○現業職員の給与に関する規程

平成10年8月11日

愛知県警察本部訓令第11号

現業職員の給与に関する規程を次のように定める。

現業職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、単純な労務に雇用される一般職に属する常勤の職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年愛知県条例第58号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

〔平14本部訓令7号平20本部訓令15号・本条一部改正〕

(現業職員)

第2条 単純な労務に雇用される一般職に属する常勤の職員並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「現業職員」という。)は、技術職員、技能職員及び労務職員に区分する。

2 技術職員は、自動車整備士、小型船舶を操縦する船員、自動車運転手、ボイラー技士等、その就業に必要な免許等の資格を必要とする技術的業務に従事する者とする。

3 技能職員は、電話交換員、印刷工、調理士等の技能的業務に従事する者とする。

4 労務職員は、庁務員又は寮務員の業務に従事する者とする。

〔平14本部訓令7号・見出し改正・本条一部改正、平20本部訓令15号・本条一部改正〕

(給料表)

第3条 現業職員に適用する給料表は、別表第1に定める現業職給料表とする。

〔平24本部訓令14号平28本部訓令17号・本条一部改正、令7本部訓令9―1・一部改正〕

(職務の分類)

第4条 現業職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき職務の級に分類するものとし、特に定める職務を除き、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定めるとおりとする。

〔平24本部訓令14号平28本部訓令17号・本条一部改正〕

(初任給)

第5条 新たに現業職員となる者の職務の級及び号給は、職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員の例により決定する。ただし、給料に関する規則(昭和42年愛知県人事委員会規則5―26。以下「給料規則」という。)第4条第2号中「五年を超える年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるもの」とあるのは「五年(労務職員にあっては十年)を超える年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務」と、給料規則第6条第1項中「別表第十二から別表第二十二の二まで」とあるのは「現業職員の給与に関する規程(平成10年愛知県警察本部訓令第11号。以下「現業規程」という。)別表第4」と、給料規則第7条第2項中「別表第二十四」とあるのは「現業規程別表第5」と、給料規則第11条第1項中「別表第二十六から別表第三十六の二まで」とあるのは「現業規程別表第6」とする。

〔平24本部訓令14号・本条一部改正、令7本部訓令9―1・一部改正〕

(年齢別保障給)

第6条 前条の規定により決定された現業職員の職務の級及び号給が、別表第7左欄に掲げる年齢の区分に応じた同表右欄に掲げる職務の級及び号給に達しない場合には、同条の規定にかかわらず、同表右欄に掲げる職務の級及び号給をもって当該現業職員の初任給とする。

〔平24本部訓令14号・本条一部改正〕

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する現業職員に対して支給するものとする。

2 特殊勤務手当の種類、支給される現業職員の範囲、支給額等は、別表第8に定めるとおりとする。

3 所属長は、特殊勤務手当の実績について、職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員の例により記録し、及びその記録を保管しなければならない。

〔平12本部訓令13号平14本部訓令7号平19本部訓令13号平20本部訓令15号平24本部訓令14号平28本部訓令17号・本条一部改正〕

(その他の給与の額等)

第8条 この訓令に定めるもののほか、現業職員の給与の額、支給方法、支給条件等については、給与条例第1条に規定する職員の例による。ただし、給料規則第14条第1項中「別表第37から別表第37の12まで」とあるのは「現業規程別表第9」と、給料規則第16条第1項中「別表第37の13から別表第37の22まで」とあるのは「現業規程別表第9の2」と、給料規則第12条第3項中「別表第36の3から別表第36の12まで」とあるのは「現業規程別表第9の3」と、職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和30年愛知県規則第45号)第6条の4中「別表イ又はロの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分」とあるのは「別表イ又はロの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分及び現業規程別表第10の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこの表の左欄に掲げる職員の区分」と、「これらの表の下欄」とあるのは「別表イ又はロの表の下欄及び現業規程別表第10の右欄」と、「それぞれに対応するこれらの表の上欄」とあるのは「それぞれに対応する別表イ又はロの表の上欄及び現業規程別表第10の左欄」と読み替えるものとする。

〔平24本部訓令14号平28本部訓令17号令元本部訓令25号令2本部訓令20号・本条一部改正、令7本部訓令9―1・一部改正〕

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年8月11日から施行する。

〔平24本部訓令14号・見出し追加・本項一部改正〕

(東日本大震災に対処するための災害応急作業等手当の特例)

2 現業職員が、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に対処するため、次に掲げる作業に従事した場合は、災害応急作業等手当を支給する。

(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地の区域において行う作業

(2) 東日本大震災に係る原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域(前号に掲げる区域を除く。)において行う作業

(3) 東日本大震災に係る本部長指示により居住制限区域に設定することとされた区域(前2号に掲げる区域を除く。)において行う作業

(4) 東日本大震災に係る本部長指示により原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づく警戒区域に設定することとされた区域(前3号に掲げる区域及び東日本大震災に係る本部長指示により避難指示解除準備区域に設定することとされた区域を除く。)において行う作業

