業等を営もうとするときは、様式第4の営利企業等承認申請書により、営利企業等の職に就こうとするときは、様式第5の営利企業等就職承認申請書により、所属長を経由して本部長に申請(警務部警務課人事第三係経由)する。

(2) 所属長意見の付与

所属長は、職員から営利企業等従事許可の申請があったときは、営利企業等承認申請書又は営利企業等就職承認申請書の意見欄に申請者の占めている職と営利企業等との間の利害関係の有無及び職務遂行上の支障の有無等を検討のうえ意見を記入し、本部長に送付(警務部警務課人事第三係経由)する。

3 記入上の注意事項

(1) 各様式共通事項

ア 調査結果欄は、その事実について調査した者が記入し、意見欄は、所属長が記入すること。

イ 遺族の状況及び家族の状況欄は、申請者又は死亡者に扶養義務があり、現に扶養している家族全員について、その職員との続柄、職業、氏名、年齢及び収入その他生計の状況を記入すること。

(2) 営利企業等承認申請書

ア 従事者欄及び商号又は屋号欄はこれを使用しないときは、「なし」と記入すること。

イ 営利企業等の種別欄は、「たばこ小売」、「文房具小売」等と記入すること。

ウ 事業計画は、具体的に記入し、参考となる書類を添え、計画の内容を明らかにすること。

(3) 営利企業等就職承認申請書

ア 就職の月日の決定していないときは、予定年月日を記入し、その後に「(予定)」を付すること。

イ 自己出資額は、申請者の出資が現金のときはその金額を、現金以外を出資したときは出資内容及びその評価額を記入すること。

ウ 就こうとする地位は、身分、地位を記入すること。

例 ○○株式会社評議員

エ 職務内容は、担任する職務の内容、責任、勤務の方法等を記入するものとし、勤務時間については必ず記入すること。

オ 給与は、その名称のいかんを問わず、就職しようとする企業体から受けるすべての収入すなわち給料、手当及び賞与等を、それぞれ区別して記入すること。

カ 警察と就こうとする地位及びその企業との関係は、警察との関係及び現に申請者の担任する職務との関係を記入すること。

〔令2務警発甲26号令4務警発甲58号・本記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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人事関係書類の様式の制定

平成14年8月9日 務警発甲第107号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第2節 事/第2款 人事記録・辞令
沿革情報
平成14年8月9日 務警発甲第107号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務警発甲第26号
令和2年 務警発甲第176号
令和4年 務警発甲第58号