○現業職員の給与に関する規程

平成10年8月11日

愛知県警察本部訓令第11号

現業職員の給与に関する規程を次のように定める。

現業職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、単純な労務に雇用される一般職に属する常勤の職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年愛知県条例第58号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

〔平14本部訓令7号平20本部訓令15号・本条一部改正〕

(現業職員)

第2条 単純な労務に雇用される一般職に属する常勤の職員並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「現業職員」という。)は、技術職員、技能職員及び労務職員に区分する。

2 技術職員は、自動車整備士、小型船舶を操縦する船員、自動車運転手、ボイラー技士等、その就業に必要な免許等の資格を必要とする技術的業務に従事する者とする。

3 技能職員は、電話交換員、印刷工、調理士等の技能的業務に従事する者とする。

4 労務職員は、庁務員又は寮務員の業務に従事する者とする。

〔平14本部訓令7号・見出し改正・本条一部改正、平20本部訓令15号・本条一部改正〕

(給料表)

第3条 現業職員に適用する給料表は、別表第1に定める現業職給料表とする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の級1級の部分については、別表第2に定めるとおりとする。

〔平24本部訓令14号平28本部訓令17号・本条一部改正〕

(職務の分類)

第4条 現業職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき職務の級に分類するものとし、特に定める職務を除き、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定めるとおりとする。

〔平24本部訓令14号平28本部訓令17号・本条一部改正〕

(初任給)

第5条 新たに現業職員となる者の職務の級及び号給は、別表第4別表第5及び別表第6により決定する。

〔平24本部訓令14号・本条一部改正〕

(年齢別保障給)

第6条 前条の規定により決定された現業職員の職務の級及び号給が、別表第7左欄に掲げる年齢の区分に応じた同表右欄に掲げる職務の級及び号給に達しない場合には、同条の規定にかかわらず、同表右欄に掲げる職務の級及び号給をもって当該現業職員の初任給とする。

〔平24本部訓令14号・本条一部改正〕

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する現業職員に対して支給するものとする。

2 特殊勤務手当の種類、支給される現業職員の範囲、支給額等は、別表第8に定めるとおりとする。

3 所属長は、特殊勤務手当の実績について、職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員の例により記録し、及びその記録を保管しなければならない。

〔平12本部訓令13号平14本部訓令7号平19本部訓令13号平20本部訓令15号平24本部訓令14号平28本部訓令17号・本条一部改正〕

(その他の給与の額等)

第8条 この訓令に定めるもののほか、現業職員の給与の額、支給方法、支給条件等については、給与条例第1条に規定する職員の例による。ただし、給料に関する規則(昭和42年愛知県人事委員会規則5―26。以下「給料規則」という。)第14条第1項中「別表第37から別表第37の12まで」とあるのは「現業職員の給与に関する規程(平成10年愛知県警察本部訓令第11号。以下「現業規程」という。)別表第9」と、給料規則第16条第1項中「別表第37の13から別表第37の22まで」とあるのは「現業規程別表第9の2」と、給料規則第12条第3項中「別表第36の3から別表第36の12まで」とあるのは「現業規程別表第9の3」と、職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和30年愛知県規則第45号)第6条の4中「別表イ又はロの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分」とあるのは「別表イ又はロの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分及び現業規程別表第10の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこの表の左欄に掲げる職員の区分」と、「これらの表の下欄」とあるのは「別表イ又はロの表の下欄及び現業規程別表第10の右欄」と、「それぞれに対応するこれらの表の上欄」とあるのは「それぞれに対応する別表イ又はロの表の上欄及び現業規程別表第10の左欄」と読み替えるものとする。

〔平24本部訓令14号平28本部訓令17号令元本部訓令25号令2本部訓令20号・本条一部改正〕

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年8月11日から施行する。

〔平24本部訓令14号・見出し追加・本項一部改正〕

(東日本大震災に対処するための災害応急作業等手当の特例)

2 現業職員が、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に対処するため、次に掲げる作業に従事した場合は、災害応急作業等手当を支給する。

(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地の区域において行う作業

(2) 東日本大震災に係る原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域(前号に掲げる区域を除く。)において行う作業

(3) 東日本大震災に係る本部長指示により居住制限区域に設定することとされた区域(前2号に掲げる区域を除く。)において行う作業

(4) 東日本大震災に係る本部長指示により原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づく警戒区域に設定することとされた区域(前3号に掲げる区域及び東日本大震災に係る本部長指示により避難指示解除準備区域に設定することとされた区域を除く。)において行う作業

(5) 東日本大震災に係る本部長指示により居住者等が避難のための立退き又は計画的な立退きを行うこととされた区域(前各号に掲げる区域及び東日本大震災に係る本部長指示により避難指示解除準備区域に設定することとされた区域を除く。)において行う作業