(5) 東日本大震災に係る本部長指示により居住者等が避難のための立退き又は計画的な立退きを行うこととされた区域(前各号に掲げる区域及び東日本大震災に係る本部長指示により避難指示解除準備区域に設定することとされた区域を除く。)において行う作業

〔平24本部訓令14号・本項追加、平24本部訓令22号同30号・本項一部改正〕

3 災害応急作業等手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる作業 勤務1日につき13,300円

(2) 前項第2号及び第4号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 勤務1日につき6,600円

(3) 前項第2号及び第4号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 勤務1日につき1,330円

(4) 前項第3号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 勤務1日につき3,300円

(5) 前項第3号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 勤務1日につき660円

(6) 前項第5号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 勤務1日につき5,000円

(7) 前項第5号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 勤務1日につき1,000円

〔平24本部訓令14号・本項追加、平24本部訓令22号同30号・本項一部改正〕

4 前項第2号第4号又は第6号に掲げる作業に従事した時間が、1日につき4時間に満たない場合における当該手当の額は、当該各号に定める額に100分の60を乗じて得た額とする。

〔平24本部訓令14号・本項追加、平24本部訓令30号・本項一部改正〕

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、現業職員の給料月額は、当該職員が60歳(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛知県条例第47号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年愛知県条例第2号。以下「令和4年旧職員定年条例」という。)第3条第1項第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては63歳とする。)に達した日後における最初の4月1日以後、別表第1に定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤の職員には適用しない。

7 附則第5項の規定の適用を受ける現業職員に対する現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)附則第8項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

8 令和4年旧職員定年条例第3条第1項第2号に掲げる職員に相当する職員にあつては、職員の退職手当に関する条例(昭和29年愛知県条例第26号)附則第17項及び第18項中「60歳」とあるのは、「63歳」とし、同条例附則第21項中「定年(附則第19項各号に掲げる職員以外の者にあつては60歳とし、同項第1号に掲げる職員にあつては65歳とし、同項第3号に掲げる職員にあつては規則で定める年齢とする。)」とあるのは、「63歳」とし、職員の退職手当に関する条例施行規則附則第3項中「

条例附則第十九項第各号に掲げる職員以外の者

六十歳

条例附則第十九項第一号に掲げる職員

六十五歳

」とあるのは、「

職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年愛知県条例第四十七号)第一条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和五十九年愛知県条例第二号)第三条第一項第二号に掲げる職員に相当する職員

六十三歳

」とする。

9 当分の間、現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)附則第12項中「第5条の2に規定する特定減額前給料月額」とあるのは、「第5条の2に規定する特定減額前給料月額又は同条例附則第22項に規定する適用日前特定減額前給料月額」とする。

(平成11年3月30日愛知県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月19日愛知県警察本部訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月27日愛知県警察本部訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日愛知県警察本部訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日愛知県警察本部訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日愛知県警察本部訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月9日愛知県警察本部訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日愛知県警察本部訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則に3項を加える改正規定は、平成23年3月11日から適用する。

(職務の級の切替え等)

2 この訓令の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(一)の適用を受けていた現業職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた行政職給料表(一)の職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める現業職給料表の職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 前項に規定する現業職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する現業職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される現業職員の新号給は、新級及び旧号給に応じて附則別表第3に定める号給とする。

5 前3項の規定にかかわらず、切替日の前日から引き続き在職する現業職員の職務の級及び号給の決定については、現業職員となったときから改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後現業規程」という。)の適用を受けるものとみなして、その初任給を基準として、昇格、昇給等の規定を適用して再計算した場合に、切替日に属することとなる職務の級及び受けることとなる号給の範囲内で決定することができる。

(給料月額に関する経過措置)

6 切替日から平成30年3月31日(以下「経過措置終了日」という。)までの間におけるその属する職務の級が4級及び5級である者の給料月額は、改正後現業規程第3条の規定にかかわらず、附則別表第4に定めるとおりとする。

〔平29本部訓令13号・本項一部改正〕

7 経過措置終了日において前項の適用を受ける現業職員のうち、その者の受ける号給が別表第1の号給欄に掲げられている号給以外のもの(以下「特定号給適用現業職員」という。)の経過措置終了日の翌日における号給は、同日において附則第11項の適用を受ける場合を除き、当該職員が属する職務の級の最高の号給とする。

〔平29本部訓令13号・本項追加〕

8 経過措置終了日から引き続き給料表の適用を受ける特定号給適用現業職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(以下「差額支給対象現業職員」という。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

〔平29本部訓令13号・本項追加〕

9 前項の規定により支給される給料の取扱いについては、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年愛知県条例第14号)附則第3項の規定により職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号)第1条に規定する職員に対して支給される給料の例による。ただし、同項中「施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員」とあるのは「差額支給対象現業職員」と、「同日において受けていた給料月額に100分の98.74を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とあるのは「経過措置終了日において受けていた給料月額」と、「平成30年3月31日までの間、給料月額」とあるのは「給料月額」とする。

