○人事異動等に伴う申告等の要領の制定

昭和59年8月20日

務警発甲第25号

このたび、人事異動、警察学校への入校等の際に行う申告及びあいさつの要領の統一を図り、もつてその合理的運用に資するため、別記のとおり人事異動等に伴う申告等の要領を制定し、昭和59年9月1日から施行することとしたので、次の事項に留意し、その運用に誤りのないようにされたい。

1 申告及びあいさつは、至誠の念をもつて行い、粗略に流れ、又は形式に堕することのないようにすること。

2 申告及びあいさつに際しては、いたずらに大声を出して部外者等に奇異の感を抱かせることのないように配意すること。

別記

人事異動等に伴う申告等の要領

第1 趣旨

この要領は、警察官及び警察官以外の職員(愛知県職員定数条例(昭和24年愛知県条例第31号)第2条第1項に規定する警察官以外の職員をいう。以下「警察職員」という。)が、人事異動等の際に上司に対して行う申告及びあいさつの要領に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 申告の事由

警察官及び警察職員(以下「警察官等」という。)は、次のいずれかに該当する場合に申告を行うものとする。

(1) 採用、昇任、併任、併任解除、配置換え又は復職

(2) 学校入校又は卒業若しくは修了

(3) 警察庁(管区警察局を含む。)その他の官公庁への転出のための辞職

(4) 応援派遣、講習、訓練又は各種大会(試合を含む。以下同じ。)のための県外派遣及び復帰

(5) 海外出張

(6) 勤務の命令

第3 申告の対象者

警察官等が申告を行う場合の対象者(以下「対象者」という。)は、原則として別表第1に掲げるとおりとする。

第4 申告の用語

警察官等が申告を行う場合は、対象者に対しあらかじめ来意を告げた後、所属、氏、階級、月日及び申告内容を順に告げるものとする。その際の用語例は、別表第2に掲げるとおりとする。

第5 申告の方法

申告は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 申告の際に行う敬礼は、警察礼式(昭和29年国家公安委員会規則第13号)第5条、第18条及び第26条の規定によること。

(2) 2人以上の者が同時に申告を行う場合は、そのうちの上級者又はこれらの者を代表する者(以下「代表者」という。)の指揮に従うこと。

(3) 辞令、卒業証書等(以下「辞令等」という。)を交付された場合は、申告後、対象者に辞令等を提示したのち敬礼を行うこと。ただし、対象者が辞令等を交付し、又は伝達した者である場合は、提示を要しない。

第6 申告の際の服装等

申告は、次に掲げる服装及び階級章により行うものとする。

(1) 警察官にあっては制服及び制帽を着用し、並びに帯革(本帯のみ)を着装し、警察職員にあっては私服を着用して行うこと。ただし、警察官は、特別の理由により、これにより難い場合は、私服で行うことができる。

(2) 対象者は、(1)において、警察官が室内で申告を行う場合は、制帽の着用及び帯革の着装を省略することができる。

(3) 階級昇任に伴つて行う場合は、昇任後の階級章を着用すること。

(4) 訓練又は各種大会のための県外派遣及び復帰の場合は、私服で申告することができる。また、これらの関係者も同様とする。

第7 申告の特例

対象者が不在のため申告できない場合は、これに代わるべき者に、その旨を告げることによつて、申告に代えることができる。ただし、所属長に対する申告については、この特例は適用しない。

第8 あいさつ

1 前記第2に掲げる申告の事由に該当する場合に、対象者以外の者に対して行うあいさつは、次の要領により行うものとする。

(1) 服装その他の要領については、第5から第7までの規定に準ずること。

(2) あいさつは、辞令等を示し、又は名刺を置くなどの適宜の方法によること。

(3) あいさつの対象は、仕事上その他特に必要な者に限定すること。

(4) 警察学校の初任科を卒業して赴任した場合は、別表第2の用語例によること。

2 警察本部長以上の者から表彰を受けた場合は、所属長その他その内容により必要と認める者に表彰状を提示して、適宜あいさつを行うものとする。この場合における要領は、前記1の規定に準ずるものとする。ただし、服装は、表彰を受けた際の服装とする。