〔平24本部訓令14号・本項追加、平24本部訓令22号同30号・本項一部改正〕

3 災害応急作業等手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる作業 勤務1日につき13,300円

(2) 前項第2号及び第4号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 勤務1日につき6,600円

(3) 前項第2号及び第4号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 勤務1日につき1,330円

(4) 前項第3号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 勤務1日につき3,300円

(5) 前項第3号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 勤務1日につき660円

(6) 前項第5号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 勤務1日につき5,000円

(7) 前項第5号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 勤務1日につき1,000円

〔平24本部訓令14号・本項追加、平24本部訓令22号同30号・本項一部改正〕

4 前項第2号第4号又は第6号に掲げる作業に従事した時間が、1日につき4時間に満たない場合における当該手当の額は、当該各号に定める額に100分の60を乗じて得た額とする。

〔平24本部訓令14号・本項追加、平24本部訓令30号・本項一部改正〕

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、現業職員の給料月額は、当該職員が60歳(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛知県条例第47号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年愛知県条例第2号。以下「令和4年旧職員定年条例」という。)第3条第1項第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては63歳とする。)に達した日後における最初の4月1日以後、別表第1に定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤の職員には適用しない。

7 附則第5項の規定の適用を受ける現業職員に対する現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)附則第8項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

8 令和4年旧職員定年条例第3条第1項第2号に掲げる職員に相当する職員にあつては、職員の退職手当に関する条例(昭和29年愛知県条例第26号)附則第17項及び第18項中「60歳」とあるのは、「63歳」とし、同条例附則第21項中「定年(附則第19項各号に掲げる職員以外の者にあつては60歳とし、同項第1号に掲げる職員にあつては65歳とし、同項第3号に掲げる職員にあつては規則で定める年齢とする。)」とあるのは、「63歳」とし、職員の退職手当に関する条例施行規則附則第3項中「

条例附則第十九項第各号に掲げる職員以外の者

六十歳

条例附則第十九項第一号に掲げる職員

六十五歳

」とあるのは、「

職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年愛知県条例第四十七号)第一条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和五十九年愛知県条例第二号)第三条第一項第二号に掲げる職員に相当する職員

六十三歳

」とする。

9 当分の間、現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)附則第12項中「第5条の2に規定する特定減額前給料月額」とあるのは、「第5条の2に規定する特定減額前給料月額又は同条例附則第22項に規定する適用日前特定減額前給料月額」とする。

(平成11年3月30日愛知県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月19日愛知県警察本部訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月27日愛知県警察本部訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日愛知県警察本部訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日愛知県警察本部訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日愛知県警察本部訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月9日愛知県警察本部訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日愛知県警察本部訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則に3項を加える改正規定は、平成23年3月11日から適用する。

(職務の級の切替え等)

2 この訓令の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(一)の適用を受けていた現業職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた行政職給料表(一)の職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める現業職給料表の職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 前項に規定する現業職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する現業職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される現業職員の新号給は、新級及び旧号給に応じて附則別表第3に定める号給とする。

5 前3項の規定にかかわらず、切替日の前日から引き続き在職する現業職員の職務の級及び号給の決定については、現業職員となったときから改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後現業規程」という。)の適用を受けるものとみなして、その初任給を基準として、昇格、昇給等の規定を適用して再計算した場合に、切替日に属することとなる職務の級及び受けることとなる号給の範囲内で決定することができる。

(給料月額に関する経過措置)

6 切替日から平成30年3月31日(以下「経過措置終了日」という。)までの間におけるその属する職務の級が4級及び5級である者の給料月額は、改正後現業規程第3条の規定にかかわらず、附則別表第4に定めるとおりとする。

〔平29本部訓令13号・本項一部改正〕

7 経過措置終了日において前項の適用を受ける現業職員のうち、その者の受ける号給が別表第1の号給欄に掲げられている号給以外のもの(以下「特定号給適用現業職員」という。)の経過措置終了日の翌日における号給は、同日において附則第11項の適用を受ける場合を除き、当該職員が属する職務の級の最高の号給とする。

〔平29本部訓令13号・本項追加〕

8 経過措置終了日から引き続き給料表の適用を受ける特定号給適用現業職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(以下「差額支給対象現業職員」という。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

〔平29本部訓令13号・本項追加〕

9 前項の規定により支給される給料の取扱いについては、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年愛知県条例第14号)附則第3項の規定により職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号)第1条に規定する職員に対して支給される給料の例による。ただし、同項中「施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員」とあるのは「差額支給対象現業職員」と、「同日において受けていた給料月額に100分の98.74を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とあるのは「経過措置終了日において受けていた給料月額」と、「平成30年3月31日までの間、給料月額」とあるのは「給料月額」とする。