〔平29本部訓令13号・本項追加〕

10 切替日から平成27年3月31日までの間における再任用短時間勤務職員(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、職員の定年等に関する条例(昭和59年愛知県条例第2号)の規定に基づき年齢60年に達したことにより平成26年3月31日に退職した者に限る。)の給料月額は、改正後現業規程第3条及び第8条の規定にかかわらず、217,500円に、その者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

〔平26本部訓令12号平29本部訓令13号・本項一部改正〕

(昇格に関する経過措置)

11 切替日から経過措置終了日の翌日までの間の、昇格時号給対応表のうち昇格後の職務の級5級の号給は、改正後現業規程第8条ただし書きの規定にかかわらず、附則別表第5に定めるとおりとする。

〔平29本部訓令13号・本項一部改正〕

(退職手当に関する特例)

12 特定号給適用現業職員が経過措置終了日の翌日以降に退職した場合においては、当該現業職員が経過措置終了日に受けていた給料月額を職員の退職手当に関する条例(昭和29年愛知県条例第26号)第5条の2に規定する特定減額前給料月額とみなし、職員の給与に関する条例第1条に規定する職員の例によって退職手当の額を決定することができるものとする。

〔平29本部訓令13号・本項追加〕

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級が行政職給料表(一)の2級である職員以外の職員の号給の切替表

旧級

旧号給

1

3

4

補1

13



0

14



1

15

1

1

2

16

1

1

3

17

1

1

4

18

1

1

5

19

1

1

6

20

1

1

7

21

1

1

8

22

1

1

9

23

1

1

10

24

1

1

11

25

1

2

12

26

1

4

13

27

1

5

14

28

1

6

15

29

1

7

16

30

3

8

17

31

4

9

18

32

6

10

19

33

7

12

20

33

9

13

21

34

10

14

22

36

12

15

23

37

14

17

24

39

15

18

25

40

17

19

26

42

18

20

27

43

20

22

28

44

22

23

29

45

24

25

30

46

25

26

31

48

27

27

32

49

29

29

33

50

30

30

34

52

32

32

35

53

34

33

36

54

36

35

37

55

38

37

38

57

40

38

39

58

42

40

40

59

43

41

41

60

46

43

42

62

47

45

43

63

49

46

44

65

51

48

45

66

53

50

46

68

55

51

47

70

58

53

48

73

60

55

49

74

62

57

50

76

64

58

51

78

67

59

52

79

69

61

53

81

73

62

54

82

77

63

55

84

80

64

56

85

84

66

57

86

88

68

58

88

91

69

59

89

95

70

60

91

98

71

61

93

101

72

62

95

103

74

63

97

106

75

64

99

109

76

65

100

111

77

66

102

113

78

67

103

115

79

68

106

117

81

69

107

120

81

70

110

122

83

71

111

123

84

72

113

125

85

73

115

127

86

74

116

128

87

75

118

130

88

76

120

131

90

77

121

133

90

78

121

134

91

79

121

135

93

80

121

137

94

81

121

138

95

82

121

139

96

83

121

141

97

84

121

142

98

85

121

143

99

86

121

145

100

87

121

146

101

88

121

147

102

89

121

148

103

90

121

150

104

91

121

151

105

92

121

152

106

93

121

153

108

94


154

109

95


156

110

96


157

111

97


158

112

98


159


99


161


100


162


101


163


102


164


103


165


104


166


105


167


106


168


107


169


108


170


109


172


110


173


111


174


112


175


113


176


附則別表第3(附則第4項関係)

旧級が行政職給料表(一)の2級である職員の号給の切替表

新級

旧号給

2

3

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

14

1

5

15

1

6

17

1

7

18

2

8

20

3

9

22

4

10

23

6

11

25

7

12

26

8

13

27

9

14

29

10

15

30

11

16

32

13

17

33

14

18

35

15

19

36

16

20

38

18

21

39

19

22

41

21

23

42

22

24

44

23

25

45

24

26

47

25

27

48

26

28

50

27

29

51

28

30

52

30

31

53

31

32

55

32

33

56

33

34

58

34

35

59

35

36

61

36

37

62

37

38

64

38

39

66

39

40

68

41

41

70

42

42

73

43

43

76

44

44

79

45

45

82

46

46

86

47

47

90

49

48

94

50

49

98

51

50

102

52

51

106

53

52

111

54

53

114

55

54

119

56

55

123

57

56

129

59

57

134

60

58

137

61

59

137

62

60

137

63

61

137

64

62

137

65

63

137

66

64

137

67

65

137

68

66

137

69

67

137

71

68

137

72

69

137

73

70

137

74

71

137

75

72

137

76

73

137

77

74

137

78

75

137

79

76

137

79

77

137

80

78

137

81

79

137

82

80

137

82

81

137

83

82

137

83

83

137

84

84

137

85

85

137

85

86

137

86

87

137

87

88

137

87

89

137

88

90

137

89

91

137

90

92

137

91

93

137

91

94

137

92

95

137

93

96

137

93

97

137

94

98

137

95

99

137

95

100

137

96

101

137

97

102

137

98

103

137

98

104

137

99

105

137

100

106

137

101

107

137

102

108

137

103

109

137

103

110

137

104

111

137

105

112

137

106

113

137

107

114

137

108

115

137

109

116

137

110

117

137

110

118

137

111

119

137

112

120

137

113

121

137

114

122

137

114

123

137

115

124

137

116

125

137

117

附則別表第4(附則第6項関係)