なお、その他の表彰を受けた場合で必要があるときは、これに準じてあいさつを行うものとする。

〔昭63総装・務警発甲29号平4務警発甲21号平9務警発甲24号平30務警発甲175号・本別記一部改正〕

別表第1

〔平4務警発甲21号平30務警発甲175号・本表一部改正〕

申告の対象者一覧表

対象者

申告を行う者の階級等

警察本部長

所属の部長

所属長

部長

(警察学校長を含む。)



所属長


警視

(所属長を除く。)


警部

警部補

巡査部長

巡査



備考

1 警察署長が行う申告の対象者は、警察本部長及び警務部長とする。

2 警察職員は、本表に相当する職級に応じて行うこと。

別表第2

〔昭60務厚発甲20号平元務警発甲38号同ら勤発甲39号平4務警発甲21号平7務警発甲2号平9務警発甲24号平10務警発甲18号平30務警発甲175号令2務警発甲26号・本表一部改正〕

申告の用語例

1 1人で申告を行う場合

種別

用語例

特別採用

中部管区警察局○○警部補は、本日(場合により、「○月○日付をもつて」とする。以下同じ。)、愛知県警部補に任命され、○○警察署勤務を命ぜられました。

転出

○○警察署○○警部補は、本日、中部管区警察局勤務を命ぜられました。

昇任

○○巡査は、本日、愛知県巡査部長に任命されました。

昇任配置換え

○○警察署○○巡査は、本日、愛知県巡査部長に任命され、○○警察署勤務を命ぜられました。

配置換え

○○警察署○○巡査は、本日、○○警察署勤務を命ぜられました。

兼務配置換え

○○警察署○○巡査は、本日、○○警察署兼機動隊勤務を命ぜられました。

兼務

○○警察署○○巡査部長は、本日、警察学校兼務を命ぜられました。

兼務解除

○○警察署兼警察学校○○巡査部長は、本日、兼務を解除されました。

講習、訓練等の県外派遣

○○巡査は、○月○日から○月○日まで(当分の間)、○○のため○○県へ派遣を命ぜられました。

勤務の命令

○○巡査は、本日、○○交番○○受持区勤務員を命ぜられました。

復職

○○巡査は、○○のため休職中のところ、本日、復職を命ぜられました。

初任科を卒業して新たに赴任した場合

○○巡査は、本日、愛知県警察学校を卒業し、○○警察署勤務を命ぜられました。

海外出張

○○警察署○○警部補は、○月○日から○月○日まで、○○のため○○国へ出張を命ぜられました。

2 2人以上で申告を行う場合

種別

用語例

初任科を卒業して新たに赴任した場合

○○巡査………代表者

○○巡査………代表者以外の者

(以下例示略)

(以下代表者)

以上○名は、本日、愛知県警察学校を卒業し、○○警察署勤務を命ぜられました。

配置換え

(昇任配置換えを含む。)

(新課署)

(辞令交付者に対して申告する場合)

○○警察署○○警部補

○○警察署○○巡査部長

○○警察署○○巡査

以上○名は、本日、○○警察署勤務を命ぜられました。

注 昇任配置換えの者がある場合は、昇任者は昇任後の階級によつて申告し、昇任した旨の申告は要しない。これは、配置換えの者と昇任配置換えの者が同時に申告する際、申告内容が複雑となるため、省略するものである。ただし、旧所属長に対しては、昇任配置換えに準じて行うこと。