〔平29本部訓令13号・本項追加〕

10 切替日から平成27年3月31日までの間における再任用短時間勤務職員(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、職員の定年等に関する条例(昭和59年愛知県条例第2号)の規定に基づき年齢60年に達したことにより平成26年3月31日に退職した者に限る。)の給料月額は、改正後現業規程第3条及び第8条の規定にかかわらず、217,500円に、その者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

〔平26本部訓令12号平29本部訓令13号・本項一部改正〕

(昇格に関する経過措置)

11 切替日から経過措置終了日の翌日までの間の、昇格時号給対応表のうち昇格後の職務の級5級の号給は、改正後現業規程第8条ただし書きの規定にかかわらず、附則別表第5に定めるとおりとする。

〔平29本部訓令13号・本項一部改正〕

(退職手当に関する特例)

12 特定号給適用現業職員が経過措置終了日の翌日以降に退職した場合においては、当該現業職員が経過措置終了日に受けていた給料月額を職員の退職手当に関する条例(昭和29年愛知県条例第26号)第5条の2に規定する特定減額前給料月額とみなし、職員の給与に関する条例第1条に規定する職員の例によって退職手当の額を決定することができるものとする。

〔平29本部訓令13号・本項追加〕

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級が行政職給料表(一)の2級である職員以外の職員の号給の切替表

旧級

旧号給

1

3

4

補1

13



0

14



1

15

1

1

2

16

1

1

3

17

1

1

4

18

1

1

5

19

1

1

6

20

1

1

7

21

1

1

8

22

1

1

9

23

1

1

10

24

1

1

11

25

1

2

12

26

1

4

13

27

1

5

14

28

1

6

15

29

1

7

16

30

3

8

17

31

4

9

18

32

6

10

19

33

7

12

20

33

9

13

21

34

10

14

22

36

12

15

23

37

14

17

24

39

15

18

25

40

17

19

26

42

18

20

27

43

20

22

28

44

22

23

29

45

24

25

30

46

25

26

31

48

27

27

32

49

29

29

33

50

30

30

34

52

32

32

35

53

34

33

36

54

36

35

37

55

38

37

38

57

40

38

39

58

42

40

40

59

43

41

41

60

46

43

42

62

47

45

43

63

49

46

44

65

51

48

45

66

53

50

46

68

55

51

47

70

58

53

48

73

60

55

49

74

62

57

50

76

64

58

51

78

67

59

52

79

69

61

53

81

73

62

54

82

77

63

55

84

80

64

56

85

84

66

57

86

88

68

58

88

91

69

59

89

95

70

60

91

98

71

61

93

101

72

62

95

103

74

63

97

106

75

64

99

109

76

65

100

111

77

66

102

113

78

67

103

115

79

68

106

117

81

69

107

120

81

70

110

122

83

71

111

123

84

72

113

125

85

73

115

127

86

74

116

128

87

75

118

130

88

76

120

131

90

77

121

133

90

78

121

134

91

79

121

135

93

80

121

137

94

81

121

138

95

82

121

139

96

83

121

141

97

84

121

142

98

85

121

143

99

86

121

145

100

87

121

146

101

88

121

147

102

89

121

148

103

90

121

150

104

91

121

151

105

92

121

152

106

93

121

153

108

94


154

109

95


156

110

96


157

111

97


158

112

98


159


99


161


100


162


101


163


102


164


103


165


104


166


105


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106


168


107


169


108


170


109


172


110


173


111


174


112


175


113


176


附則別表第3(附則第4項関係)

旧級が行政職給料表(一)の2級である職員の号給の切替表

新級

旧号給

2

3

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

14

1

5

15

1

6

17

1

7

18

2

8

20

3

9

22

4

10

23

6

11

25

7

12

26

8

13

27

9

14

29

10

15

30

11

16

32

13

17

33

14

18

35

15

19

36

16

20

38

18

21

39

19

22

41

21

23

42

22

24

44

23

25

45

24

26

47

25

27

48

26

28

50

27

29

51

28

30

52

30

31

53

31

32

55

32

33

56

33

34

58

34

35

59

35

36

61

36

37

62

37

38

64

38

39

66

39

40

68

41

41

70

42

42

73

43

43

76

44

44

79

45

45

82

46

46

86

47

47

90

49

48

94

50

49

98

51

50

102

52

51

106

53

52

111

54

53

114

55

54

119

56

55

123

57

56

129

59

57

134

60

58

137

61

59

137

62

60

137

63

61

137

64

62

137

65

63

137

66

64

137

67

65

137

68

66

137

69

67

137

71

68

137

72

69

137

73

70

137

74

71

137

75

72

137

76

73

137

77

74

137

78

75

137

79

76

137

79

77

137

80

78

137

81

79

137

82

80

137

82

81

137

83

82

137

83

83

137

84

84

137

85

85

137

85

86

137

86

87

137

87

88

137

87

89

137

88

90

137

89

91

137

90

92

137

91

93

137

91

94

137

92

95

137

93

96

137

93

97

137

94

98

137

95

99

137

95

100

137

96

101

137

97

102

137

98

103

137

98

104

137

99

105

137

100

106

137

101

107

137

102

108

137

103

109

137

103

110

137

104

111

137

105

112

137

106

113

137

107

114

137

108

115

137

109

116

137

110

117

137

110

118

137

111

119

137

112

120

137

113

121

137

114

122

137

114

123

137

115

124

137

116

125

137

117

附則別表第4(附則第6項関係)