〔平26本部訓令28号平27本部訓令24号・本表一部改正、平28本部訓令10号同30号平29本部訓令37号・本表全部改正〕

職務の級

号給

4級

5級

給料月額

給料月額

1から105

別表第1現業職給料表の職務の級4級のそれぞれの号給に対応する額

別表第1現業職給料表の職務の級5級のそれぞれの号給に対応する額

106


377,300

107


377,800

108


378,300

109


378,700

110


379,300

111


379,800

112


380,300

113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138

331,100


139

331,400


140

331,600


141

331,800


142

332,100


143

332,400


144

332,600


145

332,800


146

333,100


147

333,400


148

333,600


149

333,800


150

334,100


151

334,400


152

334,600


153

334,800


154

335,100


155

335,400


156

335,700


157

335,900


158

336,200


159

336,500


160

336,700


161

336,900


162

337,200


163

337,500


164

337,700


165

337,900


166

338,200


167

338,500


168

338,700


169

338,900


170

339,200


171

339,500


172

339,700


173

339,900


174

340,200


175

340,500


176

340,700


附則別表第5(附則第8項関係)

〔平26本部訓令12号同28号平27本部訓令24号平28本部訓令10号・本表一部改正〕

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

5級

1から137

別表第9昇格時号給対応表の5級のそれぞれの昇格した日の前日に受けていた号給に対応する号給

138

46

139

46

140

46

141

47

142

47

143

47

144

47

145

48

146

48

147

48

148

48

149

49

150

49

151

49

152

49

153

50

154

50

155

50

156

50

157

51

158

51

159

51

160

51

161

52

162

52

163

52

164

52

165

53

166

53

167

53

168

54

169

54

170

54

171

55

172

55

173

55

174

56

175

56

176

56

(平成24年6月15日愛知県警察本部訓令第22号)

この訓令は、平成24年6月16日から施行する。

(平成24年11月13日愛知県警察本部訓令第30号)

この訓令は、平成24年11月13日から施行し、この規程(附則第2項の改正規定(同項第1号中「第20条第3項」を「第20条第2項」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の現業職員の給与に関する規程の規定は、平成24年9月14日から適用する。

(平成25年3月29日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日愛知県警察本部訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)

2 現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔以下略〕

(平成26年12月24日愛知県警察本部訓令第28号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)による号給に達しない現業職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)

4 現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔以下略〕

(給与の内払)

5 現業職員が、改正前の規程の規定に基づいて、平成26年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 前四項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(平成27年3月30日愛知県警察本部訓令第24号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した現業職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号)第1条に規定する職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける現業職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)附則第7項の適用を受ける現業職員にあっては、当該訓令による改正後の現業職員の給与に関する規程第3条及び第9条の規程により定められる額)に100分の98.74を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの及び当該職員と権衡上必要があると認められるものに対する給料の切替えに伴う経過措置の取扱いについては、職員の給与に関する条例第1条に規定する職員の例による。

(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)

4 現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔以下略〕

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(平成28年3月17日愛知県警察本部訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年3月17日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)による号給に達しない現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)

4 現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔以下略〕

(給与の内払)

5 現業職員が、改正前の規程の規定に基づいて、平成27年4月1日以降の分として支給を受けた給与(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年愛知県警察本部訓令第24号)附則第3号の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年愛知県警察本部訓令第24号)附則第3号の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

6 前5項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年3月30日愛知県警察本部訓令第17号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日愛知県警察本部訓令第30号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年12月22日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)による号給に達しない現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)

4 現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔以下略〕

(給与の内払)

5 現業職員が、改正前の規程の規定に基づいて、平成28年4月1日以降の分として支給を受けた給与の内払とみなす。

(補則)

6 前4項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成29年3月28日愛知県警察本部訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日愛知県警察本部訓令第37号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成29年12月22日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)

4 現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔以下略〕

(給与の内払)

5 現業職員が、改正前の規程の規定に基づいて、平成29年4月1日以降の分として支給を受けた給与の内払とみなす。

(補則)

