○退職手当の支給に関する事務取扱要綱の制定
平成26年3月19日
務警発甲第67号
この度、警察給与管理システムの整備に伴い、別記のとおり退職手当の支給に関する事務取扱要綱を制定し、平成26年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
退職手当の支給に関する事務取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、退職手当の支給に関する事務の取扱いに関し、必要な手続を定めるものとする。
第2 準拠
退職手当の支給に関する事務取扱については、職員の退職手当に関する条例(昭和29年愛知県条例第26号)及び職員の退職手当の支給手続に関する規則(昭和30年愛知県規則第46号。以下「手続規則」という。)及び警察給与管理システム運用要綱(平成26年務警発甲第62号)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。
第3 所属長の事務
職員の退職当時の所属長(以下「所属長」という。)は、手続規則、所得税法(昭和40年法律第33号)第203条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)50条の7第1項に定めるもののほか、必要に応じ次に定める書類を警察本部長(警務部警務課長(以下「警務課長」という。)経由)に送付するとともに、書類の内容を警察給与管理システムに登録するものとする。
(1) 所属長は、退職した職員が退職手当の受領方法を申し出るために、退職手当の受領に関する申出書(様式第1)を提出させるものとする。
(2) 所属長は、退職した職員が必要に応じ通算可能な前歴期間及び除算すべき休職等の期間を確認するために、履歴書(本人確認用)(様式第2)を提出させるものとする。
(3) 所属長は、退職した職員が地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第2項ただし書の規定による納税義務者からの申出をしようとするときは、退職手当における住民税一括徴収申請書(様式第3)を提出させるものとする。
(4) 所属長は、職員が退職した日から起算して1か月以内に必要書類を警察本部長に送付できないときは、退職手当関係書類提出遅延報告書(様式第4)を作成するものとする。
第4 退職手当の振込
退職した職員が、退職手当の受領方法で口座振替を申し出た場合における事務の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 事務の委託
退職手当の振込みを申し出た者(以下「振込申出者」という。)の預金口座(貯金口座を含む。以下同じ。)に振り込む事務は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第1項に規定する指定金融機関に委託して行うものとする。
(2) 振込みが可能な金融機関の範囲
振込申出者が振込先として指定することができる金融機関は、愛知県財務規則(昭和39年規則第10号。以下「財務規則」という。)第69条第1項に定める金融機関であり、かつ、指定金融機関と給与振込提携を行っている金融機関とする。
(3) 口座の名義等
振込申出者が振込先として申し出ることができる口座は、振込申出者名義の預金口座とする。
(4) 振込の制限
警務課長は、差押え等の事由により退職手当の振込が不適当であると認める場合は、振込申出者の申出にかかわらず、現金で支給する方法に代えることができる。この場合において、警務課長は、振込申出者に対して、その旨を通知するものとする。
〔平28務警発甲79号平31務警発甲54号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平28務警発甲79号平31務警発甲54号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平28務警発甲79号平31務警発甲54号・本様式一部改正〕