〔平26本部訓令28号平27本部訓令24号・本表一部改正、平28本部訓令10号同30号平29本部訓令37号・本表全部改正〕

職務の級

号給

4級

5級

給料月額

給料月額

1から105

別表第1現業職給料表の職務の級4級のそれぞれの号給に対応する額

別表第1現業職給料表の職務の級5級のそれぞれの号給に対応する額

106


377,300

107


377,800

108


378,300

109


378,700

110


379,300

111


379,800

112


380,300

113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138

331,100


139

331,400


140

331,600


141

331,800


142

332,100


143

332,400


144

332,600


145

332,800


146

333,100


147

333,400


148

333,600


149

333,800


150

334,100


151

334,400


152

334,600


153

334,800


154

335,100


155

335,400


156

335,700


157

335,900


158

336,200


159

336,500


160

336,700


161

336,900


162

337,200


163

337,500


164

337,700


165

337,900


166

338,200


167

338,500


168

338,700


169

338,900


170

339,200


171

339,500


172

339,700


173

339,900


174

340,200


175

340,500


176

340,700


附則別表第5(附則第8項関係)

〔平26本部訓令12号同28号平27本部訓令24号平28本部訓令10号・本表一部改正〕

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

5級

1から137

別表第9昇格時号給対応表の5級のそれぞれの昇格した日の前日に受けていた号給に対応する号給

138

46

139

46

140

46

141

47

142

47

143

47

144

47

145

48

146

48

147

48

148

48

149

49

150

49

151

49

152

49

153

50

154

50

155

50

156

50

157

51

158

51

159

51

160

51

161

52

162

52

163

52

164

52

165

53

166

53

167

53

168

54

169

54

170

54

171

55

172

55

173

55

174

56

175

56

176

56

(平成24年6月15日愛知県警察本部訓令第22号)

この訓令は、平成24年6月16日から施行する。

(平成24年11月13日愛知県警察本部訓令第30号)

この訓令は、平成24年11月13日から施行し、この規程(附則第2項の改正規定(同項第1号中「第20条第3項」を「第20条第2項」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の現業職員の給与に関する規程の規定は、平成24年9月14日から適用する。

(平成25年3月29日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日愛知県警察本部訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)

2 現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔以下略〕

(平成26年12月24日愛知県警察本部訓令第28号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)による号給に達しない現業職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)

4 現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔以下略〕

(給与の内払)

5 現業職員が、改正前の規程の規定に基づいて、平成26年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 前四項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(平成27年3月30日愛知県警察本部訓令第24号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した現業職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号)第1条に規定する職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける現業職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)附則第7項の適用を受ける現業職員にあっては、当該訓令による改正後の現業職員の給与に関する規程第3条及び第9条の規程により定められる額)に100分の98.74を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの及び当該職員と権衡上必要があると認められるものに対する給料の切替えに伴う経過措置の取扱いについては、職員の給与に関する条例第1条に規定する職員の例による。

(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)

4 現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔以下略〕

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(平成28年3月17日愛知県警察本部訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年3月17日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)による号給に達しない現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)

4 現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔以下略〕

(給与の内払)

5 現業職員が、改正前の規程の規定に基づいて、平成27年4月1日以降の分として支給を受けた給与(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年愛知県警察本部訓令第24号)附則第3号の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年愛知県警察本部訓令第24号)附則第3号の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

6 前5項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年3月30日愛知県警察本部訓令第17号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日愛知県警察本部訓令第30号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年12月22日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)による号給に達しない現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)

4 現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔以下略〕

(給与の内払)

5 現業職員が、改正前の規程の規定に基づいて、平成28年4月1日以降の分として支給を受けた給与の内払とみなす。

(補則)

6 前4項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成29年3月28日愛知県警察本部訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日愛知県警察本部訓令第37号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成29年12月22日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)

4 現業職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成24年愛知県警察本部訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔以下略〕

(給与の内払)

5 現業職員が、改正前の規程の規定に基づいて、平成29年4月1日以降の分として支給を受けた給与の内払とみなす。

(補則)