6 前4項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年12月21日愛知県警察本部訓令第36号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成30年12月21日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 現業職員が、改正前の規程の規定に基づいて、平成30年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和元年12月24日愛知県警察本部訓令第25号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和元年12月24日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 現業職員が、改正前の規程の規定に基づいて、平成31年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和2年3月10日愛知県警察本部訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月13日愛知県警察本部訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年12月23日愛知県警察本部訓令第18号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和4年12月23日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 現業職員が、改正前の規程の規定に基づいて、令和4年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年6月1日愛知県警察本部訓令第14号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和5年6月1日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛知県条例第47号)第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和29年愛知県条例第26号)の適用に伴う経過措置については、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第13条の規定による職員の例による。

3 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例第6条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号)の適用に伴う経過措置については、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第16条の規定による職員の例による。

4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年12月20日愛知県警察本部訓令第34号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和5年12月20日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない現業職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 現業職員が、改正前の規程の規定に基づいて、令和5年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年9月27日愛知県警察本部訓令第20号)

この訓令は、令和6年1月1日から適用する。

(令和6年12月25日愛知県警察本部訓令第30号)

この訓令は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年4月2日愛知県警察本部訓令第9―1号)

この訓令は、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(令6本部訓令30・令7本部訓令9―1・一部改正)

