○愛知県警察職員の任免等に係る発令要領の制定
昭和60年11月29日
務警発甲第39号
従来、警察職員の任免、職務換え等に係る辞令については、辞令様式等の制定(昭和33年務警発甲第159号)により運用してきたところであるが、このたび、人事管理の適正化を図るため、この通達の全部を下記のように改正し、昭和60年12月1日から実施することとしたから、その運用に誤りのないようにされたい。
なお、この通達の施行の際、改正前の通達の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の規定にかかわらず、当分の間、使用することができるものとする。
記
第1 用語の意義
この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。
(1) 職員 地方警務官を除く愛知県警察の職員
(2) 任免 愛知県警察本部長の発令に基づく、採用から離職に至るまでの職員の職との関係において変化を生じる一切の行為で懲戒処分を除くもの
(3) 職務換え等 所属の長の発令に基づく、職務換え及び業務の担当の指定
〔平29務警発甲110号・本項一部改正〕
第2 発令の方法
1 任免
(1) 職員の任免は、辞令書(別記様式)を交付して行うものとする。ただし、これにより難い場合は、口頭その他の方法により発令することができる。
(2) 職員の任免に係る辞令書に記載する発令内容は、警務部警務課長が別に定める記載要領によるものとする。
2 職務換え等
(1) 職員の職務換え等は、口頭により行うものとする。
(2) 職員の職務換え等の発令内容は、別表に掲げる職務換え等の発令要領によるものとする。
〔平29務警発甲110号・本項一部改正〕
第3 辞令書の交付
次の各号に掲げる辞令書は、原則としてそれぞれ当該各号に掲げる者が交付するものとする。
(1) 所属長(愛知県警察の組織に関する規則(平成9年愛知県公安委員会規則第1号)第65条の2から第69条の3までに規定する職を含む。)以上の職に係る辞令書 本部長
(2) 警視((1)に掲げる職を除く。)及びこれらに相当する職に係る辞令書 警務部長
(3) 警部以下及びこれらに相当する職に係る辞令書 所属長
〔平4務警発甲21号・本項一部改正、平29務警発甲110号・旧5項を一部改正し繰上、令4務警発甲58号・本項一部改正〕
第4 雑則
この通達の実施に関し必要な細目的事項は、警務部長が別に定めるものとする。
〔平29務警発甲110号・旧6項を繰上〕
別表
〔平元務警発甲38号同ら勤発甲39号平2務警発甲8号平3務警発甲14号同28号・本表一部改正、平4務警発甲21号・本表全部改正、平7務警発甲2号・本表一部改正、平10務警発甲18号・本表全部改正、平25務警発甲76号平26務警発甲65号平27務警発甲90号平29務警発甲110号令2務警発甲26号・本表一部改正〕
職務換え等の発令要領
職名 部署 | 係長 | 主任 | 係員 | ||
警察本部の所属 | ○○係長を命ずる | ○○係主任を命ずる | ○○係員を命ずる | ||
部の附置機関 | ○○係長を命ずる ○○室係長を命ずる 隊本部係長を命ずる ○○分駐隊○○小隊長を命ずる ○○中隊○○小隊長を命ずる ○○班係長を命ずる | ○○係主任を命ずる ○○室主任を命ずる 隊本部主任を命ずる ○○分駐隊○○小隊○○分隊長を命ずる ○○中隊○○小隊○○分隊長を命ずる ○○班主任を命ずる | ○○係員を命ずる ○○室員を命ずる 隊本部係員を命ずる ○○分駐隊○○小隊○○分隊員を命ずる ○○中隊○○小隊○○分隊員を命ずる ○○班係員を命ずる | ||
警察学校 | ○○科○○係長を命ずる 教官を命ずる | ○○科○○係主任を命ずる 教官を命ずる | ○○科○○係員を命ずる 教官を命ずる | ||
課の附置機関 | ○○室○○係長を命ずる ○○隊○○係長を命ずる ○○センター○○係長を命ずる 自動車整備工場○○係長を命ずる | ○○室○○係主任を命ずる ○○隊○○係主任を命ずる ○○センター○○係主任を命ずる 自動車整備工場○○係主任を命ずる | ○○室○○係員を命ずる ○○隊○○係員を命ずる ○○センター○○係員を命ずる 自動車整備工場○○係員を命ずる | ||
警察署 | 地域課及び地域交通課 | ○○課○○係長を命ずる ○○課○○隊係長を命ずる | ○○課○○係主任を命ずる ○○課○○係主任(○○交番)を命ずる ○○課○○係主任(○○駐在所)を命ずる ○○課○○係主任(自動車警ら班)を命ずる ○○課○○隊主任を命ずる | ○○課○○係員を命ずる ○○課○○係員(○○交番)を命ずる ○○課○○係員(○○駐在所)を命ずる ○○課○○係員(自動車警ら班)を命ずる ○○課○○隊係員を命ずる | |
その他の課又は警察署に附置する隊 | ○○課○○係長を命ずる ○○隊○○係長を命ずる | ○○課○○係主任を命ずる ○○隊○○係主任を命ずる | ○○課○○係員を命ずる ○○隊○○係員を命ずる | ||
摘要 | 1 課、係等の名称は、愛知県警察の組織に関する規程(平成9年愛知県警察本部訓令第4号)の定めるところによること。ただし、これにより難い場合は、警務部警務課長(人事第一係経由)と協議すること。 2 必要により担当する業務を指定し、職名の後に「(○○担当)」と追加することができる。 3 兼務及び免兼務は、この表に準じて次の例によること。 ○○係長兼○○係長を命ずる ○○係長兼務を命ずる ○○係長兼務を免ずる |
〔平3務警発甲28号平6務警発甲2号・本様式一部改正、平29務警発甲110号・旧様式1一部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