6 前4項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年12月21日愛知県警察本部訓令第36号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成30年12月21日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 現業職員が、改正前の規程の規定に基づいて、平成30年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和元年12月24日愛知県警察本部訓令第25号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和元年12月24日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 現業職員が、改正前の規程の規定に基づいて、平成31年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和2年3月10日愛知県警察本部訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月13日愛知県警察本部訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年12月23日愛知県警察本部訓令第18号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和4年12月23日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない現業職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 現業職員が、改正前の規程の規定に基づいて、令和4年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年6月1日愛知県警察本部訓令第14号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和5年6月1日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛知県条例第47号)第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和29年愛知県条例第26号)の適用に伴う経過措置については、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第13条の規定による職員の例による。

3 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例第6条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号)の適用に伴う経過措置については、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第16条の規定による職員の例による。

4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年12月20日愛知県警察本部訓令第34号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和5年12月20日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の現業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない現業職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった現業職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった現業職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 現業職員が、改正前の規程の規定に基づいて、令和5年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

現業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,600

205,000

225,200

266,400

292,400

2

151,700

206,000

226,300

267,700

294,200

3

152,700

207,100

227,200

268,700

295,800

4

153,700

207,900

228,100

269,800

297,500

5

154,800

208,600

229,200

270,500

299,100

6

156,000

210,100

230,500

271,600

300,400

7

157,100

211,500

231,700

272,500

301,600

8

158,100

212,600

232,900

273,400

302,800

9

159,000

213,900

234,200

274,000

304,000

10

160,200

214,600

235,800

274,700

305,800

11

161,300

215,400

237,400

275,600

307,500

12

162,400

216,200

238,600

276,400

309,000

13

163,300

217,300

239,700

277,200

310,400

14

164,500

218,200

240,900

278,000

311,900

15

165,700

219,100

242,200

278,800

313,300

16

166,800

220,000

243,100

279,700

314,700

17

167,900

220,900

243,700

280,400

316,200

18

169,400

221,900

244,100

281,400

317,700

19

170,700

222,800

244,500

282,300

319,400

20

171,900

223,700

245,000

283,100

321,000

21

173,100

224,500

245,600

284,100

322,000

22

174,300

225,300

246,900

284,700

323,500

23

175,500

226,100

248,100

285,400

324,800

24

176,700

226,700

249,000

286,100

326,100

25

177,900

227,400

250,200

286,600

327,300

26

179,400

227,900

251,400

287,300

328,700

27

180,900

228,400

252,600

288,200

330,100

28

182,500

228,900

253,800

288,900

331,600

29

183,900

229,500

254,700

289,700

333,100

30

185,300

230,500

255,800

290,600

334,300

31

186,900

231,400

257,000

291,400

335,700

32

188,400

232,000

258,200

292,200

336,900

33

189,800

232,600

259,300

293,000

337,900

34

191,600

233,600

260,200

293,900

338,800

35

193,300

234,600

261,100

294,800

340,000

36

195,100

235,600

262,100

295,700

341,100

37

196,800

236,100

263,200

296,300

342,200

38

197,900

237,300

264,000

297,200

343,200

39

199,400

238,400

264,800

298,000

344,300

40

200,500

239,400

265,700

298,800

345,300

41

201,500

240,100

266,600

299,400

346,200

42

203,000

241,200

267,600

300,400

347,100

43

204,200

242,100

268,500

301,500

348,100

44

205,400

242,900

269,500

302,400

349,000

45

207,000

243,700

270,100

303,100

349,900

46

208,000

244,500

271,100

304,000

350,900

47

208,900

245,200

272,100

304,900

351,900

48

210,000

245,900

273,000

305,800

352,900

49

211,100

246,500

274,000

306,400

353,800

50

212,200

247,400

274,800

307,000

354,700

51

213,100

248,300

275,700

307,600

355,600

52

214,100

249,100

276,400

308,300

356,500

53

215,200

250,100

277,000

308,900

357,300

54

216,300

251,000

277,800

309,800

358,100

55

217,200

251,600

278,600

310,500

358,900

56

218,100

252,300

279,400

311,200

359,600

57