現業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

190,100

233,100

253,500

287,000

315,400

2

191,800

233,900

254,600

287,800

316,800

3

193,600

234,700

255,600

288,500

318,200

4

195,300

235,600

256,600

289,200

319,400

5

197,100

236,300

257,700

289,800

320,400

6

198,800

237,100

258,900

290,400

321,600

7

200,400

237,900

260,000

291,000

322,900

8

202,100

238,700

261,000

291,700

324,000

9

203,700

239,500

262,200

292,300

325,100

10

205,300

240,300

263,200

292,900

326,300

11

206,800

241,000

264,100

293,500

327,400

12

208,300

241,700

264,600

294,000

328,500

13

209,900

242,400

265,200

294,500

329,500

14

211,400

243,000

265,700

295,000

330,700

15

212,900

243,600

266,100

295,500

331,800

16

214,500

244,300

266,600

296,000

332,900

17

216,000

244,900

267,100

296,400

333,900

18

217,400

245,500

267,600

296,800

335,100

19

218,900

246,100

268,100

297,200

336,200

20

220,300

246,600

268,700

297,600

337,200

21

221,700

247,100

269,500

298,000

338,200

22

222,900

247,600

270,200

298,400

339,300

23

224,000

248,100

270,800

298,800

340,300

24

225,100

248,700

271,600

299,200

341,300

25

226,100

249,200

272,400

299,600

342,300

26

227,100

249,700

273,100

300,000

343,200

27

228,000

250,100

273,700

300,500

344,400

28

228,900

250,600

274,600

300,900

345,400

29

229,800

251,200

275,400

301,300

346,400

30

230,600

251,700

276,100

301,800

347,400

31

231,500

252,200

276,800

302,300

348,500

32

232,300

252,600

277,500

302,800

349,400

33

233,100

253,100

278,200

303,300

350,300

34

233,800

253,600

279,000

303,800

351,200

35

234,500

254,100

279,700

304,300

352,200

36

235,200

254,500

280,400

304,900

353,100

37

236,000

254,900

281,100

305,400

354,000

38

236,600

255,400

281,800

306,100

355,000

39

237,200

255,900

282,400

306,700

356,000

40

237,800

256,300

283,100

307,400

357,000

41

238,500

256,700

283,600

308,000

357,900

42

239,000

257,300

284,100

308,600

358,800

43

239,500

257,800

284,600

309,300

359,700

44

240,100

258,200

285,100

309,800

360,500

45

240,600

258,600

285,600

310,300

361,400

46

241,000

259,000

286,100

310,900

362,200

47

241,400

259,400

286,600

311,500

363,000

48

241,800

259,800

287,000

312,100

363,700

49

242,200

260,200

287,500

312,700

364,400

50

242,500

260,600

288,000

313,500

365,300

51

242,800

261,000

288,400

314,200

366,100

52

243,100

261,500

288,900

314,900

366,700

53

243,400

261,900

289,300

315,500

367,400

54

243,700

262,300

289,800

316,200

368,000

55

244,100

262,700

290,300

316,900

368,700

56

244,400

263,100

290,800

317,600

369,500

57

244,600

263,400

291,300

318,200

370,100

58

244,900

263,800

292,000

318,900

370,600

59

245,200

264,200

292,600

319,600

371,100

60

245,400

264,500

293,200

320,200

371,600

61

245,600

264,800

293,800

320,700

372,000

62

245,900

265,200

294,400

321,200

372,500

63

246,200

265,700

295,000

321,900

373,000

64

246,400

266,000

295,600

322,500

373,500

65

246,600

266,300

296,200

323,100

374,000

66

246,900

266,600

296,700

323,500

374,500

67

247,200

266,900

297,200

324,000

375,000

68

247,400

267,100

297,700

324,500

375,500

69

247,600

267,300

298,200

324,800

375,900

70

247,900

267,600

298,700

325,300

376,400

71

248,200

267,900

299,100

325,800

376,900

72

248,500

268,100

299,500

326,300

377,400

73

248,700

268,300

299,900

326,500

377,800

74

249,000

268,600

300,400

326,800

378,400

75

249,300

268,900

300,800

327,000

378,900

76

249,500

269,100

301,200

327,300

379,400

77

249,700

269,300

301,600

327,600

379,800

78

250,000

269,600

302,000

327,900

380,300

79

250,300

269,900

302,400

328,200

380,800

80

250,500

270,200

302,900

328,400

381,300

81

250,700

270,400

303,200

328,600

381,700

82

251,000

270,700

303,700

328,900

382,200

83

251,200

271,000

304,200

329,200

382,800

84

251,500

271,200

304,800

329,400

383,300

85

251,700

271,400

305,100

329,600

383,700

86

251,900

271,600

305,600

329,900

384,200

87

252,200

271,900

306,100

330,200

384,700

88

252,500

272,200

306,400

330,600

385,200

89

252,800

272,400

306,800

330,800

385,600

90

253,100

272,600

307,300

331,100

386,100

91

253,400

272,900

307,800

331,400

386,700

92

253,600

273,100

308,300

331,600

387,200

93

253,800

273,400

308,600

331,800

387,600

94

254,100

273,700

309,100

332,100

388,100

95

254,400

274,000

309,600

332,400

388,600

96

254,600

274,200

310,100

332,600

389,100

97

254,800

274,500

310,500

332,800

389,500

98

255,100

274,800

310,900

333,100


99

255,400

275,000

311,200

333,400


100

255,600

275,300

311,500

333,600


101

255,800

275,500

311,800

333,800


102

256,100

275,700

312,200

334,100


103

256,400

276,000

312,500

334,400


104

256,600

276,300

312,900

334,600


105

256,800

276,500

313,300

334,900


106


276,700

313,700

335,200


107


277,000

314,100

335,500


108


277,200

314,400

335,700


109


277,500

314,600

335,900


110


277,800

314,900

336,200


111


278,100

315,200

336,500


112


278,300

315,400

336,700


113


278,500

315,600

336,900


114


278,900

315,900

337,200


115


279,100

316,200

337,500


116


279,300

316,400

337,700


117


279,600

316,600

337,900


118


279,900

316,900

338,200


119


280,200

317,200

338,500


120


280,400

317,400

338,700


121


280,600

317,700

338,900


122


280,800

318,000

339,300


123


281,100

318,300

339,600


124


281,400

318,500

339,800


125


281,600

318,700

340,000


126


281,800

319,000

340,300


127


282,100

319,300

340,600


128


282,400

319,500

340,800


129


282,600

319,700

341,000


130


282,800


341,300


131


283,200


341,600


132


283,500


341,800


133


283,700


342,000


134


283,900




135


284,200




136


284,500




137


284,700




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

202,600

214,000

232,900

254,500

286,400

備考 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にこの表の職務の級1級を適用する場合であって、その者の号給が次の表の左欄に掲げる号給であるときのその者の給料月額は、同表の右欄に掲げる額とする。

号給

給料月額

補7

180,000円

補6

181,200円

補5

182,500円

補4

183,800円

補3

184,900円

補2

186,100円

補1

187,400円

0

188,800円

別表第2 削除

(令7本部訓令9―1)

別表第3(第4条関係)

〔平24本部訓令14号・本表追加、平28本部訓令17号・本表全部改正〕

現業職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

係員の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする係員(技術職員及び技能職員)の職務

2 困難な業務を行う係員(労務職員)の職務

3級

1 高度の技能又は経験を必要とする係員(技術職員及び技能職員)の職務

2 特に困難な業務を行う係員(労務職員)の職務

4級

主任の職務

5級

係長の職務

別表第4(第5条関係)

〔平11本部訓令9号平18本部訓令10号・本表一部改正、平24本部訓令14号・旧別表3を一部改正し繰下、令2本部訓令20号・本表一部改正、令7本部訓令9―1・一部改正〕

級別資格基準表

区分

職務の級

基準学歴

1級

2級

3級

技術職員

高校卒

0年

5

7

技能職員

高校卒

0

6

8

労務職員

高校卒

0

7

9

備考

1 技術職員の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後(その資格を基準学歴以前に取得した場合にあっては、基準学歴後)のものとする。ただし、警察本部長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 前項の技術職員には、給料規則第7条第3項及び第8条の規定は、適用しない。

3 技能職員及び労務職員で基準学歴を超える学歴を有するものの経験年数は、基準学歴後のものとする。この場合においては、給料規則第8条の規定は、適用しない。

別表第5(第5条関係)

〔平24本部訓令14号・旧別表4を一部改正し繰下、令7本部訓令9―1・一部改正〕

経験年数換算表

経歴の種類

現業職員の職務との関係

換算率

摘要

地方公務員、国家公務員、旧公共企業体職員、政府関係機関職員、民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められるもの(常時勤務に服する者として勤務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