○○警察署○○警部補ほか○名は、本日、それぞれの課、署勤務を命ぜられました。

昇任配置換え

○○警察署○○巡査部長ほか○名は、本日、愛知県警部補に任命され、それぞれの課、署勤務を命ぜられました。

学校入学

○○警部補(巡査部長、巡査)ほか○名は、○月○日から○月○日まで警部補任用科生(巡査部長任用科生又は○○専科生)として中部管区警察学校に入校を命ぜられました。(警察大学校等の入校もおおむねこの要領で行うこと。)

卒業(修了)復帰

○○警部補(巡査部長、巡査)ほか○名は、本日、警部補任用科(巡査部長任用科又は○○専科)の課程を卒業(修了)しました(警察大学校等の卒業もおおむねこの要領で行うこと。)

講習、訓練等県外派遣

○○警部補ほか○名は、○月○日から○月○日まで○○(用務)のため、○○県へ派遣を命ぜられました。

勤務の命令

○○巡査ほか○名は、本日、それぞれ交番勤務を命ぜられました。

3 警察職員が申告を行う場合

種別

用語例

昇任配置換え

○○警察署○○警察職員は、本日、課長(課長代理、係長、主任)に任命され、○○警察署勤務を命ぜられました。

配置換え

○○警察署○○警察職員は、本日、○○警察署勤務を命ぜられました。

一般職員初任科を卒業して新たに赴任した場合

○○警察職員は、本日、愛知県警察学校を卒業し、○○警察署勤務を命ぜられました。

備考

1 この用語例は、通常行われるものを列記したものであるから、この例にない場合は、この例中の類似なものに準じて行うこと。

2 配置換えの場合において、旧所属で申告するときは、この用語例中の旧所属を意味する「○○警察署」は、省略すること。

3 この用語例に従つて行う申告の次第を例示すると次のとおりとなる。

(1) 初任科を卒業して警察署へ赴任した場合

ア 副署長、警務課長又は警務課長代理(以下「先導者」という。)のもとへ赴き、「赴任の申告にきました。」等来意を告げる。

イ 先導者の誘導によつて署長室へ入る(先導者は、署長に来意を告げる。)。

ウ 署長の席を離れること三歩の位置に至る。

「敬礼」…………代表者

「○○巡査」……代表者

「○○巡査」……代表者以外の者

(以下例示略)

(以下代表者)

「以上○名は、本日、愛知県警察学校を卒業し、○○警察署勤務を命ぜられました。」

右翼の者から順次、署長の前へ進み、辞令、卒業証書等を提示し、再び受け取つて旧に復する。

全員が提示を終わつた後、「敬礼」…………代表者

署長から訓授を聞いた後、再び「敬礼」を行い、「右(左)向け~右(左)」又は「まわれ右」の号令によつて一斉に動作した後、順次退去する。

エ 署長に対する申告が終わつた後は、更に先導者の誘導によつて、副署長及び各課又は係へ赴き、上記の要領であいさつを行う。ただし、署長が不在で申告できないときは、あいさつを先に行つてもよい。

(2) 配置換えにより赴任した場合(旧所属長に対しても、おおむねこれに準ずること。)

ア 先導者のもとへ赴き、来意を告げる。

イ 先導者の誘導によつて課長室又は署長室へ入る。

ウ 課長又は署長の席を離れること三歩の位置に至る。

「敬礼」をした後、「○○警察署○○巡査は、本日(○月○日付をもつて)、○○警察署勤務を命ぜられました。」

辞令を提示する。

辞令を受け取る。

「敬礼」を行つて、退去する。

人事異動等に伴う申告等の要領の制定

昭和59年8月20日 務警発甲第25号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第2節 事/第2款 人事記録・辞令
沿革情報
昭和59年8月20日 務警発甲第25号
昭和60年 務厚発甲第20号
昭和63年 総装・務警発甲第29号
平成元年 務警発甲第38号
平成元年 ら勤発甲第39号
平成4年 務警発甲第21号
平成7年 務警発甲第2号
平成9年 務警発甲第24号
平成10年 務警発甲第18号
平成30年 務警発甲第175号
令和2年 務警発甲第26号