219,000

253,100

280,100

311,800

360,300

58

219,600

253,800

281,000

312,500

361,200

59

220,400

254,600

281,900

313,200

362,000

60

221,200

255,200

282,800

313,900

362,600

61

222,000

255,800

283,800

314,500

363,300

62

222,500

256,600

284,800

315,200

364,000

63

223,000

257,400

285,600

315,900

364,700

64

223,500

258,000

286,500

316,500

365,500

65

224,100

258,700

287,300

317,000

366,100

66

224,700

259,200

288,200

317,500

366,600

67

225,300

259,600

289,000

318,200

367,100

68

225,800

260,000

289,700

318,800

367,600

69

226,100

260,700

290,300

319,400

368,000

70

226,400

261,200

291,100

319,800

368,500

71

226,700

261,600

291,900

320,300

369,000

72

227,000

261,900

292,700

320,800

369,600

73

227,200

262,100

293,400

321,100

370,000

74

227,600

262,500

294,100

321,600

370,500

75

227,900

262,900

294,800

322,200

371,000

76

228,400

263,300

295,600

322,600

371,500

77

228,600

263,600

296,100

322,800

371,900

78

229,100

264,000

296,700

323,100

372,400

79

229,400

264,400

297,100

323,400

372,900

80

229,700

264,800

297,500

323,700

373,500

81

230,000

265,100

297,900

324,000

373,900

82

230,300

265,400

298,300

324,300

374,400

83

230,600

265,700

298,800

324,600

374,900

84

230,900

265,900

299,300

324,900

375,400

85

231,200

266,100

299,600

325,100

375,800

86

231,500

266,300

300,100

325,500

376,300

87

231,800

266,600

300,700

325,800

376,800

88

232,100

267,000

301,300

326,000

377,300

89

232,400

267,200

301,600

326,200

377,800

90

232,900

267,400

302,100

326,600

378,300

91

233,200

267,700

302,600

326,900

378,800

92

233,500

267,900

302,900

327,200

379,300

93

233,700

268,200

303,300

327,400

379,700

94

234,000

268,500

303,800

327,700

380,200

95

234,300

268,800

304,300

328,000

380,700

96

234,600

269,000

304,800

328,200

381,200

97

234,800

269,200

305,200

328,400

381,600

98

235,100

269,500

305,600

328,700

382,200

99

235,300

269,700

306,100

329,000

382,700

100

235,600

270,000

306,600

329,200

383,200

101

235,900

270,300

307,000

329,400

383,600

102

236,100

270,500

307,400

329,700

384,100

103

236,400

270,800

307,700

330,000

384,600

104

236,700

271,200

308,000

330,200

385,100

105

237,100

271,400

308,300

330,400

385,500

106

237,600

271,600

308,700

330,800


107

237,900

271,900

309,100

331,100


108

238,200

272,100

309,600

331,300


109

238,400

272,400

309,900

331,500


110

238,800

272,700

310,300

331,800


111

239,200

273,000

310,700

332,100


112

239,500

273,200

311,000

332,300


113

239,700

273,400

311,200

332,500


114

240,200

273,700

311,500

332,800


115

240,700

273,900

311,800

333,100


116

241,300

274,100

312,000

333,300


117

241,600

274,400

312,200

333,500


118

242,000

274,700

312,500

333,800


119

242,400

275,000

312,800

334,100


120

242,700

275,400

313,000

334,300


121

243,100

275,600

313,200

334,500


122


275,800

313,500

334,800


123


276,100

313,900

335,200


124


276,400

314,100

335,400


125


276,600

314,300

335,600


126


276,800

314,600

335,900


127


277,100

314,900

336,200


128


277,400

315,100

336,400


129


277,600

315,300

336,600


130


277,800

315,600

336,900


131


278,100

315,900

337,200


132


278,400

316,100

337,400


133


278,600

316,300

337,600


134


278,800


337,900


135


279,100


338,200


136


279,400


338,400


137


279,700


338,600


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

199,300

210,600

229,600

250,900

282,300

別表第2(第3条関係)

〔平13本部訓令6号・本表一部改正、平18本部訓令10号・本表全部改正、平19本部訓令13号・本表一部改正、平24本部訓令14号・本表全部改正〕

職務の級

号給

1級

給料月額

補3

職務の級1級の1号給の額と2号給の額との差額(以下「間差額」という。)に4を乗じて得た額を1号給の額から減じて得た額

補2

間差額に3を乗じて得た額を1号給の額から減じて得た額

補1

間差額に2を乗じて得た額を1号給の額から減じて得た額

0

間差額に1を乗じて得た額を1号給の額から減じて得た額

1以上

職務の級1級のそれぞれの号給に対応する額

別表第3(第4条関係)

〔平24本部訓令14号・本表追加、平28本部訓令17号・本表全部改正〕

現業職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

係員の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする係員(技術職員及び技能職員)の職務

2 困難な業務を行う係員(労務職員)の職務

3級

1 高度の技能又は経験を必要とする係員(技術職員及び技能職員)の職務

2 特に困難な業務を行う係員(労務職員)の職務

4級

主任の職務

5級

係長の職務

別表第4(第5条関係)

〔平11本部訓令9号平18本部訓令10号・本表一部改正、平24本部訓令14号・旧別表3を一部改正し繰下、令2本部訓令20号・本表一部改正〕

級別資格基準表

区分

職務の級

基準学歴

1級

2級

3級

技術職員

高校卒

0年

5

7

技能職員

高校卒

0

6

8

中学卒

0

9

11

労務職員

高校卒

0

7

9

中学卒

0

10

12

備考

1 技術職員の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後(その資格を基準学歴以前に取得した場合にあっては、基準学歴後)のものとする。ただし、警察本部長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 前項の技術職員には、給料規則第7条第3項及び第8条の規定は、適用しない。