10割


その他の期間

10割以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

職務に関係があると認められるもの

5割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「3割以下」とすることができる。

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「5割以下」とすることができる。

備考 別表第4の級別資格基準表又は別表第6の初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

別表第6(第5条関係)

〔平11本部訓令9号平18本部訓令10号・本表一部改正、平24本部訓令14号・旧別表5を一部改正し繰下、令7本部訓令9―1・一部改正〕

初任給基準表

区分

基準学歴

初任給

技術職員

高校卒

1級1号給

技能職員

高校卒

1級補3号給

労務職員

高校卒

1級補7号給

備考 基準学歴を超える学歴を有する者の経験年数については、別表第4の級別資格基準表の備考に定めるところによる。

別表第7(第6条関係)

〔平18本部訓令10号・本表全部改正、平20本部訓令15号・本表一部改正、平24本部訓令14号・旧別表6を一部改正し繰下、令7本部訓令9―1・一部改正〕

年齢別保障給表

年齢

職務の級及び号給

15

1級補7号給

16

17

18

19

1級補3号給

20

21

1級1号給

22

23

1級5号給

24

25

1級9号給

26

1級13号給

27

28

1級17号給

29

1級21号給

30

31

2級5号給

32

2級9号給

33

34

2級13号給

35

2級17号給

36

37

2級21号給

38

2級25号給

39

2級29号給

40

2級33号給

41

2級37号給

42

2級41号給

43

2級45号給

44

2級49号給

45以上

2級53号給

備考 この表は、採用の日の属する年度の前年度の3月31日現在の年齢に応じて適用する。

別表第8(第7条関係)

〔平12本部訓令13号・本表全部改正、平13本部訓令6号平14本部訓令7号平18本部訓令10号平20本部訓令15号・本表一部改正、平24本部訓令14号・旧別表7を一部改正し繰下、平25本部訓令11号・本表一部改正、令6本部訓令20・一部改正〕

特殊勤務手当表

種類

支給される現業職員の範囲等

支給額

勤務公署

勤務内容等

1

深夜特殊業務等手当

警察本部 警察署

現業職員が、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和42年愛知県条例第4号)第3条に規定する勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下この号において同じ。)において、事件又は事案の捜査に伴う処理の業務に従事したとき。

勤務1回につき、次表に掲げる勤務の区分に従いそれぞれに定める額





勤務の区分


当該業務に係る勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合

1,100円

当該業務に係る勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合

深夜における勤務時間が2時間以上であるとき。

730円

深夜における勤務時間が2時間未満であるとき。

410円




2

死体処理手当

警察本部 警察署

現業職員が死体に接触して行う見分、検視及び検証の作業に伴う死体の処理作業に従事したとき。

(1) 勤務1日につき1,600円(特に著しく不快なものと認める場合にあっては、3,200円)

(2) 当該作業を1日に2体以上の死体に対して行う場合にあっては(1)の額に100分の100を、当該作業を人事委員会が認める大規模な非常災害時に行う場合にあっては(1)の額に100分の300を加算して支給する。

(3) 当該作業の終了が開始の日の翌日となったときは、当該作業の開始の日から終了の日までを1日とみなす。

3

災害応急作業等手当

警察本部 警察署

現業職員が、豪雨等異常な自然現象又は大規模な爆発等の事故による重大な災害が発生した場合における災害警備、遭難救助、その他別に定める作業に従事したとき。

(1) 勤務1日につき840円(大規模な災害にかかる作業に従事した場合にあっては1,080円)

(2) 当該作業が夜間(日没時から日出時までの間をいう。)に行われた場合にあっては、(1)の額に100分の50を乗じて得た額を同額に加算した額

(3) 当該作業が著しく危険な作業又は著しく危険な区域で行われた作業である場合にあっては、(1)の額に100分の100を乗じて得た額を同額に加算した額

(4) 同一の日において(2)及び(3)に該当するときは、最も高い額を加算して支給する。

別表第9(第8条関係)

〔平24本部訓令14号・本表追加、平26本部訓令12号同28号平27本部訓令24号平28本部訓令10号同30号平29本部訓令37号平30本部訓令36号令元本部訓令25号・本表一部改正、令7本部訓令9―1・一部改正〕

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63

31

99

54

57

64

31

100

54

58

64

31

101

55

58

65

31

102

55

58

66

31

103

55

59

67

31

104

55

59

68

31

105

55

59

69

31

106


60

69

31

107


60

70

32

108


60

70

32

109


61

71

32

110


61

71

32

111


61

72

32

112


61

72

32

113


62

72

33

114


62

72

33

115


62

72

33

116


62

72

33

117


63

72

33

118


63

72

34

119


63

72

34

120


63

72

34

121


63

72

34

122


63

72

34

123


63

72

35

124


63

72

35

125


63

72

35

126


63

72

35

127


63

72

35

128


63

72

36

129


63

72

36

130


63


36

131


63


36

132


63


36

133


63


37

134


63



135


63



136


63



137


63



別表第9の2(第8条関係)

(令7本部訓令9―1・一部改正)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

106

32

52

52

60

112

33

53

53

61

117

34

54

54

62

122

35

55

55

63

127

36

56

56

64

132

37

57

57

65

133

38

58

58

66

133

39

59

59

67

133

40

60

60

68

133

41

61

61

69

133

42

62

62

70

133

43

63

63

71

133

44

64

64

72

133

45

67

66

73

133

46

70

68

74

133

47

73

70

75

133

48

76

72

76

133

49

79

75

77

133

50

82

78

78

133

51

85

81

79

133

52

90

84

80

133

53

95

87

81

133

54

100

90

82

133

55

105

93

83

133

56

105

96

84

133

57

105

99

86

133

58

105

102

88

133

59

105

105

90

133

60

105

108

92

133

61

105

112

94

133

62

105

116

96

133

63

105

137

98

133

64

105

137

100

133

65

105

137

101

133

66

105

137

102

133

67

105

137

103

133

68

105

137

104

133

69

105

137

106

133

70

105

137

108

133

71

105

137

110

133

72

105

137

129

133

73

105

137

129

133

74

105

137

129

133

75

105

137

129

133

76

105

137

129

133

77

105

137

129

133

78

105

137

129

133

79

105

137

129

133

80

105

137

129

133

81

105

137

129

133

82

105

137

129

133

83

105

137

129

133

84

105

137

129

133

85

105

137

129

133

86

105

137

129

133

87

105

137

129

133

88

105

137

129

133

89

105

137

129

133

90

105

137

129

133

91

105

137

129

133

92

105

137

129

133

93

105

137

129

133

94

105

137

129

133

95

105

137

129

133

96

105

137

129

133

97

105

137

129

133

98

105

137

129


99

105

137

129


100

105

137

129


101

105

137

129


102

105

137

129


103

105

137

129


104

105

137

129


105

105

137

129


106

105

137

129


107

105

137

129


108

105

137

129


109

105

137

129


110

105

137

129


111

105

137

129


112

105

137

129


113

105

137

129


114

105

137

129


115

105

137

129


116

105

137

129


117

105

137

129


118

105

137

129


119

105

137

129


120

105

137

129


121

105

137

129


122

105

137

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105




136

105




137

105




別表第9の3(第8条関係)

〔令2本部訓令20号・本表追加〕

在級期間表

区分

職務の級

2級

3級

4級

5級

技術職員

別に定める

別に定める

別に定める

6

技能職員

別に定める

別に定める

別に定める

6

労務職員

別に定める

別に定める



別表第10(第8条関係)

〔平28本部訓令17号・本表追加、令2本部訓令20号・本表一部改正〕

第8号区分

平成24年4月以後適用されている現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に定めるもの

第9号区分

平成24年4月以後適用されている現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。)

第10号区分

平成24年4月以後適用されている現業職給料表の適用を受けた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に定めるもの又は4級であったもの

現業職員の給与に関する規程

平成10年8月11日 愛知県警察本部訓令第11号

(令和7年4月2日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第3節
沿革情報
平成10年8月11日 愛知県警察本部訓令第11号
平成11年3月30日 愛知県警察本部訓令第9号
平成12年4月19日 愛知県警察本部訓令第13号
平成13年3月27日 愛知県警察本部訓令第6号
平成14年3月27日 愛知県警察本部訓令第7号
平成18年3月31日 愛知県警察本部訓令第10号
平成19年5月1日 愛知県警察本部訓令第13号
平成20年5月9日 愛知県警察本部訓令第15号
平成24年3月30日 愛知県警察本部訓令第14号
平成24年6月15日 愛知県警察本部訓令第22号
平成24年11月13日 愛知県警察本部訓令第30号
平成25年3月29日 愛知県警察本部訓令第11号
平成26年3月28日 愛知県警察本部訓令第12号
平成26年12月24日 愛知県警察本部訓令第28号
平成27年3月30日 愛知県警察本部訓令第24号
平成28年3月17日 愛知県警察本部訓令第10号
平成28年3月30日 愛知県警察本部訓令第17号
平成28年12月22日 愛知県警察本部訓令第30号
平成29年3月28日 愛知県警察本部訓令第13号
平成29年12月22日 愛知県警察本部訓令第37号
平成30年12月21日 愛知県警察本部訓令第36号
令和元年12月24日 愛知県警察本部訓令第25号
令和2年3月10日 愛知県警察本部訓令第6号
令和2年7月13日 愛知県警察本部訓令第20号
令和4年12月23日 愛知県警察本部訓令第18号
令和5年6月1日 愛知県警察本部訓令第14号
令和5年12月20日 愛知県警察本部訓令第34号
令和6年9月27日 愛知県警察本部訓令第20号
令和6年12月25日 愛知県警察本部訓令第30号
令和7年4月2日 愛知県警察本部訓令第9号の1