3 技能職員及び労務職員で基準学歴を超える学歴を有するものの経験年数は、基準学歴後のものとする。この場合においては、給料規則第8条の規定は、適用しない。

4 給料規則第4条第2号の規定を適用する場合において、経験年数に乗ずる割合は、現業職員の区分及び経験年数の区分に応じ、次表に掲げるとおりとする。ただし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数に乗ずる割合は、5分の5とする。

区分

経験年数

5年以下の期間

5年を超え10年以下の期間

10年を超える期間

技術職員

5/5

4/5

4/5

技能職員

5/5

4/5

4/5

労務職員

5/5

5/5

4/5

別表第5(第5条関係)

〔平24本部訓令14号・旧別表4を一部改正し繰下〕

経験年数換算表

経歴の種類

現業職員の職務との関係

換算率

摘要

地方公務員、国家公務員、旧公共企業体職員又は政府関係機関職員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下


その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

職務に関係があると認められるもの

5割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「3割以下」とすることができる。

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「5割以下」とすることができる。

備考 別表第4の級別資格基準表又は別表第6の初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

別表第6(第5条関係)

〔平11本部訓令9号平18本部訓令10号・本表一部改正、平24本部訓令14号・旧別表5を一部改正し繰下〕

初任給基準表

区分

基準学歴

初任給

技術職員

高校卒

1級17号給

技能職員

高校卒

1級13号給

中学卒

1級1号給

労務職員

高校卒

1級9号給

中学卒

1級補3号給

備考 基準学歴を超える学歴を有する者の経験年数については、別表第4の級別資格基準表の備考に定めるところによる。

別表第7(第6条関係)

〔平18本部訓令10号・本表全部改正、平20本部訓令15号・本表一部改正、平24本部訓令14号・旧別表6を一部改正し繰下〕

年齢別保障給表

年齢

職務の級及び号給

15

1級9号給

16

17

18

19

1級13号給

20

21

1級17号給

22

23

1級21号給

24

25

1級25号給

26

1級29号給

27

28

1級33号給

29

1級37号給

30

31

2級5号給

32

2級9号給

33

34

2級13号給

35

2級17号給

36

37

2級21号給

38

2級25号給

39

2級29号給

40

2級33号給

41

2級37号給

42

2級41号給

43

2級45号給

44

2級49号給

45以上

2級53号給

備考 この表は、採用の日の属する年度の前年度の3月31日現在の年齢に応じて適用する。

別表第8(第7条関係)

〔平12本部訓令13号・本表全部改正、平13本部訓令6号平14本部訓令7号平18本部訓令10号平20本部訓令15号・本表一部改正、平24本部訓令14号・旧別表7を一部改正し繰下、平25本部訓令11号・本表一部改正〕

特殊勤務手当表

種類

支給される現業職員の範囲等

支給額

勤務公署

勤務内容等

1

深夜特殊業務等手当

装備課 警察署

現業職員が、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和42年愛知県条例第4号)第3条に規定する勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下この号において同じ。)において、事件又は事案の捜査に伴う処理の業務に従事したとき。

勤務1回につき、次表に掲げる勤務の区分に従いそれぞれに定める額





勤務の区分


当該業務に係る勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合

1,100円

当該業務に係る勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合

深夜における勤務時間が2時間以上であるとき。

730円

深夜における勤務時間が2時間未満であるとき。

410円




2

死体処理手当

警察署

現業職員が死体に接触して行う見分、検視及び検証の作業に伴う死体の処理作業に従事したとき。

(1) 勤務1日につき1,600円(特に著しく不快なものと認める場合にあっては、3,200円)

(2) 当該作業を1日に2体以上の死体に対して行う場合にあっては(1)の額に100分の100を、当該作業を人事委員会が認める大規模な非常災害時に行う場合にあっては(1)の額に100分の300を加算して支給する。

(3) 当該作業の終了が開始の日の翌日となったときは、当該作業の開始の日から終了の日までを1日とみなす。

3

災害応急作業等手当

装備課 警察署

現業職員が、豪雨等異常な自然現象又は大規模な爆発等の事故による重大な災害が発生した場合における遭難者等の捜索救助その他の危険、困難等を伴う救援等の作業で別に定めるものに従事したとき。

勤務1日につき840日(著しく危険な作業又は著しく危険な区域で行われた作業である場合にあっては、同額に840円を加算した額)

別表第9(第8条関係)

〔平24本部訓令14号・本表追加、平26本部訓令12号同28号平27本部訓令24号平28本部訓令10号同30号平29本部訓令37号平30本部訓令36号令元本部訓令25号・本表一部改正〕

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67

39

103

52

63

68

39

104

52

63

68

39

105

52

63

69

39

106

52

64

70

39

107

53

64

71

39

108

53

64

72

39

109

53

65

73

39

110

53

65

73

39

111

53

65

74

40

112

54

65

74

40

113

54

66

75

40

114

54

66

75

40

115

54

66

76

40

116

54

66

76

40

117

55

67

76

41

118

55

67

76

41

119

55

67

76

41

120

55

67

76

41

121

55

67

76

41

122


67

76

42

123


67

76

42

124


67

76

42

125


67

76

42

126


67

76

42

127


67

76

43

128


67

76

43

129


67

76

43

130


67

76

43

131


67

76

43

132


67

76

44

133


67

76

44

134


67


44

135


67


44

136


67


44

137


67


45

別表第9の2(第8条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

110

40

76

56

68

116

41

77

57

69

121

42

78

58

70

126

43

79

59

71

131

44

80

60

72

136

45

83

61

73

137

46

86

62

74

137

47

89

63

75

137

48

92

64

76

137

49

95

66

77

137

50

98

68

78

137

51

101

70

79

137

52

106

72

80

137

53

111

75

81

137

54

116

78

82

137

55

121

81

83

137

56

121

84

84

137

57

121

87

85

137

58

121

90

86

137

59

121

93

87

137

60

121

96

88

137

61

121

99

90

137

62

121

102

92

137

63

121

105

94

137

64

121

108

96

137

65

121

112

98

137

66

121

116

100

137

67

121

137

102

137

68

121

137

104

137

69

121

137

105

137

70

121

137

106

137

71

121

137

107

137

72

121

137

108

137

73

121

137

110

137

74

121

137

112

137

75

121

137

114

137

76

121

137

133

137

77

121

137

133

137

78

121

137

133

137

79

121

137

133

137

80

121

137

133

137

81

121

137

133

137

82

121

137

133

137

83

121

137

133

137

84

121

137

133

137

85

121

137

133

137

86

121

137

133

137

87

121

137

133

137

88

121

137

133

137

89

121

137

133

137

90

121

137

133

137

91

121

137

133

137

92

121

137

133

137

93

121

137

133

137

94

121

137

133

137

95

121

137

133

137

96

121

137

133

137

97

121

137

133

137

98

121

137

133

137

99

121

137

133

137

100

121

137

133

137

101

121

137

133

137

102

121

137

133

137

103

121

137

133

137

104

121

137

133

137

105

121

137

133

137

106

121

137

133


107

121

137

133


108

121

137

133


109

121

137

133


110

121

137

133


111

121

137

133


112

121

137

133


113

121

137

133


114

121

137

133


115

121

137

133


116

121

137

133


117

121

137

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別表第9の3(第8条関係)

〔令2本部訓令20号・本表追加〕

在級期間表

区分

職務の級

2級

3級

4級

5級

技術職員

別に定める

別に定める

別に定める

6

技能職員

別に定める

別に定める

別に定める

6

労務職員

別に定める

別に定める



別表第10(第8条関係)

〔平28本部訓令17号・本表追加、令2本部訓令20号・本表一部改正〕

第8号区分

平成24年4月以後適用されている現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち別に定めるもの

第9号区分

平成24年4月以後適用されている現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。)

第10号区分

平成24年4月以後適用されている現業職給料表の適用を受けた者でその属する職務の級が3級であったもののうち別に定めるもの又は4級であったもの

現業職員の給与に関する規程

平成10年8月11日 愛知県警察本部訓令第11号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第3節
沿革情報
平成10年8月11日 愛知県警察本部訓令第11号
平成11年3月30日 愛知県警察本部訓令第9号
平成12年4月19日 愛知県警察本部訓令第13号
平成13年3月27日 愛知県警察本部訓令第6号
平成14年3月27日 愛知県警察本部訓令第7号
平成18年3月31日 愛知県警察本部訓令第10号
平成19年5月1日 愛知県警察本部訓令第13号
平成20年5月9日 愛知県警察本部訓令第15号
平成24年3月30日 愛知県警察本部訓令第14号
平成24年6月15日 愛知県警察本部訓令第22号
平成24年11月13日 愛知県警察本部訓令第30号
平成25年3月29日 愛知県警察本部訓令第11号
平成26年3月28日 愛知県警察本部訓令第12号
平成26年12月24日 愛知県警察本部訓令第28号
平成27年3月30日 愛知県警察本部訓令第24号
平成28年3月17日 愛知県警察本部訓令第10号
平成28年3月30日 愛知県警察本部訓令第17号
平成28年12月22日 愛知県警察本部訓令第30号
平成29年3月28日 愛知県警察本部訓令第13号
平成29年12月22日 愛知県警察本部訓令第37号
平成30年12月21日 愛知県警察本部訓令第36号
令和元年12月24日 愛知県警察本部訓令第25号
令和2年3月10日 愛知県警察本部訓令第6号
令和2年7月13日 愛知県警察本部訓令第20号
令和4年12月23日 愛知県警察本部訓令第18号
令和5年6月1日 愛知県警察本部訓令第14号
令和5年12月20日 愛知県警察本部訓令